2015年 11月の記事一覧

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15年11月30日 10時08分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球広島の前田健太投手のポスティングシステムによるメジャーリーグ移籍を球団が容認するようだ、とのことですね。

チームとしては痛いのでしょうけれども、長年の夢を後押しする、ということなのでしょう。

しかし、今季も1人で15勝ですからね。。

27歳、選手として一番良い時期ですし、メジャー移籍が実現したら怪我に気をつけて活躍して欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をすると古物商は出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

お仕事で古物商を取らなければならない、という方も多いことと思いますが、自己破産とは異なり、個人再生をしても特に資格が制限される、ということはありませんから、個人再生の申立をしても古物商の許認可を取ることには差し支えがありませんね。

なお、自己破産をしても古物商が出来ないのは、破産手続が終わるまでの間なので、将来的には古物商が必要であるが、今すぐは必要ない、という方は自己破産も選択肢としておきたいところですね。

個人再生は、免責不許可事由がなく、資格制限もない、という点においては、自己破産よりも選択しやすい、という方も多いお手続ですから、まずはご相談頂き、個人再生のご説明もさせて頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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15年11月28日 09時26分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人の村田選手が契約更改後の会見で、40歳まで現役宣言をしたそうですね。

同世代のプロ野球選手が長く現役をやって頂けるのは嬉しいものなので、ぜひ頑張って欲しいと応援しておりますが、そこはプロの世界、競争に打ち勝つ必要がありますからね。

怪我に気をつけて、また来年活躍して欲しいと応援しております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「飲食費等の遊興費でつくった借金も債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針はよく検討する必要があるものの、債務整理出来ないということはあまりありません。」

です。

自己破産や個人再生の申立をする際には、お借入の事情を紙にまとめて裁判所に提出する必要がありますね。

私たちは、ご依頼者様が書かれた事情をなるべく事実関係が明らかになるように清書をして裁判所に出すものを作りますので、色々なご事情を伺ってきましたが、やはり比較的多いのはいわゆる遊興費ではないか、と思っております。

遊んで使ったお金は債務整理が出来ない、というようなインターネットの記載をご覧になって、債務整理に消極的になってしまわれる方も少なくないと思いますが、遊興費であるが故に債務整理が出来ない、ということはあまりありません。

債務整理のうち、自己破産の申立をする場合は、浪費は免責不許可事由になっておりますので、遊興費がお借入の大半を占めているような場合ですと、やや気になるところではありますが、個人再生や任意整理の場合は、免責不許可事由のようなものはありませんので、使途が遊興費だから個人再生や任意整理が出来ない、ということはありませんね。

ですから、全く債務整理が出来ない、ということはそこまでご心配されずに、まずはご相談頂き、各社のお借入期間や債権者の顔ぶれ、各債権者ごとの借入残高とお借入の使途も検討しながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
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15年11月27日 10時01分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクにドラフト1位指名された高橋純平投手が、球団と契約合意しましたね。

記事によれば、契約条件は上限いっぱいの最高契約なのだとか。ソフトバンクは右の本格派の投手が多いので競争が激しいように思いますが、素質十分の高橋投手には期待したいですよね。

あと、背番号は何番になるのかも気になりますね。

さて、過払い金についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金はキャッシングをしていれば全ての場合に発生するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入の金利が利息制限法所定の利率を超えていた場合に限ります。」

です。

昨今、コマーシャルの影響なのか、焦り気味に過払い金請求のご相談のご連絡を頂く方もいらっしゃるようになりました。

そのような方がよく仰るのは、「自分にも過払い金があるのか」ということという印象ですね。

実際のところは、過払い金は、借入をしたときの利率が利息制限法所定の利率を超えている場合に発生するものですので、借入をしていれば全ての場合に発生するというものではありません。

利息制限法所定の利率は、借入元本に応じて、年利15〜20%とされていますので、お借入の利率がこれを下回る場合は、残念ながら過払い金は発生していない、ということになりますね。

もちろん、現在は、年利15%未満の利率だが、借入をした当初は20%を超えていた、というような場合は、利率が下がるまでの間については、利息を払いすぎていますので、過払い金があるかどうかを調べてみる価値はありますので、そのようなご記憶の場合はご相談頂ければ幸いです。

利率がどうだったか分からない、という方も、まずはご相談頂ければ、相手方会社名をお伺いして、過払い金がありそうかどうか、というのは概ねお伝え出来ると思いますから、お気軽にご連絡下さい。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年11月26日 10時08分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球のMVPが発表され、トリプルスリーを達成した山田選手と柳田選手が選ばれましたね。
ともにチームをリーグ優勝に導いていますし、納得の選出ではないでしょうか。

お二人とも今年の疲れをとって、また来年も良いプレーで活躍して欲しいな、と応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする際に、生命保険に加入しているかどうかはどのように確認されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「通帳の記載、源泉徴収票の記載、課税証明書の記載などで確認されます。」

です。

自己破産の申立の際に、生命保険に加入している場合は、その保険証券のコピーを裁判所に提出する必要があるとともに、申立の時点で生命保険の解約返戻金が20万円以上の場合は、自己破産のお手続の中で生命保険は解約され換価されてしまいますね。

長い期間加入している生命保険の場合などは、解約返戻金が結構な金額まで積み上がっていることも多いですから、早めの段階で生命保険の解約返戻金の金額は確認しておきたいところです。

ところで、この生命保険に加入しているのかどうか、ということを我々や裁判所がどのように確認するのか、というと、まずは通帳の記載をみます。通帳に保険料の引き落としがあるのであれば生命保険の存在を確認しますね。

また、年末調整に生命保険料控除を使っている場合は、源泉徴収票や課税証明書にその旨も載りますので、それらの記載から生命保険の存在を確認しております。

生命保険については、書面上その存在が明らかになることが多いので、ご相談当初に保険に入っているかどうかよく覚えておられなかった場合も早いタイミングでその有無を確認され、ご準備して頂けるとありがたく思います。

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15年11月25日 10時12分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球広島の前田投手が、ポスティングによるメジャー移籍希望の旨を球団に伝えた、とのことですね。

今年は沢村賞も取りましたし、成績残しましたから、行くなら今年、という気持ちも強そうですね。

27歳という年齢を考えてもやはり今年ですよねえ。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「車を残して債務整理をすることの注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事故や故障などで突発的な出費がかかることには備えておきたいところです。」

です。

債務整理をする際に、車をお持ちの方はその車を残して債務整理をしたい、ということも少なくないのではないでしょうか。
実際にそのようなご希望を伺うことは数多くあります。

実際のところ、まだローンの残る車であれば、車を残すためには原則として任意整理の手続のみ、ということになるのですが、債務整理をした後も車を残す道は残されていますね。

一方、車を手元に残すことにより今後生じうる危険について考えてみると、やはり突発的な出費ではないでしょうか。

車は機械ですから、故障もしますし、事故に遭ってしまうと相手方への賠償をしなければならなくなる可能性も出てきますよね。

ですから、車を残すにしても基本的には自動車保険に加入して事故時の突発的な出費に備えたり、故障したときの修理代が出るだけの最低限の貯蓄はしておく、というのが理想ですね。

定期的にかかることが分かっている車検費用などをきっかけに債務整理の支払計画が狂ってしまう、という事例もお見かけ致しますので、車を残すということは便利でもあり、出費もかかる、ということも検討材料にして頂ければ幸いです。

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15年11月24日 10時20分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は国民年金の納付期間の納付時効を撤廃して、すべての未納について後払いを可能にするようにするとのことですね。

後払いを可能にする、ということは、裏を返せば、全ての期間について納付義務が発生するということですから、追徴の期間も長くなる、ということになりそうです。

せめて利息的なものがなくなれば未納になっている方も前向きに納付も進むような気がするのですけれども、そういうわけにもいかないのですかね。。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護費で借金を返しても良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「生活保護の趣旨からは外れるので、お借入は自己破産のお手続などで解決することもご検討下さい。」

です。

生活保護費は、健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるものですので、大まかな括りで考えれば、いわゆる「生活費」を行政が補助するものと考えられていますね。

ですから、原則として生活費以外の用途のためには支給されていないという理解になると思うので、生活保護費の中から消費者金融などへの返済をするということは、生活保護の理念からは逸脱してしまうことになります。

そういった場合に、直ちに生活保護の支給が停止されたり、減額になったりするということはないと思うのですが、返済をしていることが行政に発覚した場合は、やはり自己破産等の方法でお借入の整理をすることを勧められることになろうかと思います。

自己破産をする場合の費用についてもご心配をしておられる方も多いと思いますが、自己破産のお手続を始めたときから終わるときまで、生活保護の受給をしている場合は、法テラスの法律扶助制度を使えば、自己破産にかかる費用は手元のお金からは出さなくて良いということになりますので、この点についてはご心配なくご相談頂ければ幸いです。

もちろん、当事務所も法テラスの登録事務所になっておりますので、当事務所にご相談頂ければ法テラスへの申し込みも当事務所からして頂くことが出来ますよ。

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15年11月21日 09時40分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、3位決定戦に臨むプレミア12野球日本代表ですが、先発投手はソフトバンクの武田投手とのことですね。
独特の落差のあるカーブでメキシコ打線を華麗に抑えて欲しいですね。

しかし、その後の継投も一部報道があるなど、なかなか話題性に事欠かないプレミア12。
勝って終わって欲しいと応援しているので、是非、最後は結果を求めた試合をして欲しいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると都営住宅から退去させられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家賃の滞納がなければ大丈夫です。」

です。

色々と入居にあたっては条件があるものの、家賃が低額に抑えられるなど、メリットも多い都営住宅ですが、公的な住宅ということで、債務整理をすると、何か不利益があるのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

しかしながら、実際のところは、都営住宅も自己破産のお手続上は民間の賃貸住宅と同じ扱いですから、自己破産をしたからといって賃貸借契約が解除になったりするわけではない、というのが原則ということで差し支えありません。

実際、都営住宅にお住まいの方の自己破産のお手続をお手伝いしたことは何件もありますが、自己破産によって都営住宅から退去することになった、という方は今のところいらっしゃらないので、この点については原則としてご安心頂ければ、と思います。

一方、家賃に滞納がある場合は原則として滞納分の家賃を債権者として扱う必要があり、その滞納分の家賃については免責を求めることになりますから、これについては注意が必要ですね。

ですから、家賃は遅れないようにお支払頂いておくと、後に自己破産の際の注意点をひとつ減らしておくことができるので、後の自分を助けると思ってお金の割り振りはご検討頂ければと思います。

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15年11月20日 10時15分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プレミア12は残念ながら準決勝で韓国に逆転負けしてしまいましたね。

8回までは完璧な試合運びだっただけに更に残念・・・

しかしながら、準決勝まで勝ち上がったことでここで終わりではなく3位決定戦に回れることになりましたし、土曜日にあと1試合、頑張って結果を残して欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「せどりをしていると自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「在庫の価値には注意をしましょう。」

です。

一昔前には、書籍が出るほどのブームになったせどりですが、最近でも古本屋に行くと、カゴを片手に値段を調べながら古本やCDを購入している方をお見かけすることもありますね。

このようにせどりで収入を得ようと試みたことがある場合に自己破産をするとなると何か問題があるのか、というご心配をされる方も少なくないのではないでしょうか。

実際のところは、そこまで大きな問題になることは少ないかとは思いますが、一応、在庫の価値には注意をしておきたいところですね。

ひとつひとつの在庫品は高価な値が付かないとしても、それなりの期間せどりをしていると、在庫も大量になってくる場合もあるでしょうから、まずは在庫を整理して、現在価格を整理しておくと良いと思います。

裁判所としては、在庫の価値にも目を向けることがあろうかと思いますので、念のため在庫を集めるといくらくらいの価値があるのか、ということは自己破産に向けて算定しておくと良いのではないでしょうか。

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15年11月19日 09時46分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

舞台を東京ドームに移すプレミア12準決勝。

カードは日本対韓国、と盛り上がりが予想されるのですが、激戦必至ですよね。

韓国の予想先発は、千葉ロッテのイ・デウン投手なので、パリーグの選手は対戦成績がしっかり出ているでしょうから、相性も考えて先発オーダーを組んでくるのではないでしょうか。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「カード会社と延滞分の支払の約束をしてしまっている場合でも債務整理できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

カード会社の返済日に引き落としがされなかったり、返済日にお振込が出来なかったり、ということがあるとカード会社から督促の電話がかかってくることがありますね。

そういった電話がかかってくると、とりあえず返済の約束をしなければ電話を切らせてもらえない雰囲気ということも往々にしてありますので、「いつまでに払います。」ということを先方に伝えてしまうこともあるのではないでしょうか。

そういったお約束めいたものをしてしまった後に、冷静になって考えるとその約束が果たせそうにないという結論に至ると、債務整理をした方が良いのかな、というご判断になることもあろうかと思います。

そこで債務整理をする際に、カード会社との「いつまでに払う。」という約束が支障になるか、というと、少なくともカード会社の方が「ご本人と約束をしたから債務整理は拒否する」というようなことを仰っているのは聞いたことがないので、そういった口約束レベルのものであれば債務整理の支障になるということは心配ないというご理解で良いと思います。

口約束してしまったから、ということはそれほどご心配されなくても大丈夫ですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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15年11月18日 13時29分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、年内最終戦のカンボジア戦に勝利して2015年を締めくくりましたね。

メンバーが大幅に入れ替わった、ということもあり、点数はあまり入らずに2対0ということになりました。

結果は良かったのですが、清武選手骨折の一報が入ってきましたね・・・
調子良いな!と思っていただけに残念なニュースです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住民票上の住所とは別の場所に住んでいますが、自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現在お住まいの家の賃貸借契約書等の提出を求められることはあると思います。」

です。

自己破産の申立の際には、現在どこに住んでいるのか、ということを示すために、現住所を示す必要がありますね。

管轄の問題もありますし、所在が不確定だと管財人が選任された場合の調査にも支障が出るかも知れない、ということもあり、この所在の確認は自己破産の申立の入口の最初のチェックです。

一方、色々なご事情により、住民票上の住所とは別の場所に住んでおられるという方も少なくないと思いますが、このような場合に自己破産が出来ないわけではなく、所在を明らかにすれば大丈夫ですね。

所在を明らかにする方法としては、実際に住んでいる場所の賃貸借契約書等を提出できるのが最もスムーズなのですが、ご自身名義の賃貸住宅でない場合などは少し注意が必要ですね。

最近の例では、賃貸借契約書の同居人の欄に自己破産の申立をされる方のお名前が出ている場合は、賃貸借契約書以外の書類を求められることはありませんでしたが、同居人の欄に名前が出ていない場合などは、賃貸借契約書上の賃借人の方の居住承諾書の提出をすることなどでカバーすることが多い印象ですから、その辺りの協力を得られるか、ということを検討する必要がありますね。

自己破産の申立には色々ハードルはありますが、ひとつひとつクリアしていって、より良い今後のために一緒に頑張っていきましょう。

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15年11月17日 09時52分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武からFA宣言した脇谷選手の巨人復帰が濃厚になりましたね。

背番号は2が用意されているとのことですし引退した井端コーチのポジションを埋めてくれる補強になりそうです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「同じ会社で長期間働いていますが、個人再生の際に注意することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「退職金の金額には注意しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

退職金は、定年まで勤めあげた場合の金額ではなく、仮に今退職した場合の金額なのですが、10年、20年と働いておられると高額になっていることもありますので、個人再生をしたらいったいいくら払うことになるのか、ということの目星を付けるためは早めに確認しておきたい点です。

大きな会社であれば、退職金規程もしっかりしていることが多いので、規程を見ることが出来ればご自身でも計算出来ることと思いますから、まずは退職金規程を探して計算してみましょう。

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15年11月16日 11時38分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プレミア12の決勝トーナメントに進出した野球日本代表ですが、先発ローテーションに変更がありましたね。

トーナメント表の対戦相手を見て、ということなのかもしれませんが、予選リーグの先発の順番とは違う順番で先発をするようです。

予告先発制ではないので、事前にお知らせしなくても良いような気もしますが、事前にお知らせして対策をされても抑えて欲しい、と期待して応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家の中に趣味で集めたものがあると自己破産の際に処分されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大量である場合、換価価値が高い場合は念のため査定のようなものを取ると良いと思います。」

です。

昨今、いわゆるコレクションも多岐にわたっていますので、皆様興味のあるものを買い集めてコレクションしている、ということも多くありますね。

模型やフィギュアなど、購入価格も高価であったり、中古市場がしっかりしていれば換価価値も高いものもあるようです。

自己破産の際には、そのようなコレクションで集めたものは、括りとしては動産と扱われますので、仮に今、売却をしたら20万円以上の値が付くか否かで破産手続の中でその動産を処分するかどうかを決めるということになりますね。

20万円以上の値が付くのであれば、自己破産の中で処分することになり、それ未満であれば処分されずに手元に残るということになります。

なかなか単体で20万円の値が付くものというのはないのかも知れませんが、そのような高価なものをお持ちの場合は、自己破産をする際には処分の対象になることもありますので、念のためご注意頂ければと思います。

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15年11月14日 09時18分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、藤川球児投手の阪神復帰が決まりそうですね。
背番号もエースナンバーの18が用意されるとのこと。

松坂、藤川、和田、杉内、村田、という松坂世代も来年は36歳のシーズンですので、現役生活も終盤ということが出来ると思いますが、ベテランだからこそできる活躍をして欲しいと応援しています。

世代のアイコン、松坂投手が1軍で活躍する姿も来年は見たいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自動車ローンを延滞していて、車を引き揚げるというローン会社と車を残した和解は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような和解が出来た事例もありますが、原則は引き揚げ、ということが多いように思います。」

です。

自動車ローンを組んで自動車を購入した場合、ローン契約には、所有権留保条項が入っていることがほとんどですね。

所有権留保条項とは、ざっくりとしたイメージで言うと、自動車ローンを完済するまでは自動車の所有権はローン会社が持つ、ということです。

というわけで、自動車ローンを滞納すると、まずローン会社が言ってくるのは、所有権がローン会社に留保されている自動車を引き揚げるということですね。

一方、様々な事情で、車はどうしても生活に必要、ということもあろうかと思いますので、何とか車を手元に残して、残ローンを分割で払うという和解がしたい、というニーズは少なからずあります。

実際のところ、当事務所でお手伝いした事例で、そのような和解が出来たこともあるのですが、やはり所有権留保条項がある場合には、まずは引き揚げ、というのがローン会社の第一選択肢になっておりますので、引き揚げるよりも得、というようなオプションを提示して和解をすることになろうかと思います。

具体的には、毎月の返済額を上げて分割回数を短くする、ということや、頭金を提示するなどですが、もちろんそれに耐えうる収支状況であることが大前提ですね。

なお、もの凄くこちらに有利な和解案をローン会社が受け入れて下さることもあるのですが、それはあくまで例外的なもの、というご理解でお手続頂ければと思います。

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15年11月13日 09時34分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球プレミア12はドミニカにも勝って3勝ということで、絶好調ですね。

昨日の試合も中田選手が決勝打、ということで3試合での通算打率が6割越え、という大活躍です。

次はアメリカ戦。先発は菅野投手でしょうか。頑張って欲しいと応援しております。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融に対する取引履歴の開示請求のみを依頼することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「取引履歴の開示請求のみ、ということであればご本人にお願いしております。」

です。

昨今、過払い金に関する情報もたくさん出ておりますので、過去に高い利率の利息をお支払いになっていた場合、適正な利率で計算をし直すと過払い金が発生しているかもしれない、とお考えの方もいらっしゃることと思います。

現状で過払い金が発生しているかどうかを確認するためには、消費者金融等からこれまでの貸し借りの記録を取り寄せて、利息の再計算をすることから始めると良いのですが、この取引履歴のみの取り寄せも依頼したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃることとご推察致します。

この点につきましては、当事務所では、対債権者に対する誤解を防止する観点から取引履歴の取り寄せのみ、ということはお受けしておらず、取引履歴を取り寄せて、まずは過払い金が発生しているか否かを確認してからご依頼されるか検討したい、という場合は、お手数ではございますが、ご自身で取引履歴のご請求をお願いしております。

債権者としては、司法書士事務所から通知が来た段階で、債務整理や過払い金請求を受任している、という扱いにしてしまうこともあろうかと思いますので、ご依頼者様の意図と異なる結果になってしまうと申し訳ないですし、そのようなことのないように、という予防の観点からの扱いですので、ご理解頂ければ幸いです。

もちろん、ご自身でお取り寄せ頂いた取引履歴をお持ち頂ければ、利息の再計算は当方でお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

過払い金請求について、
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15年11月12日 09時40分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は野球プレミア12のメキシコ戦でしたね。

先制され、逆転されたものの、ジリジリと追いつかれ、9回表に同点にされる、というイヤな流れだったものの、9回にこの日大活躍の中田選手のサヨナラタイムリーで勝利、という初戦とはまた異なった勝ち方になりました。

快勝→クロスゲーム、と2試合勝ったので、これは良い流れで進んでいきそうですね。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻が住宅ローンの保証人になっていますが、離婚すれば自己破産しても妻に迷惑がかかりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「離婚しても保証人であり続ける限りは、奥様にも請求がいってしまうので、奥様の分も合わせて検討しましょう。」

です。

昔からよくある住宅ローンに、奥様を保証人にしたり、ご主人と奥様の収入を合算して住宅ローンの融資をするために、お借主がご主人のもので1本、お借主が奥様のもので1本、計2本の住宅ローンの融資をしている、というものがありますね。

このような夫婦ペアローン的な住宅ローンを組んでいる場合、住宅購入の時には、ある程度良い物件が購入出来るので良いのですが、いざ支払が困難になったときには少し注意が必要ですね。

というのも、夫婦だからこのようなローンを組んだので、離婚すればローンに関しては大丈夫、と思われている方も多いところ、実際は、奥様が住宅ローンの保証人である場合は、離婚したことを理由に保証人でなくなるわけではない、ということになっています。

ですから、奥様に迷惑をかけない、ということを主目的として離婚するのはあまり得策とはいえず、ご事情にもよりますが、自己破産や個人再生で解決するのであればご夫婦一緒に、ということを第一選択肢とすると良いのではないか、とお勧め致します。

お借入の問題が表面化してしまうと、ご家庭内がギクシャクしてしまうことも多いと聞き及びますが、まずは何とかその原因の解決を協力して行うことで、ギクシャクも解消していって頂ければと願っております。

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