2017年 2月の記事一覧

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17年02月27日 09時15分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、東京都高野連は夏の高校野球予選で前売券を導入するとのことですね。

清宮選手が早実に在籍している間、早実の試合では常に球場が満員だったことを考えれば妥当な判断ですし、今後同じようなスターが出現した場合の良い先例になりますよね。

発売されたら、私も前売券を買ってみたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に新たに生命保険を契約すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保険料が負担にならず、契約後は裁判所への報告をすれば問題にはなりません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ですから、生命保険に加入している場合は、保険証券及び保険の現在価値を示す解約返戻金証明書を裁判所に提出する必要があります。

また、理屈の上では、裁判所に個人再生の申立をした後も、今後の弁済計画である再生計画案を提出するまでは、資産の変動を報告することになりますので、個人再生の申立後に新たに生命保険に加入した場合は、一応、保険証券のコピーを提出して報告することが必要です。

もちろん、個人再生は今後お支払いをしていく手続ですので、そもそも保険料を支払うと個人再生の支払いが困難になるようですと、支払い可能性のところでチェックが入ってしまいますが、そういった支出の面で問題なく、今後の生活やご家族のことを考えると生命保険に加入しておくことがベターという場合は、生命保険に加入することも前向きにご検討頂いて差し支えないと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年02月25日 10時16分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表が始動し、本日はソフトバンクとの練習試合が行われるとのことですね。

セカンド争いに目がいきますが、とりあえず初戦は、セカンド菊池、DH山田という組み合わせをテストのようです。

最長で1ヶ月近くの長丁場ですから、皆さん怪我に気をつけて、良い結果を出す準備をして欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に通帳にJRAの出入金があると手続に影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度にもよりますが、手続が管財手続になる可能性があります。」

です。

JRAが提供しているサービスで、銀行口座の預金残高を使って馬券を購入し、当たり馬券の払い戻しも口座に入金されるというものがありますね。

これは実際に家にいながら馬券を購入することができるということではとても便利なので、ご利用されている方は少なからずいらっしゃると思いますが、自己破産の場面になるとやや注意が必要です。

自己破産をすることの最大のメリットは、財産を清算しても払いきれない負債を免責してもらう、ということなのですが、ギャンブルで借金が増えた、ということは、その免責をしない、免責不許可事由に該当するとされています。

ですから、原則論としては、ギャンブルで借金が増えた、ということになると、自己破産しても免責されないことがあるのですが、裁判所としてもそのような硬直的な扱いをするのではなく、免責不許可事由が疑われる場合は、自己破産の手続に破産管財人を付けて、よく事情を吟味し、裁量免責が出来ないかということを検討することとされていますね。

ということで、ギャンブルで借金が増えた場合も裁量免責で負債が免責されることはあるのですが、この破産管財人を付けるために数十万円の予納金がかかることになります。

予納金の金額は裁判所により異なりますが、なかなか用意が難しいという場合は、免責不許可事由のない個人再生で手続を進めると良い場合もありますので、ギャンブルで借金が増えてしまった、という場合もまずはお気軽にご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
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17年02月24日 10時06分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日からプレミアムフライデーの運用が始まるそうですね。

月末最終金曜日は午後3時で退社、というこの取り組みですが、導入企業、導入予定企業は今のところ2.2%に止まるとのアンケートもあるとのことです。

我々の業界はやはり月末はバタバタするので、なかなか世間の波には乗れないような気もしますが、一応、世間の流れも見ていきたいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をするには、過去10年分の職歴を正確に思い出す必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大部分は、概ね思い出して頂ければ大丈夫です。」

です。

多くの裁判所の自己破産申立書雛型には、過去10年分の職歴を記載する欄があります。

何年何月から何年何月まではどこに勤めていて、月収はどれくらいで、仕事の内容はこれこれで、ということを書くというものなのですが、転職を繰り返している方などはなかなかこれを正確に思い出すのが困難ということも多いことと思います。

もちろん、保険の記録などを見て、正確に思い出せるに越したことはないのですが、これを正確に思い出せないがために自己破産を断念するというのはいささかもったいない気がします。

ですから、最初は、概ね思い出せばOKという感覚でスタートして頂き、借入事情との兼ね合いで細かく思い出す必要があるところは当事務所でもピックアップ致しますので、その部分は出来る限り思い出して頂く、というイメージでいて頂ければと思います。

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17年02月23日 09時06分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクは和田投手を開幕投手とすることで決定したとのことですね。

昨年は最多勝、勝率1位と結果を残した和田投手ですから、怪我さえなければ誰もが納得の人選です。

WBC組が抜けてもソフトバンクは選手層が厚いですが、その中でも投手陣の柱は今年も和田投手でしょうね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ボーナス払いを付けた個人再生も出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ということで、原則として毎月定額のお金が支払えるということが必要な個人再生ですが、負債の総額が大きいなどの理由で毎月定額の支払いは難しいが、ボーナス払いを加味すれば払えるという場合もありますよね。

そういった場合は、毎月の定額支払い部分を少し低額にし、3年間で支給される6回のボーナスの際に多めに返済をする、という再生計画案を作ることも出来ます。

もちろん、今後も安定してボーナスが支給されることが大前提になってしまうので、会社の業績が悪化してしまったりして、ボーナスが支給されなくなるリスクはありますが、これまでの実積やお勤めの業界全体の景気なども考えて、利用出来そうな場合はボーナス払いの再生計画案も利用してみると良いのではないでしょうか。

個人再生について、
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17年02月22日 09時49分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が練習中に他の選手と交錯して、膝と腰を強打したとのことですね。

外野手同士の交錯は野球では結構あることだと思いますが、体の大きなメジャーリーガーが突進してきてぶつかるのは大きな怪我に繋がりそうで怖いですよね。

仕方がない部分も大きいですが、早く治ると良いな、と切に願います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立をした後は引っ越ししてはいけないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所の許可を要する場合があります。」

です。

自己破産の手続中は、資格に制限があったり、郵便物が破産管財人に転送されることがあったり、といくつか制限がかかるのですが、引っ越しする場合も許可制の場合がありますね。

自己破産の手続に破産管財人が付いて、管財手続で進んでいる場合に、引っ越しをしようとする場合は、事前に破産管財人の先生に引っ越しの上申をして、意見をもらい、裁判所に許可をしてもらう必要があります。

もちろん、転居の理由が妥当であれば概ね許可はされるので、許可されないかもしれない、ということはあまり心配しなくても良いのですが、許可を求めずに転居することは避けておきたいところですよね。

なお、当事務所にも、転居の上申書の雛型はありますので、転居を予定されている方で自己破産をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。

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17年02月21日 09時14分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ヤクルトの成瀬投手が肉離れで離脱し、開幕は絶望とのことですね。

ヤクルトに移籍してから今ひとつの成績が続いていただけに、今年こそは、と思っていたでしょうから、残念です。

しっかり治して、苦しい時に頼りになるピッチングを見せて欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の場合も裁判官との面接があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所ごとの運用ですが、面接がないところの方が多いように思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、上記の例で行くと、本当に資産は150万円で良いのか、ということや毎月4万2000円ならばきちんと払っていけるのか、ということをチェックすることが、個人再生手続では肝要になると思います。

そこで、これらをチェックする機関として、個人再生委員という立場の方が選任されることが多いですね。

個人再生委員は、裁判所に代わって、上記の事柄をチェックするので、個人再生委員が選任される運用の裁判所では、裁判官との面接がないことが多いです。

例えば、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部は個人再生委員が全件選任されるので、裁判官との面接はありませんね。

裁判官との面接というと、なかなかない機会なので、身構えてしまう方も多いと思いますが、少なくとも東京地方裁判所立川支部管轄の個人再生事件では、裁判官面接はありませんので、この点は安心してご相談頂ければと思います。

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17年02月20日 09時59分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

いつも当事務所のブログをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

手前味噌な話ですが、本日、2月20日は当事務所の開業記念日です。

朝からバタバタしていたために、さっきまですっかり忘れていて、スタッフさんに言われて気付きました。

また、今年で開業して丸10年が経過ということで、事務所には素敵なお花も頂いておりまして、日頃殺風景な事務所が華やかになっております。

改めて、毎日支えてくれるスタッフの皆さんと、ご相談を頂けるご依頼者様に感謝申し上げるとともに、皆様のために毎日ひとつずつしっかり仕事をしていこうと心を改める次第です。

次の10年を目指して、というと先が長いので、1日1日を、1件1件のご依頼を大切に仕事をしていきたいと思います。


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17年02月18日 10時41分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球WBCの開幕投手に千葉ロッテの石川投手が起用されることが濃厚、という報道がなされていますね。

事前にある程度情報を開示することで、ファンの注目も集まりますが、事前に分かってしまうと相手国の対策の的になってしまうという難点もありますので、事前開示はなかなか難しいと思うのですが、今回のWBCは結構情報が出回る印象です。。

これが首脳陣の撹乱作戦であることを祈りたいものですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「2年後に子どもの学費が増える場合は、それを考慮して債務整理した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰るとおりです。」

です。

債務整理の方針を決める際には、収入から支出を差し引いて、毎月の支払い可能額を決めていくのですが、債務整理の方針が任意整理や個人再生の場合は、3年から5年という長い期間で弁済をしていくことになるので、向こう3年から5年のライフスタイルの変化にも注目して債務整理の方針を決めたいところではないでしょうか。

特にお子さんがいらっしゃる場合で、向こう3年から5年の間に進学を控えている場合、学費が増える時期であるということは意識しておきたいところですよね。

もちろん、この学費は、親御さんの援助が受けられるという場合や学資保険を組んでいるという場合は、そもそも対策が出来ているということですが、そういった対策が講じられていないという場合は、夫婦共働きや副業などで収入を増やすか、支出を削るために債務整理の方針を自己破産にするということも検討する必要があろうかと思います。

このように、向こう数年間を見据えた債務整理をすることも大切ですので、ご家庭をお持ちの方で債務整理をご検討中の方もお気軽にご相談下さい。

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17年02月17日 11時20分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

当事務所も備品発注でお世話になっているアスクルさんの倉庫で大規模な火災が発生してしまいました。

事務用品という可燃物で満載の倉庫ということもあり、本日早朝の時点でまだ鎮火していないようで心配されますね。

アスクルさんのウェブサイトを見ると、注文受付は再開したようなので、別の倉庫からも発送するということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後、申立前に引っ越すことは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、引っ越し後の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。」

です。

自己破産をすることをきっかけに、それまでの生活を見直す、ということは比較的多いことで、減らせるコストを減らすということは有益なことですよね。

毎月かかるコストの中で少なからずの部分を占める住居費、つまり家賃を下げることができると、自己破産後の毎月の生活が楽になるということもありますし、転居費用の一時金が捻出出来るのであれば、自己破産の申立前に引っ越すというのも選択肢に入ってくるのではないでしょうか。

そこで、自己破産の申立前に引っ越すことについて何かしらの問題が生じるか、というと、転居の必要性や経済的合理性を説明出来れば特段の問題はありません。

なお、自己破産の管轄裁判所は、自己破産の申立をする時点での住所地の裁判所になりますので、都道府県を跨いでの転居をご検討の場合は、そもそものご依頼先も転居先の近くの事務所にされることもご検討されると良いのではないでしょうか。

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17年02月16日 09時36分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクは、本日主力組の紅白戦が行われるとのことですね。

注目は、先発投手なのですが、高橋純平投手と松本裕樹投手という、近年のドラフト1位右腕だそうです。

2年目、3年目の若手右腕を対戦させるというのは首脳陣の粋な計らいですよね。

主力を抑えて、ローテーション入りをアピールして欲しいと応援しております!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立後に、提出し忘れていた通帳を見つけたらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「速やかに提出しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

これらの資産が、個人再生の手続時点でいくらのかを示すために、個人再生の申立書には色々と書類を添付することになるのですが、その書類の中に預金通帳もありますので、まずは提出漏れがないように気をつける必要がありますね。

それでも、しばらく使っていない口座などは、提出を忘れてしまうこともあろうかと思いますが、忘れてしまった場合は、再生手続に重大な影響があるか、というと、預金残高が高額で、意図的に隠していたなどの事情がない限りは、大きな影響はないものと思います。

裁判所や再生委員の先生から追加提出のご指摘を受けた時点で、追加提出すれば特段の問題はない、というご理解で差し支えありません。

申立後にバタバタしないためにも、まずは申立の段階で必要なものをきちんと揃えきって申立できるとよいですね。

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17年02月15日 09時17分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースの田中投手が3年連続の開幕投手を務めることになったとのことですね。

メジャーで3年連続開幕投手は日本人では初とのことらしいですし、監督の信頼が伺えますね。

昨年も1人で貯金10を作ったシーズンでしたし、今年も開幕から良いピッチングでチームを引っ張って欲しいと応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ネットで調べた小さい業者からの借入でも債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針が限られてしまう可能性はあります。」

です。

一昔前に比べると少なくなったものの、まだまだ大手消費者金融以外の貸金業者は営業を続けていまして、インターネット等で集客をしたりしています。

そういった貸金業者は、独自の審査基準を持っていたりするので、大手で断られても、そういったところであれば、貸してくれるということもあるようですね。

しかしながら、そういったところから借りた後にいざ債務整理をしようとすると、やはりその中小貸金業者も債務整理の対象にするのが原則ということになるのですが、こういった業者が任意整理の分割払い交渉に応じるか、というと、大手業者ほどは計算が出来ませんので、場合によっては、一切交渉に応じないということもあります。

そういった場合は、債務整理の方針を自己破産や個人再生にして進めていくことにもなりますので、中小の業者から借入があると、債務整理をするときの選択肢を狭めてしまうこともありますね。

最後に中小の業者から借りることが、抜本的な解決にはならず、1ヶ月か2ヶ月の間、凌げるくらいだ、というような場合は、新たな借入はせずに債務整理をすることが、より良い今後のためのより良い方法であることが多いのではないでしょうか。

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17年02月14日 08時04分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人の杉内投手が1軍キャンプに合流したとのことですね。
怪我の影響で1年7ヶ月ぶりの1軍だそうです。

杉内投手ほど三振でアウトが取れる左投手というのも少ないと思うので、順調に調整がうまくいき、先発として復活して下さるとチームにとっては頼りになる戦力でしょうね。

同い年ですし、杉内投手も応援しております!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続の認可後に裁判所に通帳等を提出することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ありません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

このあたりのチェックのために、再生手続が認可されるまでの間は、通帳、給与明細、家計簿など、再生委員の先生のご指示に従って提出すべき書類を提出していくことになるのですが、再生手続が認可された後は、そのようなチェックはありません。

ですから、再生手続が認可された後に、どこかに何か提出するということはあまりイメージしなくても大丈夫ですね。

再生手続が認可された、ということは、チェックの結果、きちんと払っていけそうだ、ということが認定されたということですから、認可された後は、しっかり払っていければ大丈夫というご理解で差し支えありません。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年02月13日 09時56分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカースペイン2部のテネリフェに移籍した柴崎選手が、現地での食事への適応に苦労しているとのことですね。

報道では、6キロも体重が減ってしまったとのこと。

初めての海外生活は大変そうですが、何とか早く慣れて、活躍する姿を見せて欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生で反対しそうな債権者がいる場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「反対しそうな債権者が半分以上いる場合は、方針についても検討が必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

もちろん、ご自身の案件について、どの債権者が反対してくるのか、ということはふたを開けてみるまで分からないのですが、それでも一応の傾向というものはありまして、債権者の顔ぶれを見ると、

いつも反対の会社

場合によっては反対の会社

いつも賛成の会社

に仕分けすることが出来ます。

いつも反対の会社と場合によっては反対の会社で半数以上を占めてしまう場合は、債務整理の方針を給与所得者再生にするか自己破産にするか、任意整理にするか、ということも検討する必要がありますので、まずはご相談頂き、ご自身のお借入先の仕分けをしてみて頂ければ幸いです。

個人再生について、
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17年02月10日 09時35分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムのキャンプでは紅白戦が行われたとのことですね。

アメリカで行われているということもあり、メジャー球団の視察もあったようですが、大田選手が目を引く活躍を見せたとのこと。

キャンプでは毎年注目を浴びているので、あとはオープン戦、シーズン序盤で上手く結果が出るとそのままトリプルスリーもいけそうな選手ですから、頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に提出する住民票にはマイナンバーを載せる必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「載せないで下さい。」

です。

今年から本格的な運用が始まっているマイナンバーですが、マイナンバーカードを取得しなければ、自分のマイナンバーが分からないというわけではなく、住民票を取得する際にマイナンバーを記載することを求めて、マイナンバーが記載された住民票を取得する方法でも、マイナンバーを確認することが出来ますね。

一方、個人情報の管理などの観点から考えると、マイナンバーが記載された住民票は、逆に受け取れないということもありますので、マイナンバーを記載した住民票を取るかどうかはよくご検討頂きたいところです。

裁判所に自己破産の申立をする際にも住民票は提出するのですが、この裁判所に提出する住民票にもマイナンバーの記載は不要ですので、マイナンバーの記載のない住民票をご用意下さいますようお願い致します。

なお、自己破産の手続に使う住民票には、本籍、続柄の記載は必要ですので、この記載を求めることはお忘れなきようご注意頂ければ幸いです。

自己破産について、
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17年02月09日 08時58分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

雪の予報も出ていた本日の東京ですが、立川はかすかに雪がちらつく程度の朝ですね。

東京は積もるほどには降らないようですが、交通機関の乱れは予想出来ますので、不要不急の外出は避けて、早めに帰ることも検討したいところですよね。

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ローンのある車を残して任意整理することにリスクはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事故のリスクや車検のコストも検討する必要はあろうかと思います。」

です。

ローンの残っている車を持っておられる方が債務整理をする場合、自己破産や個人再生の方法をとると車が引き揚げになってしまうことから、車のローンは今まで通りに支払い、その他のローン等の支払方法の交渉をする、という任意整理の方法で債務整理をすることをご希望される方が少なくありません。

そうすることにより、車は手元に残せますので、通勤等に車が必要な生活をしておられる場合も、大きく生活を変えることなく、返済を楽に出来るというのは良いところですね。

一方、車を残すことによるリスクとしては、やはり車を使うということは便利である一方、常に事故のリスクを抱えることになりますので、事故を起こしてしまった時の突発的な出費という点には備えておく必要がありますよね。
具体的には、保険を厚くしておくなどの対処が必要です。

また、車を持っていることにより、定期的に車検をする必要がありますから、大きな車、古い車を持っている方は少なからずの車検費用に備えた積み立ても必要ですね。

車を残すということは、今の生活を変えない一方で、やはりリスクやコストのことも考える必要があるものですので、そのあたりも踏まえて、車を残すかどうかを決めて頂ければ幸いです。

任意整理について、
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