2013年 4月の記事一覧

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13年04月30日 10時14分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日で4月も最終日。




連休に挟まれた平日ということで、通常月以上にお忙しい方も多いのではないでしょうか。




月末は私もなんとなくバタバタした雰囲気になりがちですが、そういうときこそ、




ひとつずつ、ひとつずつ




とブツブツ言いながら、ひとつずつ仕事を仕上げていきたいと思います。










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「カード会社に訴えられましたが、最後の返済から5年経っていると思います。払わなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「裁判上で消滅時効の援用をしてみましょう。」





です。





カード会社に対する借金も最後の取引から5年が経過すると消滅時効にかかります。





消滅時効にかかる、といっても自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効の援用という行為が必要になりますね。




援用とは平易な言葉で言えば、主張、ということですので、




最後の返済から5年が経過した後に、「消滅時効の主張」をして消滅時効が完成する、ということになります。




消滅時効の主張は、通常、後に証拠として残る内容証明郵便を利用しますが、




最後の返済から5年が経過している状態でも、裁判を起こしてくるカード会社もいます。




そのような場合は、裁判上で消滅時効の援用をして、裁判上の主張として取り上げてもらえば、内容証明郵便を発送しなくても後に証拠が残ります。




ですが、5年を経過して裁判を起こしてくるという場合は、



・カード会社の期間管理のミス



・消滅時効の主張をされなかったらいいなという希望的観測によるカード会社の訴訟提起




であることが多いので、裁判上、消滅時効の援用がなされると、裁判を取り下げようとしてくることもありますので、その場合は少し検討が必要ですね。





内容証明郵便の出し方、訴訟上の消滅時効援用の主張の仕方、そもそも現状消滅時効の主張ができるか、などもお気軽にご相談下さい。






債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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13年04月29日 11時16分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




ゴールデンウィーク前半最終日ですね。




今日も立川は好天です。




昨日、少し北口の方まで歩いてみたところ、たくさんの人が歩いていました。




そんな中をスーツで歩いていると完全に浮いているようにも思えますが、あまり気にせず頑張ろうと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「東京都立川市からは遠くに住んでいますが債務整理を受任してくれますか?」





というものがあります。





お返事は、






「面談させて頂ける距離にお住まいであれば大丈夫です。」






です。







このブログはおよそ1年半程前から書く習慣がついたので、大体毎日書いているものですが、




ブログを読みました




といってご相談のお電話を頂けることも多くあります。





このブログ経由では、一般的な手続きなどのご質問を頂ける場合もあれば、実際に事務所へご相談にお越し頂ける方もたくさんいらっしゃいます。





本当にありがたいことです。






ご連絡を頂ける方の中には、当事務所のある東京都立川市から離れた場所にお住まいの方もいらっしゃるのですが、





実際に債務整理のお手伝いをさせて頂くとなると、一度、面談でお話をさせて頂くようにお願いしておりますので、




立川までお越し頂ける場所にお住まいであれば、実際に債務整理のお手伝いをさせて頂くことができます。





一方、関東地方以外にお住まいの方ですと、東京都立川市までお越し頂くのは交通費も移動時間もかかってしまいますので、原則としてご相談のみにさせて頂き、





実際には地元の先生にご依頼下さるようにご案内しております。





この原則の例外としては、




何か他の用事で東京周辺に来られる予定があるので、それに合わせて相談にお越し頂ける




お住まいの地域に債務整理を取り扱う弁護士事務所、司法書士事務所がなく、かつ早急に債務整理の受任をする緊急性がある





などの場合に、事案に応じて、当方でお手伝いさせて頂くことがご依頼者様のメリットになると判断できれば、お受けしております。





全国からご相談を頂けることはありがたいと思っておりますので、ご心配なことがおありになる場合はお気軽にお電話下さい。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年04月28日 10時48分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、昨日、安倍首相を乗せた車が高速道路で玉突き事故に遭ったそうです。





幸い、首相には怪我はなかったそうですが、ETCのバーが開かなかったことが原因だそうです。





連休中は交通量も多いことと思いますので、事故には注意したいものですね。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理中は旅行に行けませんか?」






というものがあります。






お返事は、





「特に制限はされていませんので、家計に影響のない範囲であれば問題ありません。」





です。






ゴールデンウィーク中です。





年末年始




お盆





と並んで、一般的にゴールデンウィークはまとまった休みが得やすい時期ですね。





この時期に、たまには、ということで日帰り旅行や一泊二日の旅行に出かけたい、と思うこともあろうかと思います。





債務整理をしていると、このような「たまには」まで制限されるのか、とご心配をされる方もいらっしゃるかと思いますが、





特段制限されているわけではありません。





自己破産の場合は、長期間、現住所を離れる場合には事前の上申が必要なこともありますが、





個人再生や任意整理の場合は報告を要しないという理解でよろしいかと思います。





ですが、もちろん、旅行には費用がかかりますので、旅行に行ったから今月の返済が払えないということのないようにある程度の自制は必要ですね。





毎月の返済に影響のない範囲で連休を楽しんで頂ければと思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年04月27日 10時39分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間はゴールデンウィークですね。





昨日は、夕方新宿へ行き、立川へ戻ってきたのは暗くなってからだったのですが、





新宿も立川も人がたくさん歩いていました。





景気、回復傾向でしょうか。







さて、当事務所では、というか私は、毎年ゴールデンウィークも事務所を開けて皆様のご相談をお待ちしております。





債務整理のこと




不動産の名義変更のこと




会社設立のこと




相続放棄のこと





などなど、日頃はなかなか考える時間を取れない、相談に行く日程を取れない、という方もお気軽にお電話やご来訪での相談をご利用下さい。







今のところ、ゴールデンウィーク中のご相談予約は、比較的空いています。





そういえば、ここのところ毎年ゴールデンウィークに入っていた司法書士会の相談当番も今年はないようなので、←ちょっとさみしい






今年は毎日フルで皆様からのご相談をお待ちしております。






お気軽にご相談下さい。

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13年04月26日 10時10分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





明日からゴールデンウィークですね。





今日は夕方から荒天だそうですが、明日のゴールデンウィーク初日には好天に恵まれてほしいものです。





ちなみに、私はゴールデンウィーク中も毎日事務所であなたの相談をお待ち申し上げております。











さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「返済が多くなってきたのですが、職場からお金を借りた方がよいですか?債務整理をした方がよいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「借金を全てまとめられるのであれば、職場からお金を借りてまとめても良いと思いますが、できれば職場からはお金を借りない方がよいと思います。」





です。






公務員の方、大きな会社にお勤めの方などは、職員・従業員向けの貸付制度があることが多くありますね。





カードローンが多くなってくると、カードローンの利率よりもこれら従業員向けの貸付の方が低利で、返済も給与天引きの一本化になるので、





職場からの借入で借り換えて一本化





というのもなかなか魅力的に思えます。






そこで、職場から借入をするときの注意点2つ。




1、返済額が無理のない額であること



職場からの借入については基本的に給与天引きでの返済になりますので、返済額が多いと手取り給与が減ります。



手取り給与が減って、またカードローンから借入をすると本末転倒ですので、返済額を天引きされた後の手取り給与でも暮らしていけるかどうかはよくご検討下さい。





2、カードローンを完済したら、全てのカードローンを解約すること



ちょっと必要なときに



万が一に備えて




という考え方は捨てましょう。






1をしっかり検討、2を強い意志で実行できる場合は、職場の借入でまとめることは検討に値すると思います。





1か2に少し不安を感じる方は、職場からの借入の後、再度カードローンから借入をしてしまい、




職場からの借入も残り、



カードローンの借入もある




という状態になりかねないので、職場からの借入を控え、現時点で債務整理をすることもご検討下さい。






職場からの借入は比較的低利でありがたいものなのですが、




債務整理をするときに、職場からの借入があると債務整理の方針についてかなり頭を悩ませることになります。





ご自身のことはご自身が一番よくわかっていらっしゃると思いますので、客観的に冷静に判断して、今どうするべきかを検討してみましょう。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年04月25日 11時08分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





萩原が最も格好いいと思うプロ野球選手、広島カープの前田智徳選手が一昨日の試合でデッドボールを受け、左手首を骨折してしまいました(>_<)





そして、本日の報道によると、整復手術を行うとのこと(>_<)





そして復帰まで2~3か月とのこと(>_<)





ファンとしては非常に悲しいですが、夏頃に復帰してくれたら球場まで応援に行きたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をするときに利用残高がなかったクレジットカードも使えなくなりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。使えなくなります。」





です。






自己破産の申し立ての際に利用残高(いわゆる借金)があるクレジットカードが使えなくなる、というのは皆様、感覚的に分かりやすいと思うのですが、





自己破産の際に利用残高がなかったクレジットカードも、自己破産をすると使えなくなってしまいます。





債務整理のご依頼を頂いたり、自己破産の申立をしたりした、という情報は、信用情報機関に登録されます。





登録後はクレジットカードが使えなくなったり、キャッシングの借入ができなくなったり、という不利益が生じますね。





これは、利用残高の有無にかかわらず、すべてのクレジットカード会社、消費者金融で使えなくなってしまうということなのでご注意を。





なお、一生使えなくなってしまうわけではなく、一定期間が経過すると再びクレジットカードが持てるようになりますが、





まさにご利用は計画的に。




特にショッピングやキャッシングのリボ払いの利用には注意をしましょう。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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13年04月24日 13時57分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日はこの後、天気が悪いらしいですね(>_<)





外出の予定が夕方ではなくて個人的には助かってしまいましたが、今日、事務所へお越し頂く予定の皆様、お気を付けてお越し下さい。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自宅兼店舗で自営業をしていますが、家を残して個人再生できますか?」




というものがあります。





お返事は、





「色々要件はありますが、まずは自宅部分の面積が、家の総面積の2分の1以上であれば大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り払って家を残し、その他のローンは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生ですが、





その利用には色々要件があります。





その要件のひとつに、





家の半分以上を住居として利用していること





がありますので、





自宅兼店舗として利用している場合はそれぞれ、住居として利用している部分が2分の1以上である、という図面などを裁判所に提出することになります。





自宅兼店舗の場合は、内装工事などを行っていらっしゃる場合も多いと思いますので、工事の時の図面が残っていれば参考になりますね。




公的書面である登記簿謄本や建物図面はこちらでも取得できますので、ご本人様には、まずは家の中に工事の時の図面や建物新築時の資料がないか探してみて頂きたくお願いします。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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13年04月23日 10時17分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、ランチタイムに路上で販売されるお弁当について、東京都が規制をするかどうかの検討に入ったそうです。





主な懸念事項は衛生面とのことで、これから暖かくなるにつれて購入者も気になるところではありますね。





とはいえ、私も都心で働いていたときは、路上で売っているお弁当を購入してよく食べたものです。





安全においしく頂けるようにご配慮頂ければ、購入者側も気軽に買いやすいので、ありがたいサービスだと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の際に通帳に個人名の出入金があると、ひとつひとつ説明を求められますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。求められます。」





です。






自己破産の申立をする際には、お持ちの銀行口座の2年分の履歴を提出することになっています。




もちろん、ただ提出するのではなく、中身について裁判所のチェックが入ります。




チェックの過程で、




・高額の出入金



・定期的な出入金



・個人名での出入金




などについては説明を求められますので、当事務所では申立書に通帳記載の説明を添えております。





昨今のインターネット取引の普及で、




家にある不要なものをインターネットオークションで売却したり。




実店舗で買うよりも安いのでインターネットで日用品を買ったり、




ということはとても増えていますね。





ですから、インターネットで物の売買をしている方の通帳には、個人名がずらっと並んでいることも珍しくはありません。




ひとつひとつの売買金額が少額の場合は、ひとつひとつ「これは何を買ったのか。売ったのか。」までは説明を求められませんが、




おおまかにどのような物をインターネットで売り買いしていたのか、売っていた場合は、その代金(収益)を何に使っていたのか、などの説明を求められる印象です。





ということで、インターネットオークションなどをしていると自己破産のお手続きはやや手間のかかるものにもなりますが、




インターネットオークションをしているからという理由だけで自己破産が認められなかったりすることはありませんので、まずはご相談頂ければと思います。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年04月22日 10時13分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、オリエンタルランドの2013年3月期の利益が800億円程になったそうです。




オリエンタルランドといえば、東京ディズニーランドの運営会社ですね。




オリエンタルランド自身の予想利益よりも40億円程多い利益らしく、一般家庭でも少しずつオサイフのヒモが緩くなってきたのでしょうか。





それとも、景気に関係なく夢の国には行きたいからなのでしょうか。




いずれにしても、消費が活発になることは良いことですね。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の依頼をするとすぐに督促が止まりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「ご相談時にお借入先を漏れなくお伝え頂ければ、すぐに止まります。」





です。






私達は、債務整理のご依頼を頂くとすぐに債権者宛に「債務整理開始通知」なる書面をFAXもしくは郵便で送付します。





登録貸金業者がこの書面を受け取った場合、以後、ご本人宛の督促は停止することとなっていますので、




債務整理のご依頼を頂いた後は、債権者からの督促は止まることになります。





一方、最近は債権者にはグループ会社なども多く、




債権者名を勘違いしがちである




ということには注意が必要ですね。





三井住友銀行カードローンと三井住友カード




楽天銀行カードローンと楽天カード





はそれぞれ別会社ですので、ご依頼時には間違えずにお伝え頂ければと思います。




勘違い防止のためには、ご利用中のカードをお持ち頂くのが一番良いかもしれませんね。





債権者名を間違えてお伝え頂いてしまいますと、正しい債権者からの督促が止まりませんので、




速やかに督促を停止して頂くためにも、カードや毎月の請求書などの借入先がわかる書面のご準備をお願いできればと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年04月21日 14時21分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





この週末はとても寒いですね。




4月も中旬から下旬になろうかという時期にコートを出すのもなんなのでスーツのみで出てみましたが、やはり寒いです。





明日からは暖かさが少しずつ戻るようですが、寒暖の差はなかなかツライので、体調管理には気をつけたいものです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の相談に着手金は本当に必要ありませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。ご相談時にはお金をお持ち頂かなくて大丈夫です。」





です。






ご相談者様が債務整理のご依頼時にご不安に思われることのひとつ、それも大きなポイントとして、





相談にいったら、いつ、いくら、費用がかかるのであろうか




というものがありますね。






特に、着手金や相談料などのお金が最初に必要なのかはとてもとても気になると思います。






ですが、当事務所では債務整理のご相談について、着手金や相談料などをご相談にお越し頂いた時点でお支払い頂くことはありません。




ご費用は、当事務所に業務をご依頼頂いた後に毎月の分割払いでお支払い頂いておりますので、安心してご相談にお越しください。





今、手持ちが全く無くて費用を捻出できそうにないという場合も、次のお給料日からの分割払いで大丈夫ですし、




現在、無職で当面の収入の見込みがない、という場合は、要件を満たせば法テラスの法律扶助もご利用頂けます。





ですから、ご相談時には、





借金をきちんと片づけたい





という気持ちひとつ、お持ち下さい。






・・・






実際は、印鑑と身分証明書と消費者金融・信販会社のカードもお願いしますm(__)m






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13年04月20日 10時23分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、会員制美容サロン事業への出資を名目に全国の理容・美容室経営者から6億円を集めた後に事業を停止した会社に対し、




債権者から破産申立をした




という件について、裁判所が定めた予納金を債権者側で用意することができず破産申立を断念した





ということが甲府地裁であったそうです。





自己破産は債務者自身が申立をする破産手続きですが、





破産は債権者からも申立をすることができますね。





ただし、債権者からの破産の申立には高額の予納金が必要であるというのが裁判所の運用です。




ニュースの事案では、予納金は350万円に設定されたそうですね。




管財人の仕事に必要な運営費のことなどを考えると多めに必要なのだとは思われますが、やはり驚きの高額です。。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融に訴えられたので和解しましたが、その後に支払できなくなった場合でも自己破産できますか?」





というものがあります。






お返事は、





「大丈夫です。」





です。






消費者金融への返済を滞って、長い期間が経過すると消費者金融が貸金の返還を求めて裁判を起こすことがあります。





裁判を起こされた後でも裁判上で分割払いの和解をすることができますので、ご自身で裁判所へ出廷されて和解をされている方も多くお見かけ致しますね。





そこで、裁判上の和解をした後に支払が困難になってしまった場合、もうどうしようもないのかというとそんなことはなく、





支払が困難になってしまった時点で自己破産のお手続きをすることももちろんできます。




ただし、裁判上の和解をするときに、お勤め先を消費者金融に知らせてしまっている場合は、





裁判上の和解通りに支払ができなくなると、消費者金融はいつでもお給料の差押えができる状態にありますので、





来月の支払は難しいな




と思った時点でお早目にご相談頂くのが肝要と考えます。





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13年04月19日 13時23分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、母校の千葉大学が飛び入学制度を拡大するそうです。




現在は、高校3年の春から大学へ飛び級できる制度ですが、これを高校3年の秋からも大学へ飛び級できるようにするそうです。




飛び級は理系の学部のみの制度なので、文系の私には縁がありませんでしたが、導入当時は全国初の制度ということで、新聞にも大きく取り上げられていました。





早く専門的な学習をしたい、という勉強熱心な方にとっては選択肢が増えるとても良い制度ですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「法的措置移行のお知らせが届きました。もうどうしようもないですか?」





というものがあります。






お返事は、





「そんなことはないので、お早めにご相談下さい。」




です。






消費者金融や信販会社への返済を長い間滞っていると、消費者金融などに裁判を起こされてしまうことがあります。





大手の消費者金融などは、この裁判を起こす前に、





このまま返済して頂けないと、裁判を起こしますよ





という通知を送ってくれることがあります。





多くの場合に通知に書かれている




法的措置移行




とは、要するに、裁判を起こすよ、ということですね。






そして、この段階になるともうどうにもならないのか、というとそうでもありません。





裁判を起こすにもお金がかかるので、消費者金融などとしても裁判をしないで解決するのであれば、それはそれで有難い話だという価値観もあると思いますし、




法的措置移行のお知らせが届いた場合も、投げ出さずに今後の対処についてご相談頂ければと思います。






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13年04月18日 10時11分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、モバイルデータ端末契約についての国民生活センターへの相談が増えているそうです。





モバイルデータ端末は、無線でインターネットに接続することができるもので、外出中にもインターネット接続ができるというなかなか便利なものです。





しかしながら、きちんと説明をせずに契約を締結したり、説明と事実が異なるという事例が増えているようですね。




また、このような年単位の通信契約にありがちな違約金の設定についても相談が増えているようです。





便利なものなのですから、一般ユーザーが安心して使えるような事前説明をお願いしたいところですね。







さて、昨年の9月頃に、現在SMBCコンシューマーファイナンス(三井住友銀行グループ)と三菱東京UFJ銀行の合弁企業である消費者金融モビットから





2013年度下期に合弁を解消し、





モビットの保証事業は三菱東京UFJが、消費者金融事業は三井住友グループが、それぞれ引き継ぐことで合意をしたとの発表がありました。





そこで、2013年度が始まった今般、当事務所宛に、




モビットのご依頼者様に対する貸付債権を三井住友グループのアビリオ債権回収に債権譲渡しました、




という通知が届きました。






ネットに散在する情報によると、今に始まったことではないようですが、





これまで、モビットは基本的に債務整理にかかった貸付債権もずっと保持し続け、返済停止から一定期間経過すると裁判所に貸金請求訴訟を起こすことが多い、というやや注意すべき債権者、





という印象でしたので、今回の債権譲渡通知は少し物珍しい感じでした。





個人的には、モビットが三井住友グループの傘下に入った後もこのような債権譲渡が促進され、債権がモビットの手を離れていくと、





債務整理後の訴訟提起の可能性が少しずつ薄まっていき、ご依頼者様も安心して債務整理できるのではないか、と少しだけ思います。





もちろん、債権譲渡を受けた側が訴訟提起しないとも限らないですし安心はできませんが、今後も事例を積み重ねていき、ご相談者様に適切なご案内ができるように努めていきたいと思います。





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13年04月17日 10時02分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、ネット銀行が自行、他行の口座残高やパスワードなどを一元管理できるシステムを導入しているそうです。




複数のネットバンク等を利用している方にとってはなかなか便利ですね。





また、家計簿機能や資産づくりシュミレーションなどの機能が使える銀行もあるとのこと。





記事では、SBIネット銀行とソニー銀行が紹介されていましたので、ご興味のある方はぜひ銀行のHPを見てみて下さい。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をするときに生命保険はいつまでに解約するとよいですか?」




というものがあります。





お返事は、




「いつまでに、というのはありませんが、解約返戻金の使い道には気をつけましょう。」




です。





自己破産の手続をすると、20万円以上の財産は裁判所による処分の対象になります。




自己破産の申立時点で20万円以上の解約返戻金がある生命保険も20万円以上の財産と扱われ、裁判所により換価処分されるのが原則ですね。




では、申立前に生命保険を解約して予め現金化してよいのか、という点ですが、




個人的には、使い道を間違えずかつその使い道を明らかにしておけば問題ないのではないかと思います。




裁判所が問題視しないと思われる使い道は、




1、債権者を平等に扱った弁済に使うこと



2、弁護士費用、司法書士費用



3、裁判所への予納金





ではないかと考えます。




一方、やや疑義が残る使い道としては、




1、特定の債権者のみに一括弁済すること



2、生活費





です。





本来、自己破産において申立人の財産は全債権者の利益のために使われるべきものであることを考えると、




特定の債権者のみに一括弁済するために保険の解約返戻金を使ってしまうと、後から管財人の否認(俗にいう取り消し)の対象になる可能性もあるのではないかと思います。




調べてみて20万円を超える解約返戻金があることが明らかになった生命保険をどうするのか、




そのまま自己破産の申立をするのか、解約して何かに使うのか




についてもご相談頂き、よく検討して決めることが肝要と思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年04月16日 10時10分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、政府の産業競争力会議で行政手続きの完全オンライン化が提言されているそうです。





我々司法書士に関する点で考えると、




登記申請手続がオンラインで申請できるようになりましたが、登記申請に必要な添付書類は今でも紙なので、




申請はオンラインでするけれど添付書類は紙で出す、という半ライン申請




というやや半端な状態がここ6~7年続いています。




住民票の取得などがオンラインでできるようになれば、一般の方も電子署名などができるように手配をして頂けるようになることが予想されますので、




純オンライン登記申請実現も近付くのではないかと期待しています。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「遠くの裁判所から訴状が届きました。どうしたら良いですか?」





というものがあります。





お返事は、





「お早目に相談頂くか、ご相談を検討されない場合も答弁書は出しておきましょう。」




です。





裁判所は全国各地にあります。





特に消費者金融や信販会社からの借入についての裁判が多く開かれる簡易裁判所は全国に広く存在します。





その中で、どの裁判所で訴えるかについては、大原則が決まっているのですが、消費者金融や信販会社との契約書の中で例外も決められていたりするので、





どうしても行けないような遠方の裁判所で裁判が起こされてしまうこともあります。






そのような場合、どうしたら良いのかですが、





できればお早目にご相談頂いて、裁判上の和解をするかどうかを、訴えられている借入以外の借入も含めて検討し、




場合によっては、自己破産や個人再生をすることも考えましょう。





もし、ご自身でなんとかしようという場合は、




取り急ぎ答弁書は記載をして裁判所へ郵送しておきましょう。




訴えられている裁判所が簡易裁判所でも地方裁判所でも、第一回目の期日までに提出してある書類であれば、実際に裁判所に行かなくても、裁判所で読んでくれます。




ですから、分割払いを希望する場合は、答弁書の中に分割払い希望の旨と、具体的な支払回数、毎月の支払金額を書いておきましょう。




ただし、原告の意向によっては、希望通りの回数、支払額での和解ができるとは限らないので、少なくとも、




「この案なら和解してくれそうか」




についてはご相談頂いた方がよいのかな、と思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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