2017年 11月の記事一覧

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17年11月30日 10時12分04秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人の田口投手が来金年俸9000万円で契約更改をしたそうですね。

 

今年は13勝4敗と貯金9の大活躍でしたし、大幅アップも納得ですよね。

 

背番号90は今のところ変わらないようですが、もう少し軽い番号になってもよさそうですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を残した個人再生をする場合は、住宅ローンの引落口座は凍結されないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「概ねどの金融機関もそのような取り扱いにして下さっています。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅ローンを今までどおり支払う、を行うためには、今までどおりに住宅ローンの返済用口座が使えることが大前提なのですが、多くの場合は、住宅ローン債権者=返済用口座のある金融機関ですので、住宅資金特別条項付個人再生をする場合に、住宅ローン債権者に連絡をすると預金口座が凍結してしまうのではないか、ということをご心配されている方も少なくないのではないでしょうか。

 

この点については、多くの場合、住宅ローン返済用の口座は凍結されず、そのまま使えますので、この点につきましては、多くの場合はご心配なくご相談頂ければと思います。

 

ただし、一部金融機関の一部支店等には、異なる取り扱いをするところも過去にありましたので、そういった例に該当する場合は注意が必要ですね。

 

住宅ローンの返済用以外には使えない、とされて例や、そもそも預金口座を凍結する、と言ってきたものも過去にありましたので、ご相談者様の住宅ローンの借入先がそのような金融機関である場合は、ご相談の際にご案内致しますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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17年11月29日 08時38分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムからFA宣言していた増井投手がオリックス入りすることが濃厚とのことですね。

 

リリーフとしての起用法、福良監督との縁、ということも影響しているのでしょうか。

 

金子投手がメジャー入りか、とも言われていますし、オリックスとしては良い補強ですよね!

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理後に再びカードを作ってしまい、借金が増えてしまった場合はどうしようもないですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債務整理の方法は制限されることがありますが、どうにもならないということはあまりありません。」

 

です。

 

 

債務整理をすると一定期間は新たな借り入れが出来ないという制限がかかりますが、それでも一定期間ですから、時期が来ればまた借り入れができるようになる、というのが基本的なところですね。

 

ですから、債務整理をして生活が再建できたものの、一定期間経過後に再びカードを作ってしまい、借入が増えてしまうということは可能性としてはあります。

 

そうなってしまうと、また返済が苦しいくらいの金額のお借入れになってしまうことにもなりかねないので、これは本当に注意してほしいのですが、実際にそうなってしまった場合に、どうにもならないというわけではありませんから、そうなってしまった場合も放ってしまわずに、まずはご相談下さい。

 

前の債務整理の方法が、自己破産や給与所得者等再生の場合は、債務整理の方法に制限がある場合もありますが、そういう場合は、その制限の範囲内で、制限がない場合は、すべての方法を検討の対象にして、もう一度生活を再建するための方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年11月28日 08時41分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球西武からFA宣言していた野上投手の巨人入りが濃厚とのことですね。

 

しかし、FAには強いです、巨人。

 

今シーズンの成績は11勝10敗と、そこまで良い成績とまでは言えないのですが、先発ローテーションを守れる力は評価に値するということでしょうか。

 

背番号は11あたりが候補ですかね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の認可がされた後に住宅ローンを滞納したらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「延滞回数が多くなると競売にかけられてしまいます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、住宅資金特別条項はあくまでも、原則として「今まで通り」住宅ローンの返済をする、というものですので、個人再生手続上で何か借主に有利な変更がなされるというわけでもありませんね。

 

ですから、延滞をしてしまうと通常通り督促されますし、延滞回数が多くなってしまうと、保証会社の代位弁済後に競売にかけられてしまいます。

 

ということまで考えると、とにかく家を残したいから住宅資金特別条項付個人再生をする、という考えとは別に、

 

カードローンの返済が楽になれば住宅ローンはきちんと払えそうか、ということも検討したうえで債務整理の方法を考えたいところではないでしょうか。

 

ボーナス払いが多い方など、そもそも住宅ローンの負担がカードローンの原因だった、という方は特によく検討したいところですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年11月27日 08時46分29秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、家計支出を現金よりもクレジットカードで支払うという方が増えているとのことですね。

 

もちろんクレジットカード払いの方がポイントが溜まったり、支払の手間がないという点で便利なのですが、実際、今いくら使っているのか分かりにくいという難点もありますので、使い過ぎてしまわないように注意したいところではないでしょうか。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に提出する家計簿は1円単位で作成する必要がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「費目によりけりですが、なるべく細かく作りましょう。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には申立前数ヶ月間の家計簿をつけて提出する必要がありますね。

 

これまで家計簿をつける習慣のなかった方にとってはこれはなかなかの作業ですが、必要なこととして割り切ってやりましょう。

 

なお、どこまで細かく家計簿を作れば良いのかと言いますと、理想としては各費目が1円単位で記載されている詳細な家計簿なのですが、毎日の支出についてレシートを取っておくというのも大変ですから、費目によっては1円単位で作成する、というイメージでいて頂いて良いのではないかと思います。

 

家計簿の作成は手間のかかる作業ではありますが、昨今ではスマホの家計簿アプリも使いやすくなっているようですので、そういったサービスも利用しながら、なるべく手間なく、しっかりしたものを作って頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も

お気軽にご相談下さい。

 

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17年11月25日 09時31分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムは新入団選手発表を行い、ドラフト1位の清宮選手のユニフォーム姿も解禁されました。

 

報道のとおり背番号は21でしたが、結構似合ってましたよね。

 

意外と一桁よりも二桁の方がしっくりくるのではないか、と思います。

 

しっかりと成績を残せば、中心選手の証として一桁番号に変更になる可能性もありますが、まずは21番を自分の番号にすべく、頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の借入理由については、小さなことでも嘘を言わない方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「もちろん程度にもよりますが、免責の判断に関わるような嘘はやめた方が良いと思います。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には、裁判所所定書式の陳述書や資産目録のひな型に沿って借入事情や手持ちの資産の概要について説明していくことになりますね。

 

そのような説明をしていく中で、ここはあまり言いたくないな、という事情も出てくるとは思うのですが、極力事実を説明するように心掛けて頂くと良いと思います。

 

といいますのも、そういった事実は、場合によると免責の判断に影響を及ぼすようなものであることもありまして、いったん虚偽の説明をしてしまったものを後からリカバリーするのも結構苦しくなることがあるからですね。

 

ご親族からの借入、ご親族からの援助、ご親族への仕送りなど、あまり触ってほしくないご事情はあろうかと思いますが、自己破産は債権者も参加する手続ですから、裁判所もこちら側だけでなく債権者側のことも考えて、平等な視点で自己破産の手続を見ています。

 

自己破産の最終的な目標である免責の獲得をするのに困ってしまわないよう、まずはご相談の際やご依頼後の打ち合わせの際に、きちんとした自己破産の申立書が作れるようにお打合せをしていきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年11月24日 09時06分59秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

勤労感謝の日の昨日、プロ野球巨人のファンフェスタが行われ、新人選手のお披露目も行われましたね。

 

ドラ1鍬原投手は報道のとおり、背番号29でした。

 

ドラ2以降は少し大きい番号が多かったですが、引退、退団した選手のいい番号も結構空いていますから、活躍して背番号的な昇格も目指してほしいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分で会社を経営していますが、個人再生をする際の注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「負債としても連帯保証、資産としての自社株と社長貸付金にはご注意ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

もちろん、会社代表者の方であっても会社の事業自体は回っていて、毎月の収入が見込めるのであれば個人再生の利用はできるのですが、会社経営者ならではの注意点はいくつかあるので、この点には十分注意が必要ですね。

 

まずは負債ですが、会社で借りている借金の連帯保証人に社長個人でなっている場合は、その連帯保証分も含めて個人再生をすることになりますので、会社にお金を貸している金融機関は預金口座を凍結することが予想されます。

ですから、仮に会社に手を付けないとしても、借入のある金融機関の預金口座にはお金を入れず、かつ事業の入金先も借り入れのない金融機関に変更するということが肝要ですね。

 

次に資産としての自社株と社長貸付金にも注意が必要です。

 

会社の決算が赤字の場合は、赤字会社だから、ということで、自社株を0で評価して申立てしても良いと思いますが、黒字の場合はなかなかそうもいかないので、一定額の評価は必要であるように思います。

 

また、決算の時の帳尻合わせでよく使われる社長貸付金の計上ですが、これは社長個人から会社への貸付金ということなので、個人再生手続上は資産として扱われ、あまりにも高額な場合は、返済額が上がってしまうこともあります。

 

ですから、まずは決算書を確認頂き、これらの点などをチェックすることが肝要ですから、会社経営者の方で個人再生をご検討されている方は、ご相談の際に直近の決算書をお持ち頂けると、今後の方針も立てやすいと思いますので、お持ち頂けるとありがたく思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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17年11月22日 08時41分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムのドラフト1位、清宮選手の背番号が21に内定したとのことですね。

 

イメージや慣習にとらわれない番号を空き番号の中から選んだ、というのは日本ハムらしいですよね。

 

そして2+1が3というのもいいですよね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生が認可された後の支払いは、ボーナスで繰上返済しても良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一応、債権者を平等に扱うことだけご注意下さい。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

というように、個人再生の認可後の支払いは3年間の分割払いが原則なので、繰上返済という概念はないですし、利息もかからないので、繰上返済をすることなく3年間で均等払いをするということになります。

 

しかしながら、ボーナス等でまとまったお金が入った場合は、振込手数料を節約したり、少しでも早く終わらせたいというお気持ちだったりで、繰上返済をしてしまいたいということもあろうかと思います。

 

そういった場合は、事実上繰上返済をしても差し支えないと思いますが、債権者を平等に扱う点をご注意頂ければ幸いです。

 

つまり、債権者がABCの3社ある場合は、繰上返済はABCの3社に平等に振り分けて頂き、A社のみを繰上返済することのないように、ということですね。

 

なお、しばらくの間は借り入れができない生活ですから、ボーナスは繰上返済に使うよりも何かの時の蓄えに取っておくことも良いと思いますので、本当に余裕のある場合に限り、繰上返済をして頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

お気軽にご相談下さい。

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17年11月21日 08時46分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球は、今年のMVPや新人王が発表されましたね。

 

MVPはセ・リーグが丸選手、パ・リーグがサファテ投手という、概ね予想通りの結果でした。

 

サファテ投手は成績でもそうですし、チーム内での存在感でも日本一になったチームを引っ張った印象ですから、納得の選出です。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「同居する婚約者の収入と合算すれば安定収入がありますが、それでも個人再生はできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「婚約者の方の給与明細は必要になることが多いように思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

同居している婚約者の方の収入も合わせると個人再生に必要なお金が毎月捻出できるという場合はどうなのか、というご質問もよく頂くのですが、ご夫婦の場合に比べるとやはり慎重な判断になることも多いですね。

 

といいますのも、極論を言えば、ご夫婦でもそうなのですが、いつ婚約が解消になり生活が変わってしまうかは読めないところですので、裁判所としても、この生活が3年続いて、最後まで返済ができるのかということころは慎重に考えるのではないかと思います。

 

ですから、少なくとも現時点で婚約者の方のご協力やご理解を頂いているということは必要ですので、給与明細などのご提出にもご協力を頂いて、協力体制は整っているということを示せると良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年11月20日 09時11分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

アジアチャンピオンシップに臨んだ野球日本代表は、昨日の決勝で韓国を破り、初代王者になりましたね。

 

内容も7対0という圧勝で、稲葉監督が、監督として采配を振るうのが初めてということがどこかに忘れられていそうな素晴らしい大会になりましたね。

 

良い結果が出たこともありますし、今後の稲葉ジャパンの活躍に期待して応援しましょう!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産したら、その借金は誰が代わりに払うのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「保証人や保証会社がない限り、誰も払わないものになります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をされる際に、少なからずの方が気になさっているのが、

 

自分の借金が免除になったら、誰が借入先にその借金を払うのか、

 

ということですね。

 

国の税金等で補填されるのか、ということを気になさっている方もいらっしゃいますが、実際のところは、保証人や保証会社がいない限り誰も払わないものになります。

 

その代わり、債権者側では、だれにも払ってもらえない貸付金等になった、ということで損金にすることができる、というような仕組みになっています。

 

ですから、約束通りに返せなくなってしまったお金ではありますが、保証人がいない限りは、ご自身の代わりに誰かがそのお金を負担しなければならない、ということにはなっていませんので、この点はご心配なくお手続きいただければと思いますし、債権者としても、返済されずに自己破産の手続もとられない、という状態よりは、返済が困難になったのであれば速やかに自己破産の手続をとってもらった方が良いと思っているのではないかと考えられますので、自己破産の申立をすると決めたら、今できることであるお手続をきちんと進めていくことに集中して、しっかりと進めていきましょう。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年11月18日 10時13分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、チバニアンと命名されそうな千葉県市原市の地層に見学者が殺到しているとのことですね。

 

その現場である市原市田淵をグーグルマップで見たのですが、本当に房総半島のど真ん中です。

 

千葉出身の私も行ったことがないところですが、最近は高速道路もボチボチ繋がりまして、アクセスはそれほど悪くなさそうですよね。

 

ご興味のある方は、ぜひ千葉で週末をお過ごしください。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方から、

 

「自己破産の依頼をしたら、1回払いのカード決済にしているものも支払方法の変更をしたほうが良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

私たちは、自己破産のご依頼を頂くと、ご依頼者様の借入先に受任通知を出しますので、その結果、返済、督促は停止される一方、ご依頼者様も借入やカード決済が出来なくなるという効果が生じます。

 

一方、全て1回払いで支払いをしているクレジットカードがあり、それは決済専用だから、という認識でおられる場合、ご相談の際にご依頼者様からそのクレジットカードの存在をお聞きできないということは良くあることです。

 

そうすると、そのクレジットカード会社にはこちらから受任通知を出せないので、自己破産のご依頼後も一定期間そのカードが使えてしまうということは少なくありません。

 

しかしながら、自己破産のご依頼を頂いて、他の会社は支払い停止にしているところ、その使えているクレジットカード会社の支払いを続けているということになると、たとえそれが1回払いの決済であっても、少なからず注目を浴びてしまって、やや問題になるというのが自己破産の手続ですのでご注意頂ければと思います。

 

ですから、自己破産のご依頼を頂いた後は、カード決済はしない、ということで生活設計をして頂ければありがたく思います。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年11月17日 08時38分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムがドラフト1位指名した清宮選手との仮契約を済ませたとのことですね。

 

昨日の段階では背番号は発表されず、26日のファンフェスタでお披露目ということになりそうとのことです。

 

空き番号から選ばれるのか、誰かの番号を変更していい番号になるのか、報道に注目して26日を待ちたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生をするメリットが特になければ自己破産をしたほうが良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「経済的にはそのとおりですが、手続面、お気持ちの面など総合的に判断してよいと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

とはいっても、個人再生をすると今後も支払いをしていくということになりますから、経済的な面を考えると自己破産のほうが良いということも考えられますね。

 

個人再生の手続の中でも、再生委員の先生に「なぜ破産ではないのか」という質問をよくお受けしています。

 

もちろん経済的には自己破産のほうが楽になるので、自己破産をすると資格が停止になってしまって仕事ができないとか、自己破産をすると処分の対象になる財産があるなどの事情がない限り、常に自己破産は選択肢に入ると思いますが、自己破産の際に色々と厳しいことを裁判所から聞かれたりすることや出しにくい提出書類を出すことという手続面のことや、借りたものは可能な限りで返さないと、何となく次のステップに行きにくいというお気持ちの面ももちろん方針決定の大きな要素ではあると思いますから、一見すると個人再生をするメリットはない、という場合でも、個人再生のほうがご本人にとっては良い、という場合は、個人再生で進めてみてはいかがでしょうか。

 

そのあたり、率直なお気持ちを最初のご相談の際に仰っていただけると私としてもとてもうれしく思います。

 

 

個人再生について、

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17年11月16日 09時07分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、フジテレビの三宅アナが入院されたとのことですね。

 

めざましテレビなどを担当する看板アナウンサーなだけに、疲れも溜まってきているということなのでしょうか。

 

心配ですが、しっかり治して、また元気に復帰されることを祈っています。

 

 

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過払い金の消滅時効ギリギリだと思いますが、今からでも間に合いますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずはお早めにご相談下さい。」

 

です。

 

昔、取引があって、今は完済しているという消費者金融などに対しては、当時の借り入れ金利が高利だと、過払い金請求をすることができることがありますね。

 

一方、過払い金が発生していたとしても、過払い金を請求することができるのは、ご完済から10年以内ということになっていて、完済から10年を過ぎてしまうと、過払い金請求をしても、消費者金融から消滅時効の主張をされてしまい、回収ができなくなるというのが原則です。

 

ですから、完済から10年くらい経っているけど、、と思っておられる方は、まずはご相談頂き、先方に対する取引履歴の開示請求から始めていきましょう。

 

取引履歴の開示にも、長いところですと1~2か月かかることもありますから、そういったことも考えると、なるべく早く動き出すことが過払い金請求の権利を実現するためには大事なことですね。

 

まだ消滅時効にかかっておらず、過払い金請求が出来る状態にあるということが分かれば、早急に交渉をまとめたり、消滅時効期間の停止のために訴えを起こしたり、と手の打ちようはありますので、消滅時効間際だな、と思われる場合も、お早めにご相談頂ければと思います。

 

 

過払い金請求について、

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17年11月15日 09時19分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝行われたサッカー日本代表対ベルギー代表ですが、結果は0対1で敗戦ということになりましたね。

 

シュート数などの数字も互角ですし、内容もまずまずだったので、今後の自信のためにも結果は欲しかったところですよね。

 

日本代表も終盤に決定機もありましたし、あとは決めるべきところで決める力、の差ということでしょうか。

 

また次の試合も応援しましょう!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「お金がないと自己破産もできませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「要件を満たせば、法テラスの法律扶助制度の利用をすることができます。」

 

です。

 

 

自己破産をするにしてもお金がかかる、というご指摘はご相談者様からよく頂くものなのですが、自己破産も国の制度を利用するものである以上、費用がかかる部分は仕方ないものがあるというのが現状です。

 

それでも、お金がないから自己破産ができない、という部分をある程度は何とかしようという制度も用意されていまして、法テラスの法律扶助制度の利用もそのひとつですね。

 

法律扶助制度は、世帯収入が一定額以下の方が、自己破産の申立てをする際に、弁護士の先生や司法書士にお手続を依頼する費用を立て替え払いしてくれる制度でして、ご依頼者様から法テラスへの返還も少額の分割払いが認められています。

 

ですから、この法テラスの法律扶助制度が利用できれば、費用がないから自己破産もできないという状態から脱することができるのではないかと思います。

 

当事務所では、法律扶助制度を使わない場合も、事務所で頂くご費用については分割払いでお受けしていますが、法律扶助制度ももちろんご利用頂けますので、ご利用希望の方はご相談の際に仰って頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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17年11月14日 08時48分12秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、FA権を取得していたプロ野球日本ハムの中田翔選手が権利行使せずに残留する見込みとのことですね。

 

FA権の行使申請期限は本日14日、ということでギリギリまでよく検討した結果、ということでしょうから、来シーズンも日本ハムの主砲としてチームを引っ張ってほしいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を残した個人再生をする場合も、住宅ローンの借入がある銀行口座は凍結されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「その銀行からの借入が住宅ローンのみの場合は、概ね凍結されません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

というように、家を残した個人再生である住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは今まで通りに支払い続けるというのが前提ですので、住宅ローンの返済用口座も今まで通り使えることが便利ですよね。

 

この点、実際のところはどうなのか、といいますと、大手銀行の場合は、概ね住宅ローンの返済用口座は凍結せずに開いておいてくださり、預金にお金を入れておけば住宅ローンの引き落としがなされるという取り扱いになっています。

 

例外としては、住宅ローンを借りている銀行等で、カードローンや自動車ローン、事業用ローンなどの他の借り入れをしている場合は、少なくとも一時的に口座が凍結されたり、住宅ローンの返済専用のような口座になってしまうこともありますので、注意が必要です。

また、この話は、金融機関ごとに取り扱いが結構異なっている印象ですから、具体的にご自身がお借入をされている金融機関がどのような取り扱いをしているのかは、実際にご相談にお越し頂いた際に聞いて頂ければ、当事務所で過去に取り扱いのある金融機関であればお答えできると思います。

 

なお、可能であれば、各種手当やお給料は、住宅ローンの返済口座とは別の金融機関の口座に振り込んでもらうよう、手配をしておくと間違いないですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年11月13日 08時50分52秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、ヤクルトはドラフト1位で指名した九州学院の村上選手に対して背番号55を提示したとのことですね。

 

高校では打てる捕手として活躍しましたが、プロ入り後は内野手に転向してバッティングを伸ばしていく育成方針のようですし、新任の石井コーチの指導などで良いバッターに育ててほしいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「裁判所に自己破産の申立に行く際には、免許証などの身分証明書が必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「管轄裁判所によっては本人確認として呈示を求められます。」

 

です。

 

 

自己破産の申立に必要な書類は概ねどこの裁判所でも同じなのですが、それでも多少は裁判所の管轄ごとに異なっている部分があります。

 

預金通帳のコピーを何年分添付するか、や、家計簿を何か月分添付するか、など細かいところで異なりますので、そこはお手数ですが裁判所の運用に合わせて調整していく必要がありますね。

 

また、最近の傾向として、裁判所に自己破産の申立をする際、受付をする時に、免許証などの身分証明書の提示を求められることが多くなっています。

 

さすがになりすましで自己破産というのも少ないような気もするのですが、もしかするとそういったことがあったからこのような運用になっているのかもしれません。

 

裁判所からは、出来れば写真付きの身分証明書と言われることが多いので、運転免許証をお持ちでない方は、写真付きのマイナンバーカードを交付してもらうなど、準備をしておいて頂ければ幸いです。

 

なお、どうしてもなければ、保険証でも良いようなので、色々なご事情でマイナンバーカードの交付をしておらず、免許もないという場合も、自己破産の申立が出来ないわけではないので、その点はご安心下さい。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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