2018年 1月の記事一覧

«Prev1 2Next»
18年01月30日 09時55分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、青木宣親選手が古巣ヤクルト復帰することが濃厚とのことですね。

 

7年ぶり、36歳での復帰ですが、3年契約が提示されているとのことです。

 

チームとしても大事な生え抜きスターの復帰はチーム内の競争を活性化させそうですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の手続中に住宅ローンが延滞してしまうとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローン債権者から裁判所に意見という形で報告が出ることもあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、家が守れるというのはあくまでも住宅ローンの返済が滞りなく行われているから、ということですので、返済が遅れてしまうと事態は変わってきます。

 

もちろん、個人再生の手続内で住宅ローンの遅れを取り戻すように再生計画案を作ることも出来ますが、それをせずに1回遅れやボーナス払いの遅れを発生させたまま住宅ローンを払いつつ個人再生をするというのは原則できないというご理解でいて頂ければと思います。

 

ですから、住宅ローンが遅れてしまいそうな場合は、それが一時的な事情によるのか、恒常的な理由によるのかをしっかりと区分けし、方針の変更も含めて検討していきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月29日 09時45分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、ロッテからFA権を行使しての海外移籍を目指していた涌井投手が移籍を断念し、ロッテに残留するとのことですね。

 

涌井投手ご本人としてはやはりメジャーが目標だったでしょうから残念なことと思いますが、チームとしては大黒柱が残るのは大きいですし、気持ちを切り替えて今シーズンも頑張って欲しいですよね。

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に会社を辞めてしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産への切り替えも検討しましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

ですから、そもそも支払いをする手続ですから、個人再生の申立をした後に会社を辞めることになり収入が途絶えることになってしまったら、債務整理の方針自体の変更を検討する必要が出てきますね。

 

もちろん、間を置くことなく転職することが出来るなどの場合は自己破産の申立をし直すという必要はありませんが、ご病気等でしばらくは仕事が出来ないということであれば、早めに方針変更を検討することが肝要ではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月27日 11時45分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日、振袖販売、レンタルのはれのひが破産手続開始決定を受けたとのことですね。

 

今後は破産管財人により、財産の清算が行われていくとのことです。

 

取り扱う商品が一生に一度のものですし、その当日に業務停止をしたということで、今後も厳しい声が降りかかり続けるような印象ですから清算手続も紛糾するかもしれませんね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中でも1回払いならクレジットカードを使っても良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめておきましょう。」

 

です。

 

 

自己破産手続をすると、信用情報の事故情報に載りますので、クレジットカードは使えなくなるというのが原則ですね。

 

しかしながら、自己破産のご依頼時に残高が0であったクレジットカードなどは、次の更新までの間は使えてしまうことがあるそうです。

 

ということで、リボにしなければよいか、ということで日常生活において使ってしまっている方がいらっしゃることもあるようですが、これは自己破産の目標である免責に関わる行為なのでやめておくことをお勧め致します。

 

といいますのも、クレジットカードで買い物をしてから返済日が来るまでの間は、そのクレジットカード会社からお金を借りているのと同じですから、自己破産手続に入っている場合は、他の債権者同様、返済してはならないということになります。

 

これに反して返済をしてしまうと自己破産手続上は偏波弁済ということになりますから、免責の可否に関わることもある事態になってしまいます。

 

ですから、自己破産の手続を始めたら1回払いであってもクレジットカードは使わないということで現金生活を心がけて頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月26日 09時14分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日に入団した松坂投手が早速自主トレを行ったとのことですね。

 

さすがに全盛期と同じ球を、というのは難しいようにも思いますが、それでも先発としてゲームを作れるところまでは仕上げていってほしいですし、昨年二桁勝利した投手がいないのが中日先発陣ですから、ローテーション投手に火をつけるような活躍をしてくれると嬉しいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生が認められるかどうかが分かるのは申立からどれくらい後ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「概ね4~5カ月後です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そして、この債権者への意見聴取は、裁判所に個人再生の申立をしてから4カ月後くらいに行われるので、小規模個人再生で申立をした場合に、最終的にそれが認められるかが分かるのは概ね4~5カ月後くらいのタイミングということになります。

 

その間、不安だ、という方も多くいらっしゃるのですが、これまでの事例の中から推測される各債権者の反応というものはありますので、それはご相談の際にお伝えしますし、急に債権者が方針を変えることや、事案によって対応を変えるということもあまりありませんから、まずは申立の準備を頑張って、やるべきことを粛々とやっていく、というところに集中してみると良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月25日 09時11分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人から自由契約になっている村田選手ですが、独立リーグからは複数のオファーがあるとのことですね。

 

松坂投手も所属が決まりましたし、この流れで村田選手も、と思うところですが、なかなか手があがらないようです。

 

レギュラー候補としてももちろん、代打でもまだまだ活躍できそうな力があるので、何とかチャンスが得られないかな、と思うところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「友人からの借入がある場合に自己破産するとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご友人からのお借入も自己破産で免責の対象になります。」

 

です。

 

 

自己破産の大きな目標として、免責を受け、負債の支払義務をなくすということがあるのですが、この支払義務をなくす負債は、自己破産の申立の際に存在する負債全てということになりますね。

 

ですから、ご友人やご親族からお借入がある場合は、消費者金融や信販会社に加えて、それらの方も自己破産手続上は債権者として挙げさせて頂き、免責を求めていくという作業になります。

 

ということで、お借入があるご友人やご親戚は債権者一覧に載せなければならず、ご住所お名前が債権者一覧に載り、裁判所からご通知が行くことになりますので、可能な限り予め連絡をしたうえで、ご友人やご親戚のご理解を頂くことが肝要です。

 

事前に何も連絡をせずに、ポッと自己破産の申立をすると、いきなり裁判所から先方に書面が届くことになり、驚いた先方があれこれと免責について異議を出してくるということもないわけではありませんので、この点は出来る限り慎重なご対応をしておくと良いのではないでしょうか。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月24日 09時12分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクを退団した松坂投手の中日への入団テストが行われ、無事に合格されたとのことですね。

 

年俸は1500万円ということで、全盛期の1.5%という金額ですが、せっかく掴んだチャンスですから、キャンプをしっかり乗り切って、ローテーションに食い込めるように頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立前に引っ越しをすることには制限があるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にありません。」

 

です。

 

自己破産の申立をすると、生活に色々と制限がかかってしまうことについてご心配をされている方も少なくないのではないでしょうか。

 

そのご心配の中に、自己破産の申立をすると自由に引っ越しが出来ないのではないか、というものがあろうかと思いますが、これについては手続の進行具合に応じて結論が異なりますので整理が必要ですね。

 

まず、自己破産の申立前の段階であれば、引っ越しに特段の制限はありませんので、引っ越しによって生活が苦しくなってしまうことがなければ、引っ越しをして頂いて構いません。

 

次に自己破産手続中の引っ越しについては、破産管財人がついている間に引っ越す場合は、破産管財人の許可が必要になります。破産管財人がついていなければ事後報告でも構いませんが、官報公告の都合上、引っ越しをしたらきちんと裁判所に報告をすることは求められていますね。

 

そして、破産手続が終わった後も引っ越しには特段の制限がありませんので、自由にお引越しして頂いて構いません。

 

なお、債務整理をすることにより、家賃保証の会社が信販会社である物件などは審査に通りにくくなるというような実情があるようですので、物件選びの際にはこの点もご注意頂きながら引っ越しの準備をして頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月23日 09時38分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は過払い金返還請求事件の期日のために八王子簡易裁判所に来ております。

 

昨日の雪の影響で道路はまだまだ滑りやすくなっていますが、裁判所の前の路地を裁判所の職員の方が雪かきして下さっていました。頭が下がりますね。

 

と、ホッコリしていたら裁判所に入った瞬間に滑って膝を強打しましたが、気を取り直して本日も頑張りましょう。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をする際には、滞納税金の分割払いの相談もしておいた方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

自己破産のご相談の際には、お借入が返しきれないほどに増えておられるということが多いと思いますが、市民税などの税金も滞納してしまっているということも多いことと思います。

 

お借入については自己破産で免責を得ることが出来れば返済をする必要がなくなるわけですが、税金についてはそういうわけにはいかず、自己破産をしても支払義務が残ってしまいますね。

 

ですから、自己破産の手続をすると決めたら、並行して滞納税金の処理についても役所と相談を始めると良いと思います。

 

一般的には分納相談に応じる役所が多いことと思いますので、自己破産の手続を始めたこと、しっかりと進めていくことを役所の担当者の方にお話し頂いて、何とか分納に応じてもらえるように交渉してみましょう。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月22日 08時52分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日は、入団テストを行う松坂投手が合格した場合、背番号99を用意しているとのことですね。

 

合格する前に背番号候補が公になると、また形だけのテスト、と言われてしまいそうですが、松坂世代の私としては、そういった批判を受け止めつつも獲得に動いている中日に感謝しています。

 

もう少し松坂投手の現役の姿が見られるチャンスを我々野球ファンに提供してくださるわけですからね。

 

入団したら、松坂投手の登板試合にはナゴヤドームに行きたいです!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に会社を辞めてしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「今後の就業見込みによっては方針の再検討も考えましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

お手続のご依頼時にはこの安定収入があったものの、その後のご事情の変化などで会社をお辞めになってしまうということもあろうかと思いますが、そうなってしまった場合はやはり自己破産への方針変更も含めて検討したほうが良いですね。

 

もちろん、それまでの会社をお辞めになっても、短期間で転職が決まり、再び安定した収入がある状態になるのであれば問題ないのですが、そうならない場合は自己破産での解決も含めて検討しましょう。

 

ですから、こういったご依頼後の生活の変化も、その都度教えて頂ければありがたく思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月20日 10時13分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー元日本代表の松井大輔選手がポーランドからJ2横浜FCに移籍するとのことですね。

 

昨年の夏にジュビロからポーランドのチームに移籍しましたが、なかなかニュースでも取り上げられる機会が少なかったので、久しぶりに松井選手のキレキレのプレーが見られそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「マメに通帳を記帳していないと自己破産出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、過去1~2年分の通帳の履歴を裁判所に提出することになりますね。

 

過去何年分の履歴なのかは裁判所ごとに運用が定まっていますので、その裁判所の運用どおりの期間の通帳を提出するのですが、ちなみに東京地方裁判所立川支部は過去2年分ということになっています。

 

ということで、過去2年分の通帳をきちんと出せないと自己破産出来ないのではないか、そんなにマメに記帳していない、とご心配される方も少なくありませんね。

 

この点については、どこの金融機関も、依頼をすれば過去数年分の取引明細は発行してくれるので、繰越前の通帳を捨ててしまった場合や、全く記帳していないという場合もご心配なくお手続頂ければと思います。

 

なお、インターネットバンキングが使える口座をお持ちの方は、インターネットバンキングのページをPDFで出力し、プリントアウトしたものでも問題ありませんので、手間暇を少しでも削減するためにもご利用頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月19日 07時39分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズがイチロー選手に獲得オファーを出しているとのことですね。

 

日本復帰の場合は、古巣オリックスが最有力と言われていますが、中日はイチロー選手の地元ですから、可能性はありますし、何といっても地元にはファンが多いでしょうから、実現すればたくさんの方がナゴヤドームに足を運ぶことと思います。

 

神戸はちょっと遠いですが、名古屋までなら東京からでもそんなに負担なく行けるので、松坂投手、イチロー選手の入団が実現したら見に行きたいと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「免責不許可事由に当たる行為がある場合は最初から少額管財で自己破産の申立をした方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「お借入事情等を詳しく伺いますが、そのようにした方が良いことも多いです。」

 

です。

 

 

自己破産の制度の中には、免責不許可事由というものがありまして、これに該当するような事情がある場合は、自己破産をしても免責が得られないということになります。

 

免責が得られないということは、負債の返済義務がなくならないということですから、自己破産をする大きなメリットが得られないということです。

 

ですから、この免責不許可事由があると認定されるかどうかは自己破産の手続をする際には比較的重要なトピックスになります。

 

一方、免責不許可事由はあるけれども、色々な事情を考慮すると裁量で免責することが妥当だ、という裁量免責の制度もありますので、免責不許可事由があるから自己破産が出来ないというわけではありません。

 

しかしながら、この裁量免責の可否を判断するためには、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人の意見を聞くという運用になっていますので、免責不許可事由ありのおそれがある場合は最初から少額管財手続で自己破産の申立をするというのがスタンダードですね。

 

もちろん同時廃止希望ということで自己破産の申立をすることも出来ますが、裁判所の判断で少額管財になることはありますし、破産管財人費用の積立のことも考えると、最初から少額管財のつもりで準備をしていった方がスムーズに進むことになるという印象ですので、免責不許可事由がある場合の自己破産はこの点についてはよくご相談させて頂ければと思います。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

18年01月18日 09時21分19秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝の立川は霧でしたね。

 

たまたま車で移動する日だったので車で来たのですが、視界はかなり不良でした。

 

もう晴れていますが、やはりこういう日は慎重なる安全運転で行きたいものですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼をしても借入先から訴えられることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なかなか申立に行けないと訴えられることがあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、当事務所に個人再生のご依頼を頂いた後は、基本的に返済を一旦停止し、個人再生の申立準備を進めていくのですが、この準備にいつまでも時間をかけてよいというわけではないので注意が必要ですね。

 

概ね、ご依頼を頂いてから3~4か月後を目途に裁判所に個人再生の申立が出来るように書類の準備をしていくというのが目安になりますので、概ねそれくらいなのだというご理解でいて頂ければと思います。

 

それよりも時間がかかってしまう場合は、債権者によっては訴えてくるところもありますので、同居のご家族に内緒の場合などは特に注意が必要ですね。

 

なお、訴えられた後も、速やかに個人再生の申立をすれば、訴えを取り下げてもらえることも多いので、訴えられたからといって諦めてしまうことなく申立の準備をしていきましょう。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月17日 09時03分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムはドラフト1位の清宮選手の1軍キャンプスタートを内定したとのことですね。

 

日本ハムの高卒新人野手では中田翔選手以来ということで、チームの期待を感じます。

 

1軍キャンプはアメリカなので、普通は環境が・・という話になるのですが、学生時代から国際経験も豊富な清宮選手には当てはまらなそうな懸念ではないかと思いますので、正式決定したらぜひメジャーの人々も驚かせるくらい頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の免責審尋期日に行けないとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可になることもありますから、必ず行きましょう。」

 

です。

 

 

自己破産の手続においては、裁判所の運用等にもよるものの、何回か裁判所に行く必要があるのですが、多くの裁判所で行われているのが免責審尋ですね。

 

この免責審尋を行う日のことを免責審尋期日と呼んでいますが、この期日に急用が出来たり、体調不良により行けないという事情が生じた場合、うっかり忘れて行かなかった場合などはどうなるのかとご心配されておられる方も少なくないと思います。

 

実際のところは、一度免責審尋期日が決まると基本的には変更出来ませんし、よほどのことがない限り不出廷は認められないので、やはり行けないと免責不許可になる可能性はありますから、基本的には何とか都合をつけて頂いて裁判所までご足労頂けると良いと思います。

 

もちろん、裁判所に行く日を間違えたり、忘れてしまわないように、当事務所からは期日が近くなってきたらご本人宛にご連絡をしておりますので、忘れないようにご注意頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月16日 09時09分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、松井秀喜さんが野球殿堂入りすることが発表されましたね。

 

野茂英雄さんを上回る史上最年少での殿堂入りとのことです。

 

今回は日本の野球殿堂入りですが、ヤンキースのトーリ元監督からも祝福のメッセージが届くほど、松井さんは人格者ですから、まだまだ日米の野球界で後進の育成を担ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「日給月給の建設業でも個人再生は認められますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「毎月一定額の返済が出来るのであれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

そこで、建設業の方によくある「日給月給」の給与体系の場合はこの安定した収入があるとは認めてもらえないのか、

というところがご心配になられる方もいらっしゃると思いますが、この点については、それが継続的に安定した収入といえるかで考えることになっていますね。

 

毎月4万2000円ずつ払うという再生計画案を組む場合、毎月4万2000円が安定して支払えるかというテストをしますので、

通常はこのテストをクリアすれば大丈夫、という扱いになっています。

 

もちろん、個人再生手続が通ることに加え、その後、無理なく支払っていけるかどうかも大事なことですから、

無理なく支払っていけそうか、ということも一緒によく考えて方針を決めていきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月15日 08時59分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球横浜のラミレス監督が将来的に高校野球の監督に就任することに意欲を示したとのことですね。

 

プロ野球の元選手が高校野球の監督に就任している例は少しずつ増えてきましたが、ラミレス監督のように選手としても監督としてもプロの世界を勝ち上がった経験がある方が高校野球の指導をするのであれば、球児の技術も意識も上がりそうです。

 

まだまだ横浜の監督を務められることと思いますが、今後の動きにも注目したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産する前に車の名義を家族に変えておけば車は守れますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「場合によっては逆効果になるので、慎重にご検討下さい。」

 

です。

 

 

自己破産をすると、ご自宅にある換金可能なものはすべて自己破産手続で処分されてしまうというイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実際のところは「全て」処分されるというわけではありませんね。

 

財産ごと、裁判所ごとに運用があるものの、一定の価値以上の財産は処分の対象になりますし、それ以下の価値のものは自己破産をしても処分の対象になりません。

 

ですから、そもそも処分の対象でない車を持ったまま自己破産をしたとしても、車は処分の対象ではないので、自己破産前に敢えて名義変更等をすることはしなくても問題ありませんね。むしろ、名義変更をしていることで財産隠しを疑われたりすることもありますので注意が必要です。

 

概ね車についてはローンが終わっている20万円以下のものは処分の対象にはならないという運用の裁判所が多いですし、日本車の普通車であれば初年度登録から5~6年経過したものについては20万円以下とみなされるという運用も多く使われていますね。

 

ですから、慌てて車の名義変更をしてしまう前に、まずはご相談頂き、そもそもそれが必要なのかをご確認頂ければ幸いです。

 

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

18年01月13日 09時41分41秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、松井秀喜さんが今年も巨人のキャンプに臨時コーチとして参加されるそうです。

 

ヤンキースでも若手にアドバイスを送っておられますし、巨人の若手にも何かのヒントを授けてほしいですよね。

 

例年、長嶋終身名誉監督の訪問は長嶋さんの誕生日あたりですが、今年は豪華ツーショット見れるのでしょうか。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借金が増えてきて支払いきれなくなりました。どうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずはご相談にお越し頂ければと思います。」

 

です。

 

 

借金が増えてきて、毎月の収入では返済しきれないという状態になったとき、果たして自分はどうしたら良いのだろう、と不安が先行してしまうことはありますよね。

 

少し借金の整理の方法を調べてみると、任意整理、個人再生、自己破産とあるようだが、自分にはどれが良い選択肢なのかも判断がつかないということもあろうかと思います。

 

こういった場合も、まずはご相談にお越し頂ければ、お借入の状況、収入の状況、資産の状況をお伺いし、より良い今後のためのより良い方法をご提案できると思いますので、とりあえず話を聞いてみようというイメージで問題ありませんので、相談にお越し頂くことをご検討頂ければ幸いです。

 

もちろん、債務整理についてよくお調べになり、ご自身で債務整理の方針を決めてご相談にお越しになる方もいらっしゃるのですが、どうしたら良いかわからないという状態でお越し頂く方も多くいらっしゃいますから、この点はご心配なくご相談下さい。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

«Prev1 2Next»