2013年 6月の記事一覧

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13年06月30日 10時30分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日からガリレオの映画版「真夏の方程式」が公開されましたね。


ガリレオシリーズは原作もたくさん読ませて頂き、ドラマ版も見ていたので、今回の映画も楽しみにしています。


子ども嫌いの湯川先生が子どもと一緒に実験をしたり、ご飯を食べている、といういつもと違う湯川先生が観られるようですね。


観に行ける時間をなんとか確保して、早めに行きたいと思っています。


さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「住宅資金特別条項付個人再生をする場合に、夫婦ペアローンだと夫婦両方とも再生申立をする必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ケースにもよりますが、ご主人のみの申立で大丈夫なこともあります。」


です。


住宅ローンを組むときに、ご主人の分の住宅ローンと奥様の分の住宅ローンに分けて融資を受け、


抵当権も別々に設定することがありますね。

いわゆる夫婦ペアローンというものです。

住宅ローンを組む時は、それほど気にせずに組んでいると思うのですが、

この夫婦ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合に、住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、

住宅ローンの名義人であるご主人と奥様両方とも個人再生の申立をする必要がある、というのが原則です。


しかしながら、例えば奥様には住宅ローン以外の負債がない、というような場合に、

奥様も個人再生の申立をしなければならない、とすると、やや酷ではないか、という価値判断があるのだと思いますが、

東京地方裁判所では、このような場合に、

夫婦の住宅ローン債務の負担の仕方

現在までの弁済状況

夫婦の収入状況

住宅ローン債権者の意向

個人再生委員の意見

を総合考慮して、ご主人だけの住宅資金特別条項付個人再生を認めた、という例があるとのことです。


この記事が載っていた本にも、あくまで、例がある、という記載にとどめていることから、

全ての事例で夫だけが申立をすれば足りる、と考えるのは危険だと思いますが、


奥様にカードローンなどの負債がない場合は、ご主人だけの申立で足りることもあると考えます。


大切なマイホームを守るために、正確な情報をお伝えできるよう日々情報収集をするよう努めておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。


住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年06月29日 13時16分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスに、昨日、ノーヒットノーランを達成した中日ドラゴンズの山井投手に対する元中日ピッチングコーチの森さんの祝辞が記載されていました。




6年前の日本シリーズでの完全試合目前の交替のことも書いてありましたが、




やはり、落合さんと森さんは選手思いの監督・コーチですね(>_<)




落合さんの著書は前に購入しましたが、森さんの著書も読んでみたいと思いました。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、



大手銀行が7月の住宅ローン金利を引き上げることを発表したとのことです。



住宅ローン金利の引き上げはこれで3ヶ月連続。



住宅ローンの金利が全期間固定ではないタイプの方は少しずつ気になり始めるのではないでしょうか。




ネットバンクなどを中心に、変動金利の方や10年固定金利の方に対して、



住宅ローンの借り換えを勧める広告なども目立ち始めましたね。




毎月引落で支払うのが原則の住宅ローンは、注意をしておかないと返済額の管理が甘くなりがちですし、




返済額変更のお知らせが半年に1回くらい届いたときには、既に金利上昇の影響で返済額が上がってしまっている



ということもありがちですね。




住宅ローンの金利上昇に備えては、まずは借り換えを検討したいところですね。




そこで、カードローンなどの返済を減らさないと、借り換えをしても借り換え後の少し返済額が上がった住宅ローンの返済額が払えないような場合には、



カードローンの返済を減らすために、住宅資金特別条項付個人再生もご検討頂ければと思います。



住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは契約通りに支払ってマイホームを守り、カードローンは原則5分の1の額を3年間の分割払いにするというものです。



例えば、今、住宅ローンとは別にカードローンの残高が500万円ある場合、


住宅資金特別条項付個人再生をすればカードローンが100万円に圧縮され、この100万円を3年間の分割払いで払うので、


毎月のカードローンの返済額が28000円程になる、というものですね。


今現在の返済額と比較して、かなり楽になるという方も多いのではないでしょうか。



住宅資金特別条項付個人再生の利用にあたっては、いくつか要件もありますので、少し聞いてみたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。



大切なマイホームを残す方法を一緒に考えさせて頂ければ幸いです。



住宅ローンの返済についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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13年06月28日 10時06分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、京都市に信長茶寮という観光施設がオープンしたそうです。




場所は、織田信長最後の地、本能寺跡。




本能寺は今も存在しますが、信長が明智光秀に討たれた本能寺からは移転して現在は別の場所にあるので、




まさに信長が亡くなった本能寺の跡に信長茶寮がオープンしたとのこと。



私も昔、現在の本能寺には行ったことがありますが、信長最後の地の本能寺には行ったことがありません。



信長ゆかりの食事や買い物ができるとのことですので、歴史ファンとしては行ってみたいところですね。







さて、お借入をされている方のご家族からよく頂くご質問として、





「子どもが借金を繰り返してしまいますが、親の私が債務整理の依頼をすることはできますか?」





というものがあります。




お返事は、



「親御様からお話をお伺いすることはできますが、ご依頼はご本人からお受けする必要がありますので、最終的には子どもさんにご相談にお越し頂くようにお願い致します。」



です。





この仕事をしていると、


いわゆる、子どもの借金を親が払う、


という話は、意外と多くある印象です。



しかし、親御様がお子さんのお借入の返済に回せるお金にも限りがあることが通常であり、



もう限界だ、と思われた親御様は、



もう力を貸せないので、原則として今借りている分は自分の力でなんとかして欲しい



という思いに至る事が多いとご推察致します。



「もう借りれなくして欲しい」というのであれば、CICなどの信用情報機関に「本人申告」をして貸付自粛を求めれば、



その後の貸付が自粛されるので、後は、現在の債務残高を債権者との約束通り払ってしまうことに集中すればよいと思います。




一方、「もう借りれなくして欲しい」



に加え、




「債権者に対し、利息を払いながら完済するといつになるかわからないので、なるべく早く完済したい。」




という場合は、債務整理をすると、今後の利息がカットされるので、約束通り支払う場合に比べ、総支払額も減るという結果が得られます。




本人申告をするにしても、債務整理をするにしても、お手続はお子さんご本人に行って頂く必要がありますので、




今後どのように生活を改善するのか、よくご家族でお話合いして頂ければ幸いに思います。





1つでも多くのご家族が、今後も良好な関係で生活できるよう、我々にできることを頑張りたいと考えています。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月27日 09時58分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今朝、事務所へ来る時に、事務所のビルの玄関で、



豪快にガムを踏みました(ーー;)



なぜわざわざ人が必ず通るところにガムを吐き捨てるのか、と思いますが、



本日、事務所にお越しになる全てのご相談者様の身代わりに踏んだと思って、せっせと靴を拭きました。



なお、靴の裏についたガムはなかなか取れません(>_<)







さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産の申立前に引っ越しをしようと思っていますが、注意点はありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「遠方にお引っ越しをする際は、ご依頼先もお引っ越し先の地域の事務所にされることをご検討下さい。」



です。




自己破産の申し立てをする裁判所は、申立の時に住んでいるところを管轄する裁判所です。



ですから、現在は千葉県千葉市に住んでいるという方も、近いうちに東京都立川市に引っ越すことが決まっている、というような場合、



千葉の先生に依頼をしてしまうと、申立の時に、千葉の先生に立川の裁判所まで来て頂くことになりますね。



千葉から立川の距離くらいなら、私のようにお出掛け好きな人であれば、「行きます!」という方もいらっしゃると思いますが、



例えば、関東地方の外から東京に引っ越す予定があるなど、それなりの距離の移動の場合は、なかなか難色を示されることもあろうかと思います。



そのような場合は、転居先の物件を下見に来るついでなどで、転居先の地域で相談をしておくと、後の手続がスムーズに進むと思われます。



ご相談者様の手続がスムーズに進むことが何よりですね。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月26日 13時57分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスによると、サザンオールスターズが5年振りに活動を再開するとのことです。



なんと結成35年。


また素敵な曲を聴かせて貰えると思うと、ありがたいですね^ ^




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




給与明細に前払退職金の支給項目がありますが、個人再生で問題になりますか?




というものがあります。




お返事は、



問題というわけではないのですが、退職金規定を見せて頂くようお願いします。



です。




最近、比較的大きな会社にお勤めの方の給与明細に、前払退職金の支給があることがあります。



前払退職金は、社員の退職時に一挙に会社から現金が流出することを防ぐ趣旨で採用されている制度であると思います。


社員にとっては毎月の手取りが少しでも増えるので、なかなかありがたいですね。


しかし、個人再生をする際は、退職金の8分の1は資産として扱われるので、


個人再生申立時に退職金がいくらあるのか、は調べて裁判所に報告します。



勤続5年を超えていなければ、退職金規定の提出を求められないという運用があるのですが、


前払退職金がある方は、5年以内でもやはり退職金規定を提出すべきと考えます。


勤続5年以内なら退職金がなさそうということで、退職金規定の提出不要の運用になっていそうですからね。



退職金規定は会社の総務部や人事部にあると思いますので、お手数ではございますが、調べてみて頂ければと思います。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年06月25日 12時07分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスによると、プロ野球阪神タイガースが、



オリックスのバルディリス選手



メジャーリーグ アスレチックスの中島選手



の獲得に向けた調査をしているそうです。



近年の阪神は、一時の巨人を見ているかのような大型補強ですね。



上手く若手も育ててくれると嬉しいのですが、勝利という結果も必要なので、



現場はバランスが難しいでしょうか。。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「親が支払っている生命保険がありますが、親に内緒で自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「保険証券のコピーをするなど書類を揃えて頂ければ大丈夫であることもあります。」




です。





自己破産の申し立ての際には、自己破産の申し立てをされる方の名義になっている保険があれば、




その保険証券と、仮に今解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのかの証明書




を裁判所に提出することになります。




ですから、親御様が払っていらっしゃる保険について、



1、保険証券をコピーし、


2、保険会社に電話をして解約返戻金の証明書を取り寄せる



ということが必要になります。



この作業が出来て、かつ、保険の解約返戻金が20万円未満である場合には、親御様に内緒で自己破産の手続をすることは可能であると考えます。




解約返戻金の金額は、毎月の掛け金と契約の期間によって上下しますが、



毎月の掛け金が数千円の保険については、解約返戻金がそもそもないタイプの保険であることが多い印象で、


毎月の掛金が1万円を超えてくる保険については、解約返戻金があるタイプであることが多い印象です。



上記のとおりの事情がありますので、解約返戻金の金額によっては親御様に内緒にしておけない場合もありますが、



今後の家族関係と借金をどう処理するかについては、優先順位を決めて考えるべき事柄ですね。



ですから、解約返戻金が20万円以上になってしまっている場合も、



ご相談者様のご事情をよくお伺いして、債務整理の方針をご提案できるように努力致しますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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13年06月24日 10時37分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスにセブン銀行のビジネスモデルについての記事がありましたね。




セブン銀行の収益は基本的にATM手数料から得られており、銀行のように融資の利息などが中心ではない、という点が注目されています。




セブン銀行、便利ですから私もよく利用させて頂いています。



他のコンビニのATMよりも使える銀行が多い印象なので、ネットバンクユーザーにとっては便利なATMですね。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「保証人がついている借金だけ先に支払って自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「自己破産の前に一部の借金だけ優先的に払ってしまうことはやめておいた方がよいと考えます。」



です。





絶対に迷惑をかけないから。




保証人を頼む時に、必ずといっていいほど使う言葉ですね。



ですが、保証人を頼まないとお金を借りれない状況にある場合、



冷静に考えれば、「絶対に」迷惑をかけない、ということは言えないはずですので、



迷惑をかけてしまったことによる人間関係の不和や保証人が蒙る不利益の程度を考慮して、



昨今の民法改正でも第三者保証人については廃止の議論も巻き起こっていますね。




そのような不利益を避けるために、



保証人になってもらって借金をしたけれど、やはり支払が困難になってしまった場合、



自分が自己破産をする前に、保証人がついている借金だけ払ってしまえば、保証人に迷惑がかからないはずだ、



真面目な方ほどそう思うはずです。



ですが、仮に自己破産をする前に、保証人がついている借金だけ優先的に支払ってしまったとすると、



支払った時期によっては、後々、自己破産の手続において、その優先的に支払ってしまったことが問題になることが考えられますので、



優先的に支払ってしまう前にご相談頂ければと思います。



自己破産の手続で問題になる、ということは、つまり、



優先的に一部の債権者に支払をした、ということを、他の債権者との平等の観点から裁判所が取り消すかもしれない、



ということです。



迷惑をかけたくない、ということで優先的に支払ってしまっても、後から取り消されてしまっては、せっかくの心遣いも逆効果になってしまうことが考えられますので、



保証人がいる借金がある場合の対処については慎重に検討する必要があると思います。



すべての場合が、というわけではもちろんありませんが、



貸し借りの内容によっては、利息の再計算をすると自己破産しなくても払っていけるくらいの金額まで負債が減ったり、過払い金が発生していたり、ということも考えられますので、



保証人付きの借金がある方もまずはご相談頂いて、一緒に方針を考えましょう。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月23日 12時10分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



サッカーのコンフェデレーションズカップの日本は3連敗、合計9失点で終了しました。



うーむ、残念。



日程的にもややタイトな大会ですが、それにしても強い国はしっかり勝ってきますから、



我々、見る側も浮かれ気分がなくなり、今後の代表チームを、憚りながら叱咤激励するという1年になりそうですね。



来年のワールドカップでは、前回大会以上の成績を残してくれることを祈りつつ、応援したいと思います。





さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「現在住んでいない持家とその住宅ローンがありますが、個人再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「多くの場合、できます。」



です。



住んでいない持家ということなので、住宅ローンは今まで通り支払って持家を残す、という住宅資金特別条項付個人再生は基本的に使えませんが、



住んでいない家だし、手放すことは差し支えない、という場合は、住んでいない持家がある場合でも原則として個人再生をすることができます。



その場合の手順ですが、



可能であれば、持家を任意売却して、住宅ローンの残額を確定させてから個人再生の申立をすること



をご提案しております。



買い手がつかないなどの理由で任意売却ができない場合は、競売にかかるまで待ってもよいと思います。



というのも、



家が任意売却なり競売なりで売れないと、住宅ローン債権者の債権額が未確定のまま個人再生の申立てをすることになり、



その住宅ローン債権者の債権額をどう評価するか、ということで少し不確定事項が出てきてしまうので、



これをなるべく避けたいと思っているからです。



もちろん、他の事情と総合考慮して、家が売れるのを待たずに個人再生の申立てをすることもありますが、



不確定事項はなるべく避けて手続に入ることがご本人の利益に資することが多い印象です。



なお、住宅ローンの残額-住宅の現在価値+住宅ローン以外の負債額が5000万円を超えてしまうと、個人再生の申立ができないので、



最近はあまりないケースではあるものの、負債額が高額な方は少し注意が必要ですね。



投資用物件をお持ちの方や、転勤の都合で持家を貸しておられるという方に特有の悩みごとですが、



よくお話をお伺いして、より良い選択肢をご提案できればと思っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月22日 10時22分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




明日は東京都議会議員選挙の投票日、ということで、立川も朝から候補者の方の演説カーから恒例の最後のアピールが聞こえてきます。




ネット選挙が参議院議員選挙から解禁されますが、やはりネットを使わない方も多いので、アピールとしては従来型の、




名前、政党、お願いします!




を演説カーから伝え続ける




というのも残るのでしょうか。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理したら生命保険に入れませんか?」





というものがあります。





お返事は、




「債務整理をしても生命保険には入れます。」




です。






債務整理と聞くと、なんだか色々と生活に制約がついてしまいそうなイメージをお持ちの方も多いと思います。




確かに、これまでの生活状況によっては、債務整理をすることにより、少し制約めいたものがかかってしまうことはあります。




例えば、携帯電話やプロバイダ料金をカード払いしてポイントを貯めていた場合などは、今後、カード払いができなくなってしまう、というようなものが代表的ですね。




しかしながら、債務整理をしても、新たに生命保険に加入することは制限されません。




ずっと生命保険に加入した方が良いと思っていたけれど、返済に充てるお金を優先してきた結果、生命保険の保険料が払える見込みがなく加入を断念してきました、




という方、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。





借りたお金の返済を一部又は全部免除してもらう債務整理をしておきながら、生命保険に加入してもいいのか、と、なんだかバツの悪い思いを抱いてしまう方も多いと思います。




ですが、やはり人生、体が大事。守るべき家族がいらっしゃる方はなおさらです。




債務整理をしても、万が一の時に適切な治療を受けられるように、生命保険や共済に加入しておくことは問題ないと思います。




個人的には、債務整理を機にこれまでの少し生活を見直そう、というイメージでご相談にお越し頂ければと考えています。



仮に債務整理をしたら、どれくらい支出が削れるのか、



ということをイメージすることは、債務整理をするかしないか、するとしたらどの方法でするのかを検討するのに大事な要素ですから、できるだけ具体的に一緒に検討しましょう。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年06月21日 11時41分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞に気になり過ぎる記事が(・ω・)ノ





スマホアプリの、





お腹痩せドローイン




でウエストが絞れるとのこと。





ジムに行くとか夜走るとか、色々考えていますが、お腹痩せドローインのメニューは、仕事中でも出来るお手軽なものらしいので、




早速ドローイン先生の教えを受けようと思います( ̄^ ̄)ゞ







さて、先日、千葉地方裁判所松戸支部に自己破産の申立をされる方のお手伝いをしました。





概ね、千葉地方裁判所本庁と同じ運用で自己破産の手続が進んだと思います。




手続の進み方は、




1、自己破産の申立に行く。


ご本人と一緒に裁判所に行き、自己破産の申立書を提出します。


この日は、平日の昼間ならいつでも良いので、ご本人のご都合のよい日に一緒に行きます。


申立書は、千葉地裁の様式で大丈夫でした。千葉地裁の様式は、千葉地裁本庁に行くと、ワードのデータでもらえます。




2、裁判所から質問書が届いた場合は対応



申立書を見た裁判所が注目した点について質問書が届いたら速やかに対応します。


質問書は、司法書士事務所に送ってもらうようにお願いすることもできます。



3、裁判所で裁判官と面接。


2の質問書と一緒に面接日のお知らせが入っています。


つまり、ご本人の予定を聞いてもらえずに、裁判所に指定されます。


そして、面接日は、質問書が届いてから2週間後くらいの日が指定されるので、結構予定はタイトです。


特に問題がなく、同時廃止にしてもらえれば、裁判所へはもう行かなくて大丈夫で、免責許可の書類は2か月後くらいに郵送されてきます。


これも司法書士事務所に送ってもらうようにお願いすることもできます。





面接日までの予定がタイトなのが大変だったのですが、その分、自己破産の手続はスピーディーに進みますね。



東京だけでなく、関東地方にお住まいの方からの御依頼も多くお受けしておりますので、自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年06月20日 10時54分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今朝はサッカー日本代表のイタリア戦でしたね。





今日は過払い金返還請求訴訟の日だったので、前半だけで出てきたのですが、





後半逆転されて惜しくも負けてしまったそうです。






前半は勝ちそうな勢いだったので、なお残念ですね>_<





次も強豪メキシコなので、また良い試合を期待しています。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「友達名義の車を借りていますが、自己破産の際に車検証を提出しますか?」





というものがあります。





お返事は、



「はい、お願いします。」




です。




自己破産の手続上で処分される可能性がある財産は、




自己破産の申立をされる方ご本人名義の財産




というのが大原則ですので、





ご友人から借りている自動車は、原則として自己破産の手続上では処分されることはありません。





では、その車検証も裁判所に提出する必要がないか、というと、提出する必要があります。





自己破産の申立書には、申立前二か月分の家計簿を提出するのですが、





家計簿の収入と支出に挙がっている数字の根拠となるものは、可能な限り書類で示す必要があります。





車に乗っていれば、車検証、自動車保険の証券、駐車場の契約書などですね。





家計簿から車の存在が分かる場合は、その車が、自己破産の申立をされる方ご本人名義の車なのかどうかは、裁判所の関心事のひとつなので、




自分名義でないことを示すために、車検証はしっかり提出しておきましょう。





自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年06月19日 13時45分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、プロ野球日本ハムの大谷選手が、




五番ピッチャー





で一軍の試合に出場しました。





ピッチャーとしては四回で降板だったので、不本意なこととご推察致しますが、





プロ野球の一軍公式戦で二刀流をやる、というのがすごいことですね。





打順は八番とか九番でも良いような気がしますが、無理なく怪我なく、素晴らしいプレーを我々ファンにお見せ頂くために最良の起用を、球団関係者の皆さまにお願いしたいところですね。





さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「完済した消費者金融のみに対して過払い金請求をすることはできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




例えば、



現在支払中の消費者金融が2件、



完済した消費者金融が1件



の場合、





支払中の消費者金融についての債務整理と完済した消費者金融に対する過払い金請求両方を行うことも出来ますし、




完済した消費者金融に対する過払い金請求のみを行うことも出来ます。




過払い金請求のみをご希望される方の動機としては、





信用情報に事故情報を載せたくない




が圧倒的多数ですね。



毎月の支払いが無理なく出来ている方は、完済した消費者金融に対する過払い金請求のみを行うことが妥当な場合も多いですが、



毎月の返済がかなり苦しそうではあるけれど、



債務整理はしたくない、



というご希望の方とは、そうご希望される理由や今後の生活の見込みなどをお伺いして、



債務整理もした方がご本人の今後のためである、




というような時には、債務整理のご案内だけはさせて頂きたいと思っておりますので、話だけでも聞いて頂ければ幸いです。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月18日 09時55分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、プロ野球千葉ロッテマリーンズが、メジャー555本塁打のマニー・ラミレス選手の獲得に乗り出す可能性があるとのことです。



現在は台湾でプレーしているとのことですが、41歳のマニーはまだまだ活躍できる、とロッテは見ているようです。



しかし、数日前には横浜のアレックス・ラミレス選手をロッテが狙っているという報道がされたばかりなので、




そっちのラミレスか!



とツッコミを入れたくなりますね。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンがなくても個人再生で債務整理はできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「はい。大丈夫です。」




です。





個人再生は、住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、カードローンは大幅に減額して分割払いになる、というとてもありがたい制度ですが、




住宅ローンがなく、賃貸住宅にお住まいの方でももちろん利用できます。




住宅ローンがない場合は、カードローンが大幅減額になり分割払いになる、ということになりますね。




一方、賃貸住宅にお住まいの方で、家賃の滞納がある場合は、カードローンと同列の負債と扱わざるを得ないこともありますので、




やはり、家賃などの生活を維持するのに必要なお金や税金など、破産しても個人再生しても無くなったり減ったりしないお金から先に払っていくのがベターではないか、




と個人的には思います。




家賃滞納額がカードローンと同列の負債と扱われると、家賃の滞納額も減額されてしまい、大家さんとしては、賃貸借契約を解除して退去を求めるという選択肢も出てきてしまいます。




とはいえ、個々の事情により優先順位は異なると思いますから、



ご相談頂ければ支払の優先順位をどうするのかも一緒に検討させて頂きます。



ですから、お気軽にご相談頂き、より良い解決策を一緒に考えましょう。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


13年06月17日 10時26分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は19時くらいで仕事を切り上げさせて頂いて、DVD鑑賞してみました。




仕事と全く関係ない映画を見たり、本を読んだりすることは、リフレッシュに最適なのですが、




昨日、手に取った映画は、





アウトレイジ ビヨンド



・・・



非現実的だから逆にリフレッシュするのでしょうか。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産をすると給料を差し押さえされますか?」




というものがあります。




お返事は、




「自己破産しても給料は差し押さえされません。」




です。




自己破産というと、借金が免除される代わりに、ありとあらゆる財産を処分されてしまう、というイメージをお持ちの方もまだまだ少なくないと思います。




しかしながら、破産法は、破産の手続をされる方に何か懲罰を加えようという意図は基本的にはなく、




むしろ、破産の手続をされる方の生活の再建のために必要な財産は、破産手続で処分するのではなく今後の生活のために残そうという意図があります。




その意図から、自己破産の手続をすると、基本的に今後の収入は自己破産とは関係なく手元にもらうことができ、差し押さえされることはない、という取り扱いになっています。




一方、自己破産の依頼を弁護士の先生や司法書士にしたものの、書類が集まらない、連絡がつかない、などの理由で手続が進まない状況が続くと、




債権者から、貸金請求訴訟という訴えを裁判所に起こされることがあります。



この裁判が終わってしまうと、いつでも債権者に給料を差し押さえることができる権利を与えてしまうので、




自己破産の手続をすると決めたら早めに進めていくことが肝要ですね。




まとめれば、



自己破産をしても給料の差し押さえはされず、



自己破産の手続の依頼はしたが、裁判所への申立がなかなかできないと給料の差し押さえをされる危険性が高まる



ということですね。



自己破産のお手続きは、大多数の方が初めてのお手続きですし、書類を集めるのも、書くのも、打ち合わせに事務所に来るのも面倒だとは思います。



ただ、やると決めたらやる、どんどん進める、という気持ちで一緒に頑張りましょう。


面倒でもずるずる先延ばしすると、上記のように給与差押など、あなたにとって良くないことも起きかねません。


破産手続が終わるまでの期間限定だ、という心持ちで自己破産手続中は前倒し人間になってみると、その後も前倒し癖がつくかもしれませんね。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年06月16日 12時23分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝はサッカー日本代表のブラジル戦でしたね。





半分以上寝ながら観てましたが、






気が付いたらブラジルが点を入れている…






の連続で、得点シーンは常にリプレイで観るという、眠い時間のスポーツ観戦ならではのまったりした感じで観てました。





次は日本時間朝7時キックオフのイタリア戦。





さすがにこれはリアルタイムで観れなそうですが、良い試合になるといいなと思います。







さて、昨日の日本経済新聞の記事に、関東財務局が管内金融機関の中小企業金融円滑化法に基づく中小企業の貸付条件変更の状況を公表したというものがありました。




貸付条件変更とは、要するに、支払条件を緩和して見直すというものですね。




その数、なんと関東近郊の1都9県だけで



120万9000件



中小企業の貸付条件変更申出は129万件、住宅ローンの貸付条件の変更申出は8万1000件あったそうで、



変更申出のうち、変更に応じることができた120万9000件について、支払条件の見直しをしているようです。




記事によれば、中小企業金融円滑化法の期限が切れた4月以降も金融機関の姿勢に変更はないとのことですが、




中小企業金融円滑化法に基づく支払条件の変更は、基本的に、利息のみ、や利息と多少の元金のみ、を支払うというものなので、




元本が減りません。




元本を返してもらえないという条件変更をいつまでも銀行が容認するとも思えませんので、




条件変更を繰り返していらっしゃる方も、このままでずっと進むわけではない、という考え方は持っておく必要がありますね。




家を残して債務整理をする方法としては、住宅資金特別条項付個人再生が考えられますが、




個人再生の場合は、資産がいくらあるのか、も今後の返済額に関わってきます。




債務整理のタイミングを先送りすると、




退職金の額が増える




学資保険や生命保険の解約返戻金の額が増える




などが原因で資産が増えてしまい、今個人再生をする場合に比べて返済額も増える、ということもあり得ます。




そうなってしまうと、いざ債務整理をしようとしても、あまり有効でなくなってしまうこともありますので、




住宅ローンの条件変更中の方も早いタイミングでの債務整理を検討だけはしてみるのも有益であると思います。





住宅ローンの支払についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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