2016年 7月の記事一覧

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16年07月30日 12時20分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーリオオリンピックに臨むU23日本代表は明日の未明に開催国ブラジルと親善試合を行いますね。

事前に発表されたブラジルのスタメンにはネイマール選手も含まれていますし、強い相手と試合をして良い準備が出来ると良いですよね。

久保選手が参加できるかどうかはまだ不透明ですので、17人での試合ということになりそうですが、こちらも早めに結論が出ると大会に集中できるのではないでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「返済日間近に債務整理の相談に行きますが、相談に行くことは借入先に伝えた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしも伝えなくても大丈夫です。」

です。

消費者金融等への返済を返済日を過ぎて滞ってしまうと、郵便や電話での督促が始まりますが、当然のことながら返済日前であればそれらの督促はありませんね。

督促が来ている状態であれば、債務整理の相談に行く旨の連絡をしておくと、一定の効果がある場合もあrので、相談に行くことを聯絡した方が良い場合もありますが、返済日前であれば特段連絡をしなくても良いのではないか、と思います。

当事務所では、債務整理のご依頼をお受けした当日に債務整理の受任通知を各債権者に発送していますので、依頼をしたものの受任通知が債権者に発送されず、督促が来てしまうということはあまりなく、例外的に、債権者でFAXの整理が遅れていた、郵便の整理が遅れていた、郵送担当部署と督促部署が異なる、などの事情がある場合に限り、督促が続くということになっています。

もちろん、ご依頼後に督促が来た場合は、既に依頼済みの旨を伝えて頂いても構いませんし、ご連絡頂ければ当方から担当部署へ電話で連絡することもできますので、抱えずにお気軽にご相談頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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16年07月29日 10時55分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

早いもので7月末も最終の平日ですね。

梅雨も明けたようで暑さが厳しい1日になりそうですが、頭だけはクールに乗り切りたいものです。

ラスト1日、頑張りましょう!

さて、債務整理について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の全額をまとめきれない場合は、おまとめローンを使ってもあまり効果はないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「効果がない場合も多くあります。」

です。

複数の借金があって、毎月の返済が難しくなってきた場合におまとめローンを使うことが効果的であることもありますね。

おまとめローンは金利が低い場合もありますし、毎月の返済額もそれまでに比べて低くなることもあります。

しかしながら、収入要件等の審査がありますので、場合によっては、お借入全てをまとめきれない、ということもありますね。

例えば、お借入が4社で250万円あるところ、おまとめローンを申し込んだら150万円しか借りられないという審査結果が出た場合などです。

こういった場合も、毎月の返済額をよく見て、おまとめをした分と残った分の返済が収入の範囲内で行えるのであれば、おまとめローンを利用すると生計が改善されると思うのですが、返済が収入の範囲内では出来ない場合は、結局のところ、おまとめを使って完済したところから再度借入をすることにもなりかねず、それを続けていくと、最終的にはお借入の金額がおまとめローン利用前よりも増えてしまう、ということにもなります。

上記の例で考えると、おまとめ前は4社250万円で、おまとめをつかって3社150万円をまとめたものの、返済が苦しくて完済した3社からも借入を続けて、枠がいっぱいになるまで借りたとすれば、最終的なお借入額は250万+150万円で400万円になってしまいます。

ですから、おまとめローンを使う場合は、毎月の返済額が収入の範囲で賄えるものなのかをよく確認してご利用頂き、なかなか難しい金額になる場合は債務整理による生計の改善もご検討頂ければ幸いです。

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16年07月28日 10時07分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックに出場するサッカーU23日本代表の久保選手が所属クラブの意向で大会に出場出来ない可能性が出てきたとのことですね。

理由は久保選手が所属するチームの他の選手が怪我をしたために、久保選手を残したいというチーム事情なのだとか。

一度出たOKを覆されるのはなかなかしんどいですが、あと1週間で初戦という時期ですのでさらにしんどいですよね。。最終的にどうなるのか、見守りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と結婚した後に自己破産をする場合はどのような影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お相手の方のご収入や支出も踏まえて、自己破産が相当かどうかが判断されることがあります。」

です。

自己破産をする場合には要件がありまして、「支払不能の常況にあること」というものがその要件のひとつとされていますね。

これは要するに、収入から支出を引いた金額で安定的に支払が出来ないこと、ということですが、この収入と支出は家計全体で見る、ととされています。

つまり、同居の家族がいて、お互いに扶養義務があるような場合は、同居の家族の収入も足して考えても支払が出来ないのか、ということを見られるということですね。

もちろん、お一人暮らしの場合は、自分ひとりの収入と支出を出せば足りるのですが、結婚してふたりで暮らし始めた後は、配偶者の方に収入があるのであれば、給与明細等の収入を示すものの提出を求められますし、家計簿もふたり分で書くことを求められます。

ですから、近々結婚される予定がある方で、お借入の問題を抱えておられる方は、ご結婚前に債務整理の手続を済ませておく、ということもより良い今後のための選択肢のひとつと言えるのではないでしょうか。

自己破産について、
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16年07月27日 09時57分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、2016年度は最低賃金が再び上がり、全国平均で最大24円引き上げ、822円とするとのこと。

東京など首都圏の最低賃金も上がる、となると、時給制で働いておられる方にとっては朗報のように思えますが、雇用する側にとっては人件費の高騰になりますし、採用を厳しい目でみたり、ITなどで代替出来る部分については人ではなく設備に投資するようになりますから、単に良いことと手放しで喜べるわけでもないような気もしますよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理をした後に支払が出来なくなって逃げてしまいました。今から何とかなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針は限られてしまうこともありますが、解決しないということはありません。」

です。

債務整理のうちでも任意整理は、お手続のための負担も少ないですし、手間もかからないので、ある程度の収入がある方にとっては比較的手をつけやすい手続です。

一方、任意整理は多くの場合、債務整理の手続の中で、今後支払額が最も多い、金額としては元金を全て払うという手続なので、本当に、毎月決まった金額が払っていけるのか、ということについては厳しい目でチェックする必要がありますよね。

そのチェックの時点で少し甘めの見通しであった場合や、チェックは厳格にしたものの、任意整理後の減収等で支払が困難になってしまった場合、本来はその時点で自己破産や個人再生に切り替えて、お借入の問題を終わらせておくべきところなのですが、人間、イヤになってしまう、めんどくさい、という気持ちが働いてしまうこともあろうかと思いますので、そのまま放置してしまう、という方も珍しくありません。

とはいえ、そのまま放置していても何も解決しないということもありますし、やはり人間、どこかのタイミングで、残っている問題を片付けよう、という気持ちになることもありますよね。

そういった場合に、放置していたことにより、もう解決出来ないのか、というとそういうわけではありませんので、債務整理の方針は自己破産や個人再生に限られることも多いと思いますが、ここで片付けようと思ったら、行動して頂ければ幸いです。

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16年07月26日 09時57分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日未明に神奈川県相模原市の福祉施設に刃物を持った男が押し入り、数十人単位の死傷者が出ているとのことです。
犯人は元職員の20代男性とのことですが、動機はやはり就業中の出来事等なのでしょうか。

少しずつ情報が出てきていますが、まずは動機を解明して頂きたいですし、今後は予防のための対処も必要になってくるのでしょうね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ペットを飼いながら自己破産しようとすると、ペットを手放すように言われますか?」

というものがあります。

お返事は、

「手放すように、とまでは言われません。」

です。

自己破産の申立をする際には、家計簿を作って裁判所に出すのですが、特定の支出が多い場合は、生活の再建に向けて、その支出の削減が出来ないのか、ということは予め検討しておく必要がありますね。

裁判所としても、破産手続の際に負債の免責をするひとつの理由として、経済的更生が見込めること、ということを考えていますので、借金はなくなったけれども、毎月お金が足りなくてまた借りなければならないというような状況になることは避けて欲しいと思っていることと思います。

一般的には、ペットがいると、ペットの食費や光熱費、医療費がかかると言われていますので、もちろんペットがいない場合に比べると支出は少なからず増えますよね。

それでも、自己破産をするのだからペットは手放すように、というような指導が入ることはないのですが、上記の通り、経済的更生が見込めるかどうか、ということは大きな関心事ですので、ペットがいても生計を建て直せるように、その他の支出を削るなどして、安定的に生活をしていける家計簿を作りたいところではないでしょうか。

自己破産について、
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16年07月25日 09時53分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

高校野球の夏の予選は各都道府県で大詰めを迎えていますね。

千葉ではベスト4が出揃い、市立船橋対習志野、千葉経済大付属対木更津総合、という豪華なカードになっています。
やはり注目は市立船橋対習志野でしょうか。

小林監督、古巣との対戦ですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の滞納で給料が差し押えられる場合は、事前に差押の時期が分かりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「具体的な時期については事前通知はありません。」

です。

お借入の滞納をしていると、債権者からの電話や郵便での督促が続くわけですが、それでも滞納を続けてしまうと、いつか債権者から裁判を起こされることになりますね。

この裁判は基本的には、貸したお金を返して下さい、という内容ですので、借りた側からすると、「払わなくても良い」という判決が取れるケースは稀ですから、裁判を起こされたら、裁判上で和解をするなど、何かしらのアクションをした方が良いと言えますね。

そうせずに放置してしまった場合は、債権者勝訴の判決が出ることになりまして、勝訴判決を持った債権者はお借主の財産を差し押えることが出来る権利を得ます。

ですから、判決が出てしまった後は、預金、保険、給料の差押がいつでも出来ることになる、と考えておいた方が良いと思います。

具体的に何月分の給料から差し押さえされるのか、ということについては事前に通知が来るわけではないのですが、目安としては上記のとおり、判決が出てしまったら次の給料からは危ない、と思っておいた方がよいでしょう。

ということで、差し押さえされる状況にまでなってしまうと、債務整理の方針も限られてきたり、短い時間で対処をしなければならない、ということにもなりますので、裁判所から訴状等が届いたら、放置せずにきちんと対応をしておくということが肝要ですね。

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16年07月23日 09時56分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本でも配信が始まりましたポケモンGOですが、日本でもブームとちょっとしたトラブルを生んでいるようですね。

元々ポケモンにあまり馴染みのない人生だった私は、飛びつくほどの興味はないのですが、やはり流行は気になるので、ちょっとやってみようかな、とは思っています。

歩きスマホや私有地侵入には気をつけて楽しみたいものですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をしても、いつかまた住宅ローンが組めるようになるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「信用情報のマイナス情報はいつか削除されるものです。」

です。

お借入の返済が難しくなり、債務整理をしますと、信用情報にその記録が残りますね。

俗にいう事故情報とかブラックリストというものです。

信用情報に債務整理をしたことが載っていると、その載っている期間は新たな借入が出来ないというのが原則ですので、クレジットカードの作成や車のローン、住宅ローンなどは組めないということになりますね。

私達がご相談をお受けする際にも必ずご説明する、債務整理のデメリットです。

一方、この事故情報は今後一生載っているという類いのものではなく、一定期間が経過すると削除されるものですので、今後一生借入が出来ないというわけではありません。

概ね5〜7年くらいというお話はいつもしておりますが、債務整理をしてからそれくらいの期間は信用情報に債務整理のことが記載されていまして、これが削除されると、少なくともマイナスの情報は信用情報には書いていない状態で借入の申込が出来ることになります。

もちろん、申込時点でのご収入などの事情により、住宅ローンが組めるかどうかは変わってきますが、債務整理をしても一生住宅ローンが組めないというわけではないので、この点はご安心してお手続して頂ければ幸いです。

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16年07月22日 09時46分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーの夏の移籍市場では中国が目立ちましたよね。

日本では中国の方の爆買いがやや陰りを見せつつあるという報道もありますが、サッカー界ではまだまだ好景気。

選手もさることながら、マガト、セードルフ、カンナバーロなど有名人監督も中国のリーグに参加するとのことです。

Jリーグ草創期も有名選手がたくさん来ましたし、やはりサッカーの国内リーグの盛り上がりは景気とリンクしているのでしょうかね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中は同居の家族宛の郵便も管財人に転送されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産手続において処分するべき財産がある場合や、お借入の事情に浪費・遊興費が目立つ場合などは、財産を換価処分したり、負債を免責するか否かの判断をするために破産管財人が選任されることがありますね。

この破産管財人が選任されると、破産の手続期間中は、ご自宅宛のご本人宛の郵便物が全て管財人に転送され、破産管財人が郵便物のチェックをし、見落としている財産や負債の有無を確認するということになります。

ですから、破産手続中はご自身宛の郵便は破産管財人に転送されてしまうので、急ぎの郵便物がある場合は、予め破産管財人の先生にお知らせをしておいて、授受の方法を検討したいところですよね。

一方、ご自宅宛であっても、破産の手続をされているご本人以外へ届く郵便物は転送の対象ではないので、同居のご家族宛の郵便物は通常どおり届きます。

この点はご心配なくお手続して頂ければ幸いです。

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16年07月21日 14時25分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

高校野球大阪大会で、大阪桐蔭高校が3回戦で敗退した、というニュースが入ってきましたね。

名門校ですし、今年も大エースがいた大阪桐蔭なだけに、高校野球とはやはり分からないものです。

2対1という、しびれるスコアで勝った関大北陽高校には、ひとつでも上を目指して頑張って欲しい、と応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の申込に行った会社から紹介された事務所で債務整理をするのは危険ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「個々の事情にもよりますが、一般的には好ましくないと言われています。」

です。

お借入の金額が増えてきたという方は、いわゆる大手消費者金融などに借入の申込をしても否決されてしまうということも増えてくるのではないでしょうか。

そうした場合にも、やはり手元に資金が必要、という場合は、インターネットを使って、貸付をしてくれる業者を探すという方も多いことと思いますが、インターネット上で見つける消費者金融には筋の良くない会社もありますので、注意が必要ですね。

例えば、インターネットで見つけた貸金業者に借入の申込をしにいったところ、その貸金業者から債務整理を勧められ、紹介された事務所に相談に行く、というものですね。

こういったルートで紹介される事務所には、費用が高額であったり、債務整理の方法に難があったり、ということで、相談に行って、契約はしたものの、なかなか先に進まないなどのトラブルを生むことがあります。

ですから、貸金業者等からの紹介で債務整理をする場合には、その紹介先が本当に大丈夫か、というところはよく検討したいところですね。

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16年07月20日 11時48分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

イチロー選手のヒットメーターを掲げることで有名なエイミーさんがクラウドファウンディングで、イチロー選手のメジャー通算3000本安打を見届ける旅の資金を募ったところ、目標の倍額が集まったそうです。

エイミーさんとイチロー選手の関係を知っている人なら誰でも応援したくなりますもんね。

ぜひ、チケットも取って頂いて、メジャー通算3000本のイチメーターを掲げて欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に職場を変えてしまうと個人再生出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「新しい職場でも安定した収入があれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の申立をする時点で安定した収入がないと個人再生の申立をしても認可されないのですが、この安定した収入があるか否かというのは、単純に勤続期間で決まるというものではありません。

長く勤めている職場であっても、個人再生手続が認可された場合に支払を要する金額が捻出出来ない収入なのであれば安定した収入がないと認定されますし、働き始めた職場であっても、余裕を持って支払いが出来る収入があれば、安定した収入があるとされることがあります。

基本的には、個人再生手続の開始後に再生委員の口座に振り込んでいく金額が安定的に入るかどうか、というところで判断されることになりますので、職場が変わったばかりの方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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16年07月19日 11時32分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

早稲田実業は清宮選手の活躍もあり、今年も西東京大会をベスト8まで勝ち上がってきましたね。

昨日の試合では、投手陣も0に抑えたようで、投打がかみ合った勝利と言えるのではないでしょうか。

球場に足を運ぶお客さんも、球場新記録の勢いだそうです。

やはり東京に住んでいるからには、清宮選手を一目見ておきたいという方が多いのでしょうね。

次の試合も期待して応援しましょう!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼をした後も、債権者から訴えられることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。

債務整理のご依頼を頂き、当事務所から各債権者へ受任通知を出すと、債権者からの督促が停止するという効果が生じます。

これにより、一息ついて、生活の再建に向けて、家計の整理や書類の準備を始めることが出来ることと思うのですが、一点注意点がありまして、債権者としては督促を止める義務はあっても、裁判所に訴えることは妨げられないということですね。

ですから、債務整理の依頼後も、なかなか手続が進まない場合などは、債権者が裁判所に対して、貸金請求訴訟等の裁判を起こすことはありますので、債務整理のお手続を、生活の中で優先順位をあげて対処して頂くことが肝要です。

訴えられてしまうと、ご自宅や職場に訴状が届いてしまうこともありますので、同居されている方や職場の方にお借入のことを知られてしまう、という可能性も生じてしまいますから、そうならないためにも、債務整理のお手続はスムーズに進めていきたいところですね。

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16年07月16日 09時54分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、隅田川の花火大会にテロ対策部隊の配備が検討されているとのことですね。

海外ではこのように人が集まる場所でテロが頻発していますし、予防には努めたいですから、できる準備をしてもらえるのはありがたいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理に支払が始まったばかりですが、自己破産に切り替えても大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「客観的に考えて支払が困難であれば、自己破産に切り替えて問題を解決しましょう。」

です。

債務整理の方法の中でも任意整理は、ご本人にかかる負担が少ないですし、返済原資が見込めるのであれば、手間なく問題解決に至る有効な手段ですよね。

しかし、手続を始める時には、これくらいなら払えると思っていた金額でも、いざ支払が始まると意外と苦しいということもあろうかと思います。

そういった場合は、やはり客観的に家計状況を検討して、支払が難しいことの原因が一時的なものなのか、継続的なものなのか、は冷静に判断したいところではないでしょうか。

冷静な判断の結果、このまま任意整理をしても完済するのは難しい、という場合は、早めに自己破産に切り替えるなどの対処をして、お借入の問題が解決に向かうよう、一緒に頑張りましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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16年07月14日 09時38分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

うっかり今年はチェックを忘れていましたが、本日が我が母校の夏の高校野球の1回戦だそうです。
お相手は、東京学館船橋高校とのこと。

今年は日程的になかなか応援に行けないような気がしますが、東京の西の方から応援をしておりますので、ぜひ後輩の皆さんには1つでも上に行けるように頑張って欲しいです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に、身内から借入がある場合、身内にも債権届出を出してもらった方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所に出す債権者一覧の資料としての債権届出は出して頂くと良いと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の債権者として裁判所に届け出るのは、業として貸付をしている銀行や消費者金融、信販会社に限られるのではなく、ご親戚やご友人からお金を借りている場合は、ご親戚やご友人も債権者として届け出ることが出来ますね。むしろそちらが原則ということになります。

ご親戚やご友人も債権者として個人再生の手続に組み込むことにより、ご親戚やご友人にもお手続の中で返済が出来るというメリットがありますし、ご事情が許せばご親戚やご友人も債権者に入れて個人再生の手続をすると良いと思います。

なお、ご親戚やご友人を債権者に組み込む場合は、債権者一覧にご連絡先と債権額を記入する必要があるので、その資料として、裁判所への申立前に債権届出書を頂いておくと良いと思いますので、出来れば事前にお話を通しておいて頂き、スムーズなお手続の進行にご協力頂くよう、お願いしておきたいところですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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16年07月12日 09時50分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、日本ハムが怒濤の15連勝ですね。
なかなかお目にかからない連勝記録ではないでしょうか。

これは球団新記録だそうで、プロ野球記録の18連勝までもあと3とのことです。

それでもまだ首位のソフトバンクとは5ゲーム差。ソフトバンクも強いですが、1チームがぶっちぎりで独走するよりも競った方が見応えのあるシーズンになりますから、ソフトバンクを追いかけて連勝を伸ばして欲しいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分の貯金を使ってギャンブルをした後に生活費で借金をした場合も免責不許可事由になるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ギャンブルが借入金の使途ではないことが明確であれば、問題視されないこともあります。」

です。

自己破産の際には、ギャンブルや浪費があると免責不許可事由の存在について裁判所や破産管財人の先生が吟味をすることになっていますね。

この免責不許可事由とは、純粋には、お借入金を使ってギャンブルや浪費をしている場合に問題になるものなので、例えば、自分の預金があるときに預金を切り崩してギャンブルや浪費をしていたものの、預金が底をついてからはそれらは行っていない、というのであれば、免責不許可事由なしという判断がなされることもあります。

もちろん、このような時期を後から明確にするということはなかなか難しい作業ですので、カードの利用履歴や預金の履歴などから浪費やギャンブルをしていたことが伺われる場合は、原則として免責不許可事由がありそうだ、というところから審査が始まることも多くあります。

最終的には裁判所の判断となりますが、ギャンブルや浪費は自分のお金でしたに過ぎない、という主張をする場合は、時期などについて丁寧な説明が必要ですから、まずはご相談頂き、一緒に説明を考えていきましょう。

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16年07月11日 10時00分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー、ユーロ2016は、延長後半の劇的ゴールでポルトガルの初優勝で幕を閉じましたね。

エースでキャプテンのロナウド選手が前半で負傷交代をして、フランスにかなり攻め込まれるのを耐えるという苦しい展開の中、途中出場のエデル選手のゴールで見事な勝利、という見るものを魅了する展開でした。

ロナウド選手が最後は監督か?と思うほどにピッチサイドで味方を鼓舞していたのが印象的でしたね。

この一戦にかける思いは、自分がプレーできなくても変わることはなかった、ということで何かアツいものを感じました。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際の書類収集の手間を少しでも省くコツはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「動く口座は1つにすること、支払は口座引き落としにすること、です。」

です。

自己破産の申立をする場合、裁判所に出す書類を集める必要があるのですが、この収集の手間を省くコツがありますね。

それが、動く口座は1つにすること、支払は口座引き落としにすること、です。

動く口座が1つならば、申立までの間に記帳等をして更新をしていく口座が1つになる、ということで、いくつもの通帳を記帳したり、ネットで口座の動きをダウンロードする、という手間を省けます。

ですから、給与振込口座や各種手当の入金口座は出来るだけ1つにまとめる方がよろしかろうと思います。もちろん、指定されているものもあろうかと思いますので、出来るだけ、ですね。

また、家賃、公共料金、携帯電話料金など、毎月支払いをするものについては、領収書を取っておいて、家計簿の資料として裁判所に提出する必要があるのですが、これも口座引き落としにしておけば、逐一領収書を取っておく必要がなくなりますし、コンビニなどに支払に行く手間も省けますね。

領収書はよく注意しておかないと間違って捨ててしまうことも多いので、引き落としにしておいて、そもそも領収書がなくても大丈夫、という状態を作っておくことも大切ですし、口座から勝手に落ちるようにしておけば、支払漏れもなくなって、家計の改善に役立つこと思います。

自己破産の手続は初めて、という方がほとんどですから、こういった工夫をして、なるべく手間を省き、スムーズに自己破産の手続を進めて、生活の再建をして頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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