2017年 10月の記事一覧

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17年10月30日 08時26分38秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本シリーズはソフトバンクが2連勝と幸先の良いスタートを切りましたね。

 

初戦が大勝、2戦目が逆転勝利と、勝ち方も申し分ありません。

 

第3戦で本拠地に戻り、屋内から屋外、DH有から無と流れが変わる要素はありますから、横浜はここで流れを変えたいところですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「買い物依存症で借金が増えてしまいましたが自己破産は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「浪費とされて管財事件になることはあろうかと思いますが、よほどのことがない限り自己破産自体は出来ます。」

 

です。

 

 

仕事などで過度のストレスが溜まってしまった場合、そのストレスの逃げ場として、色々なものに頼ってしまうことがありますよね。

 

飲酒、ギャンブル、お買い物、など、その手段の多くは、お金のかかるものです。

 

もちろん、そうした捌け口があったからこそ、今日の自分があるのであれば、それ自体は悪いことばかりだったとは言えませんが、それに必要だったお金を借金で賄っていて、かつその全てを返済できなくなってしまったということであれば、後始末はきちんとしておきたいところではないでしょうか。

 

その後始末の仕方の一つとして、自己破産が考えられるのですが、客観的に見ると不必要なものをたくさん購入してしまっている買い物依存症での借金は浪費とみなされて、自己破産手続に破産管財人が選任される可能性があります。

 

破産管財人が選任されると、自己破産をするにしても比較的高額な費用がかかりますので、ハードルは高くなりますが、余程のことがない限り自己破産をして負債の免責を受けるということにはたどり着けますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

なお、それでも免責不許可となる可能性がやはり怖いという場合は、免責不許可事由のない個人再生手続というのもありますが、こちらは借金の一部を返済していくという手続ですので、現在の収支状況が許せば、個人再生もご検討頂くと良いのではないかと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年10月28日 10時13分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ドラフト会議の結果、北海道日本ハムが交渉権を得た清宮幸太郎選手ですが、早くも、ものまね芸人リトル清宮ことジャンふじたにさんの元へ北海道から仕事が来ているそうですね。

 

これも清宮効果か!と思いますが、日本ハムは千葉県の鎌ケ谷に2軍施設がありますし、清宮選手が2軍にいる場合は鎌ケ谷にもフィーバーが起きそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中に1回でもパチンコに行くと免責不許可になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「1回でということはないように思いますが、度が過ぎると裁量免責の判断に影響が出ることもなくはないと思います。」

 

です。

 

お借入が増えた理由がパチンコや競馬といったギャンブルである、という方も少なくないと思います。

 

自己破産の申立をする場合に、お借入事情がギャンブルであると免責不許可事由ありとされて、自己破産の大きな目的である免責へのハードルが高くなることもありますね。

 

それでも、自己破産の手続を始めた後は、真摯に手続に向き合って頂き、お借入事情となったようなこととはきっぱり縁を切るという強い気持ちを持って頂ければ、余程重大な免責不許可事由がない限りは、裁量免責をして頂けることが多いというのが現在の破産手続の運用になっています。

 

それでは、余程重大な免責不許可事由とは何なのかというと、自己破産手続を始めた後もギャンブルを続けてしまっているということは、そのひとつとされることもあろうかと思いますので注意が必要ですね。

 

人間は習慣の生き物ですので、一度根付いた習慣を改善するのは難しく、

 

少しだけなら良いか、

 

気晴らしに、

 

小遣いの範囲内で、

 

と、ついつい行き慣れたところへ足を向けてしまいたくなる気持ちはあるかもしれませんが、やはり、借りたものを返さなくても良くする手続をしている最中だ、というところを考えると、裁判所や債権者がそれを知ったら、、というところにも思いを巡らせて頂きたいところですね。

 

自分ひとりではなかなか改善が難しい場合には、ご家族の協力を得ることなども検討して頂き、借金をなくすだけでなく生活の再建のための手続として自己破産の手続を進めて頂ければ何よりです。

 

 

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17年10月27日 08時41分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球のドラフト会議が行われ、注目選手の交渉権を獲得した球団が決まりましたね。

 

注目の清宮選手は北海道日本ハムファイターズが交渉権を獲得。

選手の新陳代謝を図り、若手にチャンスも多いですし、育成もしっかりしている、メジャー移籍も結構寛容、ということで、清宮選手にとってはとても良い球団に入るチャンスが巡ってきたのではないでしょうか。

 

早くも背番号が気になりますが、、何番になるんでしょうね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンの支払いを延滞していても家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「保証会社に代位弁済されて6か月経過する前であれば、何とかならないことはありません。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは今まで通り支払うということが原則のお手続ですので、ご相談の時点で住宅ローンに延滞がある場合は、その延滞分をどうするのかを考えなければなりません。

 

住宅ローンに遅れがある場合の原則論としては、個人再生の手続の中で作成する再生計画案で、住宅ローンの遅れ分をどのように解消するのかという計画を立てるということになっていますので、基本的にはそのようにする必要がありますし、そうすれば足りますね。

 

しかしながら、住宅ローン債権者である銀行や信用金庫の中には、滞納が続いている場合には、結構早いタイミングで保証会社への代位弁済請求を匂わせてくるところもありますから、基本的には住宅ローンは遅れたくないものです。

 

とはいっても、住宅ローンが遅れているからと言ってどうにもならないわけではありませんから、住宅ローンが遅れているけれども、家を残した個人再生をしたい、という場合もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年10月26日 08時59分38秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

いよいよ本日プロ野球のドラフト会議ですね。

 

去年は注目投手が豊富な年でしたが、今年は注目打者が豊富な年と言えるのではないでしょうか。

 

前日になって、1位指名を公言する球団も多くなってきましたし、盛り上がって参りました。

くじになった場合は、セリーグは各チームとも監督がくじを引くようですから、くじ引きも盛り上がるのではないでしょうか。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分が自己破産をしようとすると、別居している親にも連絡がいきますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「親御様が借入の保証人になっている場合などは連絡がいきます。」

 

です。

 

 

ご家族に内緒で自己破産の手続をしたいという方は少なからずいらっしゃいますよね。

 

裁判所の運用にもよりけりなので、同居のご家族に内緒で進められるかは、管轄裁判所やその時々の裁判所の運用により異なるのですが、出来る限りはご本人のご希望を尊重して進めるようにしております。

 

一方、一緒に暮らしていないご家族に自己破産についての連絡がいくのか、というとこれは連絡が行く場合は限られているというご理解で差し支えありません。

 

連絡がいく場合の例としてまず挙げられるのが、親御様が借入の保証人や連帯債務者になっている場合ですね。

 

この場合は、債権者から親御様に連絡がいきまして、返済方法についての相談をされることになると思います。

 

日本学生支援機構の奨学金借入などに多いパターンですね。

 

また、ご本人の通帳から親御様に多額の振込をしている場合や多額の入金がある場合など、親御様が債権者であったり、自己破産の申立をしている方が親御様に対して何かしらの請求権があるのではないかと思われる場合は、裁判所から選任される破産管財人から連絡がいくこともあります。

 

と、例を挙げるといくつかあるのですが、原則としてそういった例に該当しなければ、いつもいつも親御様に連絡がいくわけではありませんので、ご心配な方は最初にご相談にお越し頂いた際に、親御様には内緒だが大丈夫か、ということを聞いて頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年10月25日 09時04分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球セリーグクライマックスシリーズは3位の横浜が昨日の試合で首位の広島に勝利し、19年ぶりの日本シリーズ出場を決めましたね。

ラミレス監督はここが勝負所と読んだのか、1~2イニングごとの小刻みな継投をするという采配を見せてくれました。

 

短期決戦用の采配もしっかり見せられるところは監督歴がまだ浅いとは感じさせないですよね。

 

シーズンの成績とプレーオフの関係は常に議論の的になりますが、とりあえず今年の制度では横浜がセリーグの代表になりましたから、日本シリーズも頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に家族旅行でお金を使うことには問題がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「収入とのバランスもありますので一概に言えませんが、一般論としては高額な旅費がかかるものは避けると良いと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

ということで、支出の説明をするために、家計簿をつけて提出するのですが、この家計簿の中に高額な娯楽費や交際費が計上されているとどうしても裁判所や再生委員の先生の目に留まります。

 

もちろん、だからといって一切の遊興費を使ってはいけないというわけではないのですが、再生委員の先生によっては、「今どんな手続をしているのかの認識があるのか」というような厳しいご意見をお持ちの方もいらっしゃいますので、少なくとも個人再生の手続期間中は収入に比べて高額な出費というのは避けた方が良いというのが一般論ですね。

 

賞与を取っておいてお盆に帰省してきました、近場で日帰り旅行をしてきました、という程度であれば大きな問題にならない印象ですが、念のため個人再生手続が終わるまでは高額な出費は避ける方向でご検討頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年10月24日 09時04分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球セリーグのクライマックスシリーズは昨日の試合で横浜が勝利し、日本シリーズ出場に王手をかけましたね。

 

昨日の試合も初回に3点先制される試合でしたが、2回以降は継投で0に抑え、中盤で打線が逆転するというナイスゲームでした。

 

こういう試合があるとチームは勢いに乗りますよね。

 

果たして今日の試合で横浜が日本シリーズを決めるのか、広島が踏ん張るか、注目していたいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「結婚して借入時とは姓が変わっていますが、特に問題なく自己破産出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産の申立書に旧姓を併記すれば問題ありません。」

 

です。

 

 

一般的には、お借入をされた以降、住所や氏名が変わった場合などは、借入先に届け出をするということになっていますが、日々の生活に忙しいとついつい後回しにしてしまっていることはありますよね。

 

きちんと返済をしていればそれでも特段の問題は生じないので、そのまま手続が必要なこと自体忘れてしまっていることも少なくないのではないでしょうか。

 

そのまま変更届け出をせずに自己破産の手続をすることが出来るか、というと、これは特段問題なく出来ますのでご安心頂ければと思います。

 

私たちがご依頼をお受けしますと、まずは各債権者に連絡を取り、取り立ての停止と取引履歴の開示を求めるのですが、この時にご契約時と住所、氏名が変わっている場合はその旨の連絡を合わせてしてしまいます。

 

裁判所に自己破産の申立をする際にも、申立書の氏名欄に旧姓を併記することで足りますので、ご契約時から住所や姓が変わっている場合でも自己破産の手続が特別大変になるわけではない、というご理解で差し支えありませんから、この点は安心してご相談頂ければと思います。

 

自己破産について、

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17年10月23日 09時06分26秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

大きな影響が心配された台風21号ですが、概ね夜から早朝の間に東京は通過しましたね。

 

それでも月曜日の朝の通勤ラッシュには大きな影響があるようで、運休になったものや運転見合わせの区間はまだまだあるようです。

 

私は今日は大事な用事がなかったので良かったですが、大事な用事があるときは、前の日に現地入りするなどの対処も必要になりますよね。

 

影響が大きくなることも多い自然災害ですから、出来るだけ天気予報には注意を払っておきたいものですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「法テラスの法律扶助制度利用で自己破産する場合は、自分で依頼先の事務所を選べないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「法テラスの相談窓口ではなく、法律扶助制度が利用できる事務所に直接相談すれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

法テラスの法律扶助制度は、一定の額を下回る世帯収入のご家庭の方が債務整理等を要する事態になった場合に、債務整理等にかかる費用を国の機関である法テラスが立て替え払いをしてくれる、というものですね。

 

手続の最初から最後まで生活保護を受けておられる場合は、立て替え払いしてもらった金額を返還することも求められないということで、ご費用の点がネックで債務整理をすることをためらっておられる方にとっては、あるとありがたい制度です。

 

一方、特に自己破産をする場合は、依頼者様と事務所の関係というものも大事で、費用は法テラスに立て替え払いをしてもらえたものの、肝心の手続をする事務所と折り合いが悪いということになってしまうと手続がスムーズに進まないこともあるのではないか、とご心配されておられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

そういった場合は、法テラスの相談窓口に相談に行くのではなく、インターネットなどでご自身が相談しやすそうな事務所を探して頂き、そういった事務所が見つかれば、その事務所に直接相談に行ってみると良いと思います。

 

その事務所が法テラスの登録事務所であれば、その事務所経由で法テラスに法律扶助制度の利用申請をすることが出来ますので、結論として、相談しやすい事務所で法律扶助制度の利用も出来るということになりますね。

 

 

もちろん、当事務所も法テラスの登録事務所をしておりますので、法テラス利用希望の方はそのように仰って頂ければ、まずは利用要件の確認からさせて頂き、要件を満たす場合は法律扶助制度の利用申請もお手伝いさせて頂いております。

 

 

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17年10月21日 10時07分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人のルーキー大江投手が来年の1軍昇格を目指して練習中とのことですね。

 

今年は2軍で12試合に登板して防御率2.30ですから、まずまずの結果を示したと言えるのではないでしょうか。

 

東京、二松学舎付属高校出身ということで、高校時代から注目していたファンも多いと思いますから、来年は1軍の先発ローテーションに入ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「子供を預けるところがありませんが、自己破産の手続は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

お子さんがまだ小さいという方でも、経済状況から考えると自己破産の手続をして、負債の免責を受けることが必要という方も少なくないと思います。

 

そうした場合には、やはり自己破産の手続をして生活を建て直したいというところだと思うのですが、ご相談にお越し頂いたり、裁判所へ行ったり、と自己破産の手続に必要なお出かけの際にお子さんを預けられる先がない、ということをお悩みの方もいらっしゃることと思います。

 

司法書士事務所や裁判所にまだ小さくて手のかかる子供を連れていくことは出来ないのではないか、とご心配されている方もいらっしゃることと思いますが、この点はご心配なくご相談下さい。

 

当事務所へご相談や打ち合わせのためにお越し頂く際には、基本的には同じ時間に他のご相談者様がいらっしゃることはないように予定を組んでいますし、当事務所では、お子様連れOKのスタンスで10年以上ご相談をお受けしておりますので、司法書士もスタッフもお子様の泣き声には正直慣れております。

 

裁判所へ行く際にも、必要であれば女性スタッフを同行して、裁判官との面接の間はお子様の様子を見守らせて頂くこともしておりますので、どうぞお気遣いなくご相談頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

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17年10月20日 09時07分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球セリーグは指名打者制の導入を検討し始めたとのことですね。

 

セリーグもDHが導入されると打力もある投手の打席というマニアな楽しみがなくなりますが、セリーグの投手にとっては負担が減りますので、良いかもしれませんね。

 

早ければ2019年にも導入される可能性があるとのこと。今後も推移を見守りたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼後に新たな負債が見つかった場合はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「すぐにご連絡下さい。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

ですから、ご相談の際に忘れてしまっていたお借入先があるような場合も、気付いた時点で債権者とする必要があり、そうすれば大丈夫です。

 

個人再生の申立後になってしまうと、手続が進んでいく段階で債権者一覧の修正が認められなくなってしまう時期がきますので、失念されていた債権者がある場合は出来るだけ申立前に追加しておきたいところですから、気付いた時点でお知らせ頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年10月19日 09時13分09秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

クライマックスシリーズのファイナルステージが始まりましたプロ野球ですが、パリーグでは3位から勝ち上がりの楽天が先勝、セリーグでは5回降雨コールドで広島が先勝、という初戦になりましたね。

 

楽天は先行逃げ切りというまずまずの試合で勝ちましたし、アドバンテージ分を追いついたので、良い勢いで進んで行けそうですが、やはり先発ローテーションは裏ローテなので、今日の先発投手が頑張れば、という大事な1戦になりそうです。

 

一部報道ではルーキー藤平投手か、と言われていましたが、さすがにここは辛島投手になったようですから、しっかりゲームを作ってほしいと応援しております。

 

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理をしても、一定期間が経過すれば子供の奨学金の保証人になれますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「信用情報機関のネガティブな情報は一定期間経過で抹消されます。」

 

です。

 

 

債務整理をすることのデメリットで大きなものとしては、債務整理をしたことが信用情報に記載される結果、一定期間、お借入や分割払いでの物の購入が出来なくなるということが挙げられますね。

 

この期間は、基本的には、人の負債の保証人になることも出来ないと考えた方が良いので、債務整理後、5~10年の間にお子さんの進学を控えているような場合は、ご自身が保証人になることが出来ないかもしれないということも視野に入れて、他の方に保証人になって頂いたり、機関保証の利用をすることなどを検討すると良いと思います。

 

一方、債務整理をしてもいつまでもお借入等が出来ないわけではなく、信用情報のネガティブな情報をどれくらいの期間載せているかは各信用情報機関が公開していますね。

 

ですから、そのような公開情報をもとに今後の人生設計をしてみて、早めに債務整理をしておくことが大事と思われる場合は、お早めにご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年10月18日 08時32分39秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U17ワールドカップを戦った日本代表は、決勝トーナメント1回戦のイングランド代表との試合で、PK戦の末、残念ながら敗れてしまいましたね。

 

しかし、予選リーグで爆勝してきたイングランド代表を相手に点を取られなかったというのは今後に向けたある程度の自信になるのではないでしょうか、今は悔しいとご推察致しますが。。

 

シュート数もセットプレイ数も互角、あとは結果だけという残念な結果でしたが、次のステージでこの悔しさを晴らしてほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の手続終了後、生活が苦しくなった場合は自己破産に切り替えられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「小規模個人再生で個人再生をした場合は出来ます。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

といっても、個人再生は支払いを今後もしていく手続ではありますので、収入減もしくは支出増という生活の変化があった場合は、圧縮された金額であっても支払いが難しくなってしまうことはあろうかと思います。

 

そういった場合に自己破産に切り替えが出来るかどうか、というところは個人再生手続をご検討中の方も気になるところだと思いますが、個人再生手続のうち小規模個人再生で個人再生手続をしていれば、個人再生後に自己破産への切り替えをするのにさほどの支障はありません。

 

一方、給与所得者等再生で個人再生をしている場合は、再生手続後、7年以内の自己破産申立については免責不許可事由があるとされていますので注意が必要ですね。

 

債権者の同意が不要な給与所得者等再生ですが、再生手続終了後の自己破産の切り替えについてはこのような制限がありますので、やはり余程のことがない限り、向こう3年なり5年なりは生活が変わらないと思われる場合に使いたい手続と言えるのではないでしょうか。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年10月17日 10時14分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、AKB48のCD585枚を山中に不法投棄したとして、容疑者が書類送検されたとのことですね。

 

CDそのものではなく投票券に価値がある、というビックリマンチョコ方式のビジネス特有の問題点といえるように思います。

 

ここはやはり、CDではなく全部ダウンロードにするなどの対策も必要かもしれませんね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「どれくらいの金額の借金になったら自己破産を考えれば良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「絶対的な金額はありませんが、毎月の返済をするために新たな借入をしているような場合は、債務整理は検討すると良いと思います。」

 

です。

 

 

債務整理のご相談にお越し頂く方の中には、ご自身の現状をきちんと把握されていて、自分はどの方法で債務整理をしよう、ということを決めて来られる方も少なくありません。

 

そこで、お借入の金額がいくら以上なら自己破産をした方が良いのか、というような金額の目安があるのか、というと、絶対的な金額というのはありませんので、債務整理の各方法のメリットデメリットを検討しながら決めていくと良いと思います。

 

一方、債務整理を考えた方が良いかどうかは、毎月の返済のために新たな借入をするという、いわゆる借りて返しての状態になっているかどうかで検討すると良いと思います。

 

借りて返しての状態になってしまっているということは、つまりこのままだといつまでも借金が減らないということですから、生活の再建の一環として、債務整理も検討したいところではないでしょうか。

 

自己破産について、

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17年10月16日 08時41分14秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

雨で水浸しになった甲子園で行われたセリーグクライマックスシリーズ第2戦の是非についての記事が多くあがっていますね。

 

確かに、画像で見ていても水たまりができているのが分かりますので、これはいくら阪神園芸さんの技術があってもなかなかつらいコンディションでの試合になってしまうのではないかと思います。

 

どうやら怪我人は出なかったようですから一安心ですが、今日も試合があるのであれば、天候が回復することを祈りたいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると自動車運転免許は失効しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産をすると色々と生活に制限がかかるとご心配されている方も少なくないと思いますが、実際に制限がかかるものはそれほど多くなく、大きな影響がある方というのは、自己破産手続中はすることができない仕事をしている方であろうと思います。

 

宅建の方や警備員の方、保険募集人の方などは大きな影響がありますので、自己破産を避け、個人再生の手続をするという場合も多いですね。

 

一方、それ以外については、転居や長期で家を空ける場合などに報告や事前許可が必要になることがあるくらいで、何かが制限されるというのはそれほど多くありませんので、ご安心頂ければと思います。

 

もちろん、自動車運転免許も失効はしませんので、事故にご注意頂きながら仕事や私用で車を運転して頂くことは差し支えありませんので、この点はご心配なくお手続下さい。

 

 

自己破産について、

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17年10月14日 10時54分34秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、プロ野球巨人は村田修一選手を自由契約にしたとのことですね。

 

今シーズンは出場機会の兼ね合いもあり、今一つの成績に終わりましたが、それでも全然打てていないということではないですし、サードの守備も健在ですから、まだまだ来シーズンも主力として活躍できる力がありますよね。

 

若返りを図るチーム方針もあっての処置のようですが、村田選手獲得に名乗りを上げる球団はあると信じているので、来シーズンも元気な姿を見せてほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ある程度安定した収入がないと自己破産の依頼は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産のご相談の際に、皆様がご心配されるのが費用のお話なのですが、実際のところは極論を言ってしまえば、無職で生活保護を受けているような状態でも自己破産のご依頼をお受けすることは出来ますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

といいますのも、我々のようなものの費用を立て替え払いしてくれる法テラスの法律扶助制度というものがありまして、法律扶助制度の利用要件を満たす方であれば、これをご利用頂ければ自己破産の手続を進めていくことが出来ますし、ご利用要件を満たさない方であっても、自己破産手続の場合、当事務所の費用は毎月1万円から2万円の分割払いでお受けをしております。

 

ですから、まとまった頭金が必要とか、毎月5万円などの高額が必要というわけではありませんので、ご費用の点はそこまで深刻にお悩みにならなくとも大丈夫です。

 

自己破産の手続をすると決めたら、決められたことを誠実に行っていけば大丈夫ですので、そこを意識して一緒に頑張っていきましょう。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年10月13日 09時02分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

12日で今年のドラフトのプロ志望届提出が締め切られたとのことですが、今年の甲子園を沸かせた実力者の中にも提出を見送った選手が多いようですね。

 

皆さん色々な事情があるのだと思いますが、大学、社会人に進む方はそこで力をさらにつけて、数年後のドラフトに上位でコールされる選手になってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生をしても収入が多ければ毎月の返済は高額に設定されてしまうのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「原則36回払いになるので、そのようなことはありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この原則3年、36回払いというのは、債権者との交渉や再生委員の先生の指導により変わるものでもないところですので、比較的収入がある方でも、これを12回で払え、とか、24回で払え、と言われるようなことにはなりません。

 

一方、債権者を平等に扱うのであれば、いわゆる繰り上げ返済をして自主的に返済回数を減らすことは妨げられないと思いますので、お借入の問題に早く決着をつけたいと思っておられる方は、無理のない範囲での繰り上げ返済もご検討頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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