2017年 9月の記事一覧

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17年09月30日 13時04分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のルーキー畠投手はなんと東京ドームまで電車通勤しているとのことですね。

 

プロ野球選手で電車通勤というと、外国人選手以外はあまりお見掛けしないように思いますが、確かに混雑している都心の夜の電車であればプロ野球選手がいてもあまり目立たないかもしれません。

 

遠くに住んでいると電車移動での疲れが残ってしまうのではないか、というのも気になってしまいますし、テレビで言ってしまったから今後は気付く人も増えてきそうなので、車移動も検討してほしいなと思いながら応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生に反対した債権者からの借金は減らないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「個人再生手続が認可されれば一律で減ります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで気になるのが、反対した債権者に対する借入がどうなるか、ということですが、これは債権者の半分の同意が取れて、個人再生手続が認可された場合には、反対した債権者に対する借入も含めて一律で減額されますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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17年09月28日 09時22分00秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーJ1神戸はオランダ代表のスナイデル選手の獲得を目指しているとのことですね。

 

ポドルスキ選手に加えてビッグネームの獲得となれば、かなりの注目を集めそうです。

 

お二人はガラタサライで一緒にプレーしていましたし、実現したら多少無理矢理予定を入れてでも試合を見に行きたいような気がしますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅資金特別条項付個人再生の際に使う家の査定書は鑑定書レベルの正式なものが必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「机上査定レベルの簡易なものでも大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅資金特別条項付個人再生の申立をする場合は、家の現在価値と住宅ローンの残額ではどちらが高いのかを確認するために、家の現在価値が分かる査定書を提出する必要があります。

 

この査定書はどんなものが必要なのかというと、例えば実地調査報告書のようなものがついたものであったり、鑑定書レベルの詳細なものまでは必要なく、不動産業者さんによっては場所を入れるだけで数字が出てくるシステムを使って作成された机上査定レベルのもので構わないということになっています。

 

もちろん、ご相談頂ければ必要な査定書は当事務所のお付き合いのある不動産業者さんにお願いをして作成して頂くことも出来ますので、ご心配なくご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年09月27日 10時02分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝は人身事故の影響で中央線の運行に乱れが生じていました。

 

なかなか忙しい時期ですので、移動が予定通りいかないのは苦しいところですが、どうしようもないことなので、早め早めに移動して被害を最小限に、と心掛けたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「税金滞納で家を差押されていても家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「差押解除の目処をつける必要があります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

このように便利な制度である住宅資金特別条項付個人再生ですが、利用にあたっては要件もありますので、確認が必要ですね。

 

税金滞納で家に差押をつけられている場合は、住宅資金特別条項付個人再生の要件に引っかかりますので、この差押を解除してもらうために必要な支払額を役所に確認し、解除までのスケジュールを決めて、解除の目処をつける必要があります。

 

ですから、まずは役所と相談をして、差押解除までのロードマップを作ってみて頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年09月26日 09時19分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

衆議院を解散することが発表され、また街には選挙演説の声が鳴り響くことになりましたね。

 

都知事が党首になる新党も発表されましたし、国民の選択肢が増えたことがどう影響するのかにも注目が集まります。

 

まずは公示を待って、選択の材料をしっかり検討したいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産は仕事に就いていないと出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産手続の大きな目的のひとつとしては、負債の免責があるのですが、免責を許可する裁判所の考えとして、今ある負債を免責すれば経済的更生がなされるのか、ということを確認したいというものもあるように思います。

 

ですから、また借金をしないかどうか、しないでも生活をしていける見込みがあるかどうかというのは、自己破産手続の中でも説明を求められる事項になることが多いですね。

 

しかしながら、定職に就いていなければ自己破産が出来ないというわけではなく、アルバイトの収入でも生活保護の受給でも、今後借金をしないような生活になる見込みがあれば、経済的更生の見込みありとして頂けるようになるのではないでしょうか。

 

裁判所ごと、裁判官ごとに言うことや求めることは違いますが、なるべくリクエストに応えられるよう、地道に一緒に準備していきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年09月25日 09時53分14秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球千葉ロッテの井口選手は昨日の試合が引退試合でしたが、なんとその試合の9回に井口選手自身が同点ホームランを打つという千両役者ぶりを発揮しましたね。

 

大学時代は日本代表ですし、ダイエーに入団しても中心選手、メジャーでも活躍して、ロッテでもチームを引っ張る存在になりました。

 

ロッテの監督に就任することも報道されていますし、今後も期待して応援したいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活保護の申請を予定していて費用を払う余裕がない場合でも自己破産できますか?」

 

というものがあります、

 

お返事は、

 

「法テラスの法律扶助の利用も検討しましょう。」

 

です。

 

 

収入が少なかったり、お子さんの世話をする人が自分しかいない、というような事情で仕事を増やせずに生活をするために生活保護の申請を予定しておられるという方もいらっしゃることと思います。

 

そういった場合に、借金があると借金の整理のことも考えなければならないところですが、弁護士の先生や司法書士に自己破産の手続を依頼する場合にかかるご費用についてご心配されておられる方も少なくありませんね。

 

悪い場合は、そういった費用を支払う余裕がないことを理由にご相談自体をためらってしまい、毎日の生活が脅かされるほどの督促を受け続けてしまうということもあるようです。

 

しかしながら、一定の収入以下であれば法テラスの法律扶助制度を利用すると、必要なお金は法テラスが立て替え払いしてくれ、立て替えてもらった分は少額の分割弁済で償還していけますし、法テラスへの申し込みをしたときから、自己破産の手続が終わるまでの間、生活保護を受け続けているのであれば、償還を免除してもらうことも出来ます。

 

というように、ご費用の点はカバーできる制度もありますから、こういったものを上手く使いながらお借入の問題も解決して頂ければと思います。

 

もちろん当事務所では法律扶助制度が使える方には使って頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年09月22日 09時20分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、履正社高校の安田選手が今日にもプロ志望届を提出するとのことですね。

 

木製バットで戦ったU18ワールドカップでも3番で出場し、3割以上打っていますし、左打ちの大型サードはチームの華になりそうですから、ドラフト上位で決まる選手なのではないかな、と思います。

 

報道では清宮11球団競合か!12球団競合か!?とされていますが、今年は有望選手も多いですから、チームの補強ポイントをしっかり補強する戦略を取ろうとしたらどうだろうなとも思えてきますね。

 

いずれにしても大注目のドラフト会議、当日はドラフト速報のサイトへのアクセスが集中しそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に通帳に高額出入金の記録があると大変ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「金額によっては詳細な説明を求められることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、申立前一定期間の通帳の明細を裁判所に出すのですが、ということはもちろんその通帳の出入金記録についても裁判所のチェックの対象になります。

 

給料や公共料金、携帯電話料金などの出入金だけであれば、チェックされたからといって特段の問題にはならないのですが、通帳の記載をもとに色々な事実が判明することは往々にしてありますので、注意が必要です。

 

保険会社の引き落としで保険の存在が明らかになったり、個人からの入金、個人からの出金で個人間の貸し借りが発覚したり、と通帳は良くも悪くも情報の宝庫です。

 

特に高額の出入金があるような場合は、最近の裁判所は厳格に調査をするような流れであり、裏付け資料などを求められることもある、というのが実情です。

 

ですから、自己破産の準備を始める際には一度ご自身でも通帳の履歴をご確認頂き、出入金の理由について記憶を辿って頂くと良いのではないかと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年09月21日 08時45分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、早稲田実業の清宮選手がプロ志望届を提出する意思を固め、近日中に記者会見を開く意向とのことですね。

 

人生を考えると18歳から22歳の大学生の時しか出来ないこともありますが、やはり野球が上手くなりたいと思ったらプロに行くのが近道ですし、日本で一番高いレベルの野球環境の中で清宮選手が成長していく姿が見られるとなれば野球ファンとしてはうれしいですよね。

 

願わくば、清宮選手をしっかりと育てていける、育成プランがしっかりしていて、若手にもチャンスのある球団に行ってほしいですが、そうなると限られてくるのでしょうかね、やはり。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生後の支払いは全社同じ日になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生手続が裁判所で認可されると、債権者への支払いが始まるわけですが、これまでの支払いは、各社が設定する返済日にしていたことと思います。

 

返済日は結構各社でまちまちで、4日のところ、10日のところ、27日のところ、色々あって返済に行くのも一苦労ということも多かったのではないでしょうか。

 

一方、個人再生認可後の支払いはどうなるか、というと、これは全社同じ日になりますので、そういった意味ではだいぶ楽になりますね。

 

毎月、お給料日に合わせて返済日を設定し、全社への振り込みをして頂ければと思いますが、会社数が多い場合は代行弁済も承っておりますので、ご都合に合わせてご利用頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

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17年09月20日 09時17分25秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、日本高野連は、来年の春の甲子園からタイブレークの導入を決めたとのことですね。

 

延長13回以降をタイブレークにするとのことです。

 

夏の大会でも実施予定とのことですが、特に夏の大会は酷暑との戦いでもありますから、タイブレークにより少しでも選手の健康が保たれると良いですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産は依頼してから大体どれくらいの期間で終わるものですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「書類の集まるスピードにもよりますが、予定通りに進めば半年くらいです。」

 

です。

 

 

自己破産のお手続は、正直なところ、お手続をされるご本人にとってはあまり嬉しいものではないですよね。

 

前向きに考えれば、借金の返済をしなくてもよくなるので、生活が楽にはなるのですが、書類集めの手間がかかったり、裁判所へ行かなければならなかったり、と大変なことも多くあります。

 

特に書類集めについては、場合によっては市役所などの役所へ行ったりと時間が取られるものではありますが、必要なお手続ですし、自己破産の手続をする以上、いずれは必ずしなければならないことなので、ザックリと言ってしまえば、ササっとやってしまった方が良いことですね。

 

ササっとやってしまった場合の手続期間ですが、ご依頼後、3か月くらいで債権調査と書類収集を終えることが出来れば、そこで裁判所への申立が出来ます。

 

自己破産の手続が同時廃止手続という比較的簡略化された手続で進めば、裁判所への申立後3か月ほどで手続が終わりますので、ご依頼から数えると概ね半年くらいで終わるというスケジュール感でいて頂ければと思います。

 

もちろん、書類集めがなかなか進まない場合は申立がずれ込んで、その分、終わる時期も遅れますので、早く終わらせて一区切りをつけるためにも、お手続はサクサクと進めてしまうことをお勧め致します。

 

 

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17年09月19日 10時21分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球広島は昨日の試合で阪神に競り勝ち、リーグ連覇を達成しましたね。

 

先制して中押しするも追いつかれて、終盤に1点を取り逃げ切る。

 

勝負強いチームの勝ち方だな、と思いました。

 

鈴木選手が骨折で抜けたときは少し失速するかな、とも思ったのですが、代わりに出ている松山選手がしっかりと役割を果たしていまして、これもまた強いチームの証ですね。

 

主力選手がまだまだ元気ですから、もうしばらく強いカープが見られそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ローンで買った腕時計は自己破産をすると処分の対象になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ローンが残っていればローン会社による引き揚げの対象になることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には、全ての債権者に対して債権届出の依頼をし、支払を停止するのですが、これについては債権者を選ぶことが出来ず、全債権者に連絡をし、支払を停止する必要があります。

 

一方、ローンで買った商品がある場合に、そのローン残があると、ローン債権者としては「契約上、ローンの完済までは商品の所有権がローン会社にある」という所有権留保条項を主張して、商品の返還を求めてくることがありますね。

 

もちろんローン契約の内容を確認して、ということになりますが、基本的には所有権留保条項が付いている場合はローン会社の主張に理由がありますので、引き揚げに応じるということになります。

 

なお、古いものや流通性がないものというような理由で引き揚げしても換価できないようなものについては、ローン会社の意向で引き揚げしないということもありますが、あくまでも例外扱いというお考えでいて頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年09月16日 09時27分12秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

世間は3連休ですが、3連休中に日本列島をキレイに縦断する予報の台風18号が近づいてきましたね。

 

進路予報を見ても、キレイに日本に沿って進む予定のようです。。

 

関東に最接近するのは月曜日の未明のようですので、明日の夜は早めに帰って備えたいところですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生に不同意した債権者には今まで通り支払わなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「個人再生手続が認可されれば不同意した債権者も一律カットの対象になります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

 

逆に言えば、不同意した債権者が半分に満たなければ、全体として再生手続が認可されることになります。

つまり、不同意した債権者も一律で債権カットの対象になるということですね。

ということで、不同意されてもそれが半分に満たなければ、不同意した債権者にだけ満額払わなければならないということにはなりませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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17年09月15日 09時07分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球セリーグは、広島が昨日の試合に勝ってマジック1となりましたね。

 

今日は金曜日ですが、試合がないため、最短での優勝決定は明日ということになりました。

 

ホームでデーゲームですし、優勝が決まったら広島の夜は盛り上がりそうですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分で自己破産の申立をしようとするとできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理論上は出来ますが、結構ハードルが高いようです。」

 

です。

 

 

日本の公的制度は代理人強制主義を採っているわけではないので、全ての手続はもちろんご自身で行うことが出来ますね。

 

いわゆる本人申請、本人申立というものです。

 

一方、そんな言葉があるくらいですから、申請、申立を受け付ける側、つまり裁判所等によっては、代理人等がついていない申立については慎重に書類を見るという傾向にあることも確かですね。

 

特に破産申立の場合は、裁判所ごとに申立書の雛形が決まっていますし、運用も少しずつ違うというのが実情で、そのあたりの運用をご存じない個人の方の申立書はなかなかスムーズに受け付けられないようなこともあるようです。

 

ですから、ご本人で申立てをされる場合は、破産手続自体とその裁判所の運用について少なからず理解しておくことが肝要ですね。

 

もちろん、費用についてのご心配はおありかと思いますが、要件を満たせば法テラスの法律扶助制度を使って頂くことも出来ますし、自己破産のお手伝いの場合は、ご費用も毎月1万円の分割払いでお受けすることも出来ますから、一度ご相談だけでもお越し頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

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17年09月14日 09時02分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人は昨日の試合で阪神に勝利して、3か月ぶりにAクラスの3位に浮上しましたね。

 

昨日の先発の吉川投手は打たれながらも要所を締めるナイスピッチングでしたし、ローテーション入りも大丈夫そうですよね。

 

左の先発は田口投手に加えてもう1枚欲しいところでしょうから、吉川投手が加わると頼もしいのではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「給与所得者等再生で個人再生をする場合は、再生委員の審査が厳しいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生の方針にもよりますが、厳しい方もいらっしゃいます。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分

の中で一番高いものの額まで減る、

ということになるので、

小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方

も多くいらっしゃいます。

 

この給与所得者等再生では債権者の同意が不要とされているがために、再生委員の先生によっては、これが確実に履行できる再生計画案なのかというところの審査を厳しくしなければならない、という方針で臨まれるという方もいらっしゃいまして、再生委員の先生の審査が小規模個人再生に比べると厳しくなるという場合もありますね。

 

例えば、毎月の家計簿と給与明細の提出は申立後も必須としたり、というような感じですね。

 

給与所得者等再生は、債権者の同意が不要なので、同意してくれなそうな債権者が多い場合は有効なのですが、再生手続の認可後、途中で支払いが困難になった場合も破産に方針変更するハードルが高いなど、注意すべき点もありますから、小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらが良いのかは債権者の顔ぶれも見ながらよく検討して決めたいところですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年09月13日 09時17分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷選手がこのオフにメジャーリーグ挑戦を表明する方向とのことですね。

 

となると、日本でコンスタントに生で大谷選手のプレーを見られるのは今シーズンが最後、ということになりまして、ファンとしてはちょっと寂しいものがあります。

 

レギュラーシーズンもあとわずかになってきましたので、なんとか時間を見つけて大谷選手を見に行ければな、と思います。

 

 

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよくいただくご質問として、

 

「7年くらい借入をしていれば今でも過払い金は発生しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「借入の金利がいくらかによります。」

 

です。

 

 

10年くらい前は、消費者金融の借入、信販会社のキャッシングは金利が20%台のものが多く、これが利息制限法の上限利率を超えていたために、いわゆる過払い金が多く発生していました。

 

普通に借りて返してを繰り返していた場合、取引期間が7年くらいあると、過払い金が出ているということが多かったように思います。

 

一方、平成19年頃から利息制限法の上限利率を超える貸付は減ってきまして、現在ではすべて利息制限法所定の金利での貸付になっていますので、少なくとも平成19年以降に新規契約した方については、過払い金が発生している可能性はかなり低いということになりますね。

 

一方、平成19年より前から借り入れをしていて、その金利が20%台だった場合は、場合によっては過払い金が発生していることがありますので、調べてみる価値はありますよね。

 

特に完済しているものについては、完済から10年が経過してしまうと、過払い金が消滅時効にかかってしまうこともありますので、消滅時効にかかって過払い金の回収が出来なくなってしまう前に、返還請求をしてみるということもご検討頂ければと思います。

 

過払い金請求について、

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17年09月12日 09時02分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、日大三高の金成選手がプロ志望届を出さず、社会人野球入りをする見込みとのことですね。

 

恵まれた体格ですし、バッティングも魅力的なのですが、ご本人はピッチャーでのプロ入りを目指したいとのご意向のようですから、ひとつ上のレベルでまた力を磨いてほしいと応援しております。

 

社会人で良い指導者に恵まれることを祈っています!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続が認められたかどうかが分かるのは、申立てからどれくらい経ってからですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「事案にもよりますが、概ね半年から9か月経過してからです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生手続の途中で、今後の弁済計画案である再生計画案を裁判所に提出するのですが、小規模個人再生で個人再生手続を進めている場合は、この再生計画案について、再生委員の先生から「妥当な計画案である」というご意見と債権者の半分の同意が必要になります。

 

この両者が揃って、再生手続が認められた、ということが分かるのはいつごろか、というと、本当に再生手続の最終盤の時期になりまして、事案によるものの、申立てから半年~9か月後くらいのタイミングということになります。

 

その頃まで認められるか否かが分からないのはご心配だとは思いますが、当事務所では、その時々の債権者の小規模人再生に対する態度、つまり同意するか反対するか、を事例をもとに蓄積しておりますので、いわゆる票読みのようなことは出来まして、現状ではここの債権者は反対しそう、ということはご相談の際にご案内出来ます。

 

ですから、自分が個人再生をした場合に反対しそうな債権者はいるのかがご心配な方も、まずは最近の傾向を収集するためにもご相談頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

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17年09月11日 09時06分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U18ワールドカップを戦った日本代表は、3位決定戦でカナダ代表に快勝し、3位で大会を終えましたね。

 

主力と考えられていた大砲候補になかなか一本が出ない中、みんなでつかみ取った3位ではないかと思います。

 

一部報道によると、清宮選手はプロ志望届を出すのではないか、と言われていますし、今後は各選手の進路にも注目が集まりますね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「消費者金融等の住所が分からなくても債務整理の依頼を受けてもらえますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

債務整理のご依頼をお受けすると、私たちはまず消費者金融、信販会社、銀行など、ご依頼者様のお借入先に連絡をして、督促の停止と債権届出の送付依頼をすることになります。

 

ですから、各債権者の連絡先、つまりファックス番号や住所が分かっていると良いのですが、実際のところ日頃の貸し借りをしているだけでは、そういった連絡先をご依頼者様自身が知る機会というのはあまりありませんので、消費者金融等の連絡先はよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか。

 

では、そういった連絡先が分からないとご依頼をお受けできないのかというと、もちろんそういうわけではありませんので、この点は安心してご相談頂ければと思います。

 

というのも、私たちも日頃消費者金融等と連絡をすることが多いので、電話番号やファックス番号は蓄積されていますし、ウェブで調べれば大手企業の住所は大体出てきますから、私たちでも連絡先を調べることはできます。

 

ですから、この点はご相談者様にお手間を取らせることは致しませんので、ご依頼者様としては、私たちからご依頼者様にお願いする作業である、書類収集などに集中して頂ければ幸いです。

 

 

債務整理について、

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