2012年 7月の記事一覧

12年07月16日 11時16分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、立川駅南口のすずらん通り商店街で、お昼からイベントをやるそうです。




その名も「夏の食楽祭」




事務所の近所なので私もいつも通っている商店街が歩行者天国になり、




新潟、東北、長野、韓国などの各名産品を販売したり、



アーティストによる路上ライブなどがあるそうです。



本日の天気予報によれば、東京は猛暑日になるかもしれないとのことなので、水分補給や休憩をこまめにしながら楽しみたいものですね。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「過去に任意整理をしましたが、返済が苦しいので、改めて個人再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。






債務整理の方法は、大きく分けると、




利息の再計算後の元本は原則全部払うが手間のかからない任意整理



利息の再計算後の元本から大幅減額した金額を払えばよくなるが、裁判所に行ったりする手間が若干かかる個人再生



もう借金は払わなくてよいこととなるが、やはり裁判所に行くなどの手間がかかる自己破産




があります。





こう見比べてみると、やはり任意整理は手間がかからないので、平日の昼間になかなか時間が取れないという方は任意整理に魅力を感じることが少なくないと思います。






ですが、毎月ぎりぎりの金額で任意整理をすると、途中でアクシデントがあった場合に対応しきれずに支払が難しくなってしまうということも多々あります。




そんな場合に、任意整理から個人再生や自己破産に切り替えができないのか、というとそんなことはなく、切り替えることはできます。





この切り替えについては、いろいろな気持ちの持ち方があると思いますが、




任意整理でできるところまで頑張ってダメだったのだから、気持ちを切り替えて個人再生や自己破産で解決しておこう、




と前向きな気持ちで取り組んで頂けるとありがたく思います。




確かに任意整理に比べると自己破産や個人再生は若干の手間はかかりますが、



毎日平日に時間を取らなければならない、



とか、



何時間も拘束される




とかいうものではありませんので、最初の一歩を踏み出すとスッと進んでいくものです。




私達も精一杯サポート致しますので、ぜひ前向きな気持ちで解決に向けて進んでいきましょう。




個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年07月15日 17時22分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、小島よしおさんが甲子園の千葉県予選の試合会場に行かれたそうです。


目的は母校、市立稲毛高校の応援。


小島よしおさんは野球部OBですので、現役部員は応援に来てくれて嬉しかったでしょう!


嬉しかったからなのか、なんと試合は稲毛がAシードの拓大紅陵に勝ちました!


我々、千葉県の高校球児だった者としては、いかに拓大紅陵が偉大な強豪校であるかをよく知っているので、公立高校が拓大に勝つ、しかも6点取って打ち勝つことは素晴らしい!と感心しきりです。



さすがに海パンでの応援は高野連に注意されたそうですが、小島よしおさんの応援が部員の力になったことでしょう。


次も頑張って欲しいです!




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「サラ金は私の住所を調べることが出来るのですか?」



というものがあります。




お返事は、



「サラ金が顧客の住民票の写しを市役所に請求すると、市役所は発行に応じる取り扱いのようです。」





です。



借入当時の住所から引っ越しをしたのに、新しい住所にサラ金から督促状が届いた、という方は沢山いらっしゃると思います。



そんなことがあると、どうやって住所を調べたのか、


探偵を使ったのか


名簿屋に売られたのか



などと不安になってしまう方もいらっしゃると思います。



しかし、実際は大体の場合、サラ金などの債権者は、督促状などの郵便が顧客に届かなくなると、債権者の立場として市役所に住民票を請求し、新住所を調べているようです。


私は、最近、直接市役所の窓口に行くことはあまりないので、今は変わっているかもしれませんが、市役所に置いてある住民票の交付請求書の取得理由の中に、


債権保全のため


という理由がある市役所も多かったと記憶しています。



ということなので、それが良いか悪いかはまた別として、債権者は市役所経由で顧客の住所を調べることが出来るようです。



ですから、住所が変なところに出回っている可能性は低いので、この点についてはあまり心配せずに、借金をどうやって片付けるか、ということを検討していきましょう。



借金の解決方法について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年07月14日 10時18分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、映画「BRAVE HEARTS 海猿」が公開になりましたね。



立川には映画館があるものの、なかなか映画を見に行く時間が取れない萩原ですが、海猿シリーズはいつも映画館で見ているような気がします。




そして、公開直後に見に行く場合は、土日は遅い時間から上演の回もあるので便利です。




とはいってもなんだかんだで行けずにDVDで見る作品も多いのですが、映画館で見ると迫力がある作品でありそうな場合はなんとか映画館で見たいものです。




今回は忘れずに行ってみたいと思います。








さて、先日の日本経済新聞の記事によると、ノンバンク・クレジットカード会社の新興国への進出が相次いでいるそうです。





クレディセゾンは2013年度からベトナム・中国の家電・二輪車の割賦販売事業へ



JCBは7月からブラジルに現地法人を設立したそうですね。



オリエントコーポレーションも中国での事業展開を検討しているそうです。




少子高齢化が進み、不況で購買意欲も減退してしまうと、ノンバンク・クレジットカード事業にとっては、




収入があって、購買意欲がある




という主要な顧客層がどんどん減っていく、という良くない流れになってしまいます。






日本でも右肩上がりの成長期にいわゆるサラ金が成長したように、右肩上がりの新興国でクレジットカード事業を展開する、というのは理にかなっているのだと思います。





文化の違いなどでなかなかうまくいかない事例もあるようですが、海外で得た収益を日本に持ち帰ってくれると日本経済にとっては良いことですね。





ちなみに、記事にはありませんでしたが消費者金融各社のHPの情報によると、




プロミスは、香港・タイ・中国などに関連会社があるようですし、、



アコムも、タイ・インドネシアに関連会社があるようですね。




とはいえ、消費者金融の今後については厳しい見方も多いです。



消費者金融の経営が厳しくなると、任意整理の和解基準が厳しいものになったり、過払い金をなかなか返してくれなかったり、という影響が出てきます。




債務整理や過払い金請求は相手のある話ですので、相手の情報も掴みながら、どのタイミングで債務整理や過払い金請求をするのかを検討することも大切ですね。




債務整理や過払い金請求について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談ください。






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12年07月13日 11時29分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の立川は強風でした。




現在、当事務所の入っているビルの隣のビルで外壁塗装工事をやっているのですが、昨日の強風でその工事現場に置いてあったパイプが倒れて、事務所の窓に




少しずつ、少しずつ、迫ってきていました。




あのままいくと確実に窓が突き破られていましたが、



朝よりパイプが迫ってきていることにスタッフさんが気付いてくれ、



隣のビルの事務所に施工業者を聞きにいったらお姉さんが親切に教えてくれ、



業者さんに電話をしたらすぐに撤去してくれました。




皆様、ありがとうございました。皆様のおかげで窓が割れるという大惨事を防ぐことができました。









さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、




「現在、銀行にリスケジュールをしてもらって、毎月の返済が期間限定で下がっているのですが、このままでなんとかなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「遅くとも来年の3月末までには手を打った方がよいと思います。」




です。




現在、銀行は中小企業金融円滑化法の流れで、顧客からローンの返済状況の変更の申し出を受けた場合は真摯に対応するようになっています。



住宅ローンの返済についてもこのような対応をしてくれる銀行が多いらしく、ここのところご相談をお受けする方についての住宅ローンが、




毎月5万円




などの低額に収まっているケースが散見されます。




しかしながら、あくまでリスケなので、このような低額の返済で良いのは半年間、1年間といった期間限定になっています。




そして、このリスケに応じてくれる大きな理由となっていたと思われる中小企業円滑化法が来年(平成25年)の3月末で期限切れになり、報道レベルではどうやら再延長はないような印象です。





この中小企業円滑化法の期限切れのタイミングで、



少なくとも契約通りの返済を求められるようになるでしょうし、



これまでリスケで減っていた分、平成25年4月から毎月の返済額を上乗せします、と告げられることも考えられます。



また、期限切れのタイミングでリスケで減っていた分の上乗せを求められない場合は、当然ながら当初の予定よりも返済期間が延びます。



ですので、退職金で多めに支払わなければならなくなったり、退職金が見込めない場合は、退職したタイミングで再就職等しなければ支払が滞ってしまうことになってしまいます。




せっかくのマイホームなので、なんとか住宅ローンを完済して、持ち続けたいという方がほとんどだと思います。




住宅ローンの返済が難しくなってしまっている原因が、カードローンの返済に追われているからという場合は、



住宅資金特別条項付民事再生でカードローンの返済を大幅カットし、



住宅ローンの返済を楽にして、リスケで遅れていた分を取り返していく



ということもできますので、マイホームの維持のためにも早めに手を打っていくことをご検討頂ければと思います。




住宅資金特別条項付の民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月12日 09時44分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は広い範囲で荒天らしいですね。




立川も、強風、雨、湿気、となかなかしんどい天候です。





今日お出掛け予定の皆様は気をつけてお出掛けして頂ければと思います。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生が認められた後はどのように支払っていくのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「認められた再生計画案に従って毎月各社に振り込みで支払います。」




です。




再生計画案とは、民事再生法が認める範囲でカットされた借金を今後分割で払っていく支払予定表のようなものです。




例えば、




どの借入先の借金も一律で80%カットした金額を3年間で払う




というようなことを少し小難しく書いて作ります。





とは言っても裁判所でも標準書式は準備して下さっているので、基本的にはそれに沿って作っていきます。





これまでATMで返済をしていた方にとっては手間も振込手数料もかかるようになりますが、借金の額は個人再生でかなり減りますので、前向きに考えて頂ければと思います。




このような手間や手数料のことを考えると、ネットバンクをひとつ開設すると24時間振り込みできますし、振込手数料も安くなるので良いですね。




ネットバンクによっては、毎月決まった日に決まった額を決まった口座へ自動で送金してくてるサービスもあるようなので、原則3年間という長丁場の支払いにはネットバンクは便利です。




個人再生が認められた後の支払いのことなど個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年07月11日 11時42分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、最近の社会保険料の値上げにより、再び生活保護費が最低賃金を上回る状態になった都道府県が11あるそうです。




これに対する対応策は、やはり最低賃金の引き上げが中心になるようですね。




なかなか難しい問題ではありますが、



社会保険料の値上げ



に加え、



さらに最低賃金も引き上げ、




となると中小企業を中心に雇用が冷え込まないか心配です。






さて、給与振込銀行のカードローンをご利用で債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「給与振込口座の変更を会社に言いにくいのですが、何かよい理由はありませんか?」




というものがあります、





お返事は、




「いくつかありますので、ご相談下さい。」




です。




給与振込口座のある銀行でカードローンを利用している場合、その銀行のカードローンを債務整理の対象にすると、少なくとも一定期間その銀行の口座が凍結されてしまい、使えなくなってしまいます。




とすると、給与の引き出しが出来なくなってしまうので困ってしまいます。



そこで、給与振込銀行が会社指定でない場合は給与振込口座の変更を会社に申し出て変更してもらうようにする必要があるのですが、この変更理由をどうしたらよいか、言いにくいです、というご相談も少なくありません。



大企業の場合はドライに手続して下さることが多いようですので、中小企業にお勤めの方のほうが理由付けに苦労されてしまっているようです。




しかし、ここであまりにもストレートに給与振込口座の変更理由集みたいなものを書いてしまうと色々差し支えがあると思うので、なんとなくのイメージを書いてみます。




銀行のキャッシュカードには色々な特典があるのですが、その中で、



時間外ATM利用料無料



というものがあり、これはかなり有難いサービスなのですが、私が昔から使っていた銀行が近いうちにこのサービスをやめるそうです。




毎月家賃や駐車場代を銀行振込で支払っている方、



ネットバンクならいつでもどこでも携帯電話でも振り込めて振込手数料も安いです!




というイメージを参考にご検討頂ければと思います。




もちろん実際に債務整理業務をお受けした場合はご相談者様にとって最も自然な理由を一緒に考えさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月10日 11時18分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日7月9日から、外国人の方の新しい在留管理制度がスタートしました。



我々司法書士の業務に関わる点では、これまで外国人の方の住所を示す書類は住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書という長々した名前の書類だったのですが、今後はこれが住民票になり、日本人の方と同じように取ることが出来るようになるとのことです。


外国人の方が関わる登記や外国人の方の債務整理をお受けする際にはご相談者様の住所を示す書類が必要なことがあるのですが、今後はその説明が、


住民票をお持ち下さい


で大丈夫になるのは実務としては簡潔でありがたいですね。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



生活保護費から自己破産の費用を出せますか?



というものがあります。




お返事は、



事実上できないことはないとも言えますが、使えるのであれば法テラスの法律扶助制度を使いましょう



です。



生活保護費は、健康に生活をするために必要な限度で支給されているものですので、たとえ借金をいったんリセットするためであるとはいえ、生活費以外のことに使うお金ではないと思っています。


昨今の報道で再び生活保護の水際作戦が始まったとの記事も見かけますが、本当に必要な人のところにはきちんと支給が認められて欲しいものです。




債務整理の手続費用に関しては、法テラスの法律扶助という制度があり、我々の費用を法テラスという公的機関が立替払いをしてくれます。



立替払いなので、通常はその後、ご相談者様が法テラスに少額ずつ分割で返していくのですが、法テラスに法律扶助を申し込んだ時から債務整理の手続の終了まで生活保護を受けておられる方は返還が免除される、という運用に今のところなっています。



このような制度もありますので、例えば生活保護費で借金の返済をしている方も、


債務整理をしようとしても費用が高いからできない


とは思われずにお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月09日 11時16分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



夏の甲子園の東京予選が始まったらしく、立川にも高校球児が歩いています。


多摩川沿いにひとつ野球場があるので、予選の一回戦や二回戦はそこでやっているようです。



高校球児を見ていると昔の自分を見ているようでほっこりします。



高校球児の皆さんには持てる力を出し切って頑張って欲しいですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「個人再生で債務整理をすると過払い金は手元にもらえませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





個人再生は自己破産とは異なり、財産を処分して債権者に分配することは予定されていませんので、過払い金が戻ってくる場合はお手元に戻すことが出来ます。



この点は、20万円以上の過払い金があるとそれは裁判所に納めなければならず、手元に戻らない自己破産とはかなり違うところですね。



とはいえ、過払い金でまとまった金額が戻ってきても、今後の備えとして取っておくことが望ましいと思います。




個人再生で大幅に減額されるとはいえ、今後、最低でも100万円という少なくない額を原則3年間で返済をするということになるわけですから、ご自身やご家族のご病気などへの備えは厚いに越したことはありませんね。




過払い金の扱いなど、個人再生の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月08日 15時56分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は午前中、ご相談をお受けしているご家庭へ行くために、東京都府中市に行ってきました。




私が府中にいた時間に、府中からそんなに離れているとは思わない新宿などのエリアでは土砂降りの雨が降っていたそうです。




府中はポツポツ雨だったので、なんとかやり過ごして帰ってくることができましたが、23区の皆様は大変だったと思います。




梅雨も終わりに近づいて、また今年もゲリラ豪雨に注意しなければならないですね。





少しでもゲリラ豪雨の予兆を感じたら雨宿りをする習慣を身につけたいものです。







さて、ここのところのご相談で多く頂くご質問として、




「携帯電話料金や携帯電話代金の支払を滞っていますが、これも債務整理の対象にできますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





携帯電話といえば本体代金0円というのは今や昔の話で、今携帯電話を買おうとするとしっかり本体代金を支払う必要があります。




しかも今では携帯電話の主流はスマートフォンでありまして、高機能であるためその本体代金も4~5万円と高めに設定されています。




これを一括払いではなく、毎月の通話料等と一緒に支払う分割払いにすると、物を分割払いで購入した扱いですので、債務整理上は借金と同じ扱いになります。



最近の報道では、この点があまり世間に浸透していないので、



携帯電話の支払だから大丈夫かな、ということで携帯電話料金や携帯電話代金の滞納が何カ月も貯めてしまい、



この滞納をきっかけに信用情報機関の事故情報に載り、クレジットカードが作れなかったりすることもあるそうなので、携帯電話の支払を侮ってはいけません。




一方、いざ債務整理をすることになっても携帯電話だから、という理由で特別扱いする必要もないことがほとんどですので、その他の消費者金融やカード会社と同じように債務整理をすることができています。




滞納している携帯電話の使用料や本体代金について債務整理ができるのかについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年07月07日 09時44分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は七夕ですね。




東京都立川市はあいにくの空模様です。




夜までに雲は晴れるでしょうか。




立川のグランデュオなどにもたくさんの短冊がかかっていました。




お正月の絵馬や七夕の短冊に願い事をする、という習慣はなんとなく美しいものですね。




私も、少しでも多くの人がより良い生活を送れるようになることを祈りたいと思います。








さて、平成24年7月1日、消費者金融大手のプロミスが商号(会社の名前)をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しました。





一方「プロミス」は今後もブランド名として残るようですね。





商号変更に伴い、プロミスの利用者の皆様に影響がある変更点としては、





・振込で返済をしている場合、振込先口座名がプロミスではなくエスエムビーシーコンシューマーファイナンスになる。



 いつも通り返済をしようとプロミスの口座番号を押したら見知らぬ会社名が出てきてびっくりされると思いますが、大丈夫です。




・返済を滞っている場合に届く督促状などの郵便物の差出人がSMBCコンシューマーファイナンスになる。



 聞いたことのない会社から督促状が届いてびっくりするかもしれませんが、違う会社に債権を売られたわけではないので、これも大丈夫です。






さて、プロミスが今回商号変更をした理由のひとつに、4月にプロミスが三井住友銀行の完全子会社になった、ということが挙げられるでしょう。




完全子会社になって銀行のバックアップがこれまで以上に強化され、




過払い金の返還にきちんと応じてくれて、残債務の分割払い交渉にも柔軟に応じてくれ続けてくれる




ということを願うばかりです。





今のところ、完全子会社化や商号変更があったからといって、過払い金や分割払い交渉の条件にこれまでと何か大きく変わったところはないというのが肌感覚ではありますが、今後も推移を見守っていきたいと思います。





プロミスやレイクなどの消費者金融の再編がご自身の取引に与える影響などについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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12年07月06日 09時50分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近、以前に当事務所で債務整理のお手伝いをさせて頂いたお客様からご連絡を頂きました。




主な内容は振込先の確認でしたが、頂いたメールの最後に




「先が見えてきました。あと少し、頑張っていきたいです。」




と前向きなお言葉が添えられていました。





このようなお言葉を何年も前にご依頼をお受けしたご相談者様から頂けると、私も非常にありがたく、嬉しい気持ちになります。





仕事をしていてよかったな、と思う瞬間を頂けたことに感謝をしながら今日も頑張りたいと思います。









さて、本日の報道によると、




消費者金融のクラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート)が平成24年7月5日、大阪地方裁判所へ破産の申立をしたとのことです。




その総負債額は3268億8798万円




そのうち、過払い金が3219億6749万円を占めるそうです。





6月の中旬に




「今後の運営について弁護士の意見を聞く」




という文書が公開されてから2週間余りでの破産申立でしたので、やはりあの文書が出るということは、




破産申立の準備は進んでいる、ということなのでしょう。





さて、今後ですが、クラヴィスに対して過払い金返還請求権がある方の元へはクラヴィスから




破産申立をしました、




というお手紙が届くことになります。





破産の場合は、




今クラヴィスが保有している財産を売却してお金に換えたそのお金が過払い金債権者・一般債権者に平等に分配される




というのが大原則なので、クラヴィスに対して過払い金を持っている皆様もクラヴィスの破産申立によって満額の過払い金返還が受けられるわけではありません。誠に残念ですが。。




クラヴィスもSFコーポレーションのように、分配できるお金の見込みはない、という発表がなされる可能性もありますね。




とにかく今後の推移を見守り、情報発信をしていきたいと思います。





やはり、銀行の傘下にない消費者金融は、




過払い金返還請求の増加と改正貸金業法の下での貸付制限になかなか体力がもたない




ということなのでしょう。




世間の論調も、



次はどこだ?



というようになってきますし、過払い金の返還を求めるタイミングも早め早めにしておく必要が出てきたのではないか、と思います。





ご自身の借入先の最近の過払い金返還事情を知りたいという方や、早めに過払い金回収の相談をしたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年07月05日 12時05分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



7月




暑いですが、事務所を4階に引っ越してからは窓のブラインドを上げて窓を開けていると、いい風が入るのでなるべく窓を開けるようにしています。




実は3年半くらい前まではこのビルの5階に事務所をおかせて頂いていたのですが、その時と同じくらい窓の外の眺めも良いです。





ご相談者様とお話しするテーブルも光が差し込む窓際に置く配置になっていますので、ご相談にお越し頂いた方には明るい気持ちになってお帰り頂きたいと思っています。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理の相談前にしない方がよいことは何ですか?」





というものがあります。





お返事は、





「換金行為はやめた方が良いと思います。」





です。






ここ最近、ほとんど無価値のものに、万単位の値段をつけたことにしてクレジット決済をした後に、代金の一部が売主から買主にキャッシュバックされるという手法があることが報道されましたが、





クレジットカードで買ったものを転売するという





換金行為




は、キャッシング枠がいっぱいになってしまった方がなんとか現金を手にしようとするためにやってしまうこととして昔からあります。





腕時計や新幹線チケットをクレジットカードで買って、直ぐに中古ブランドショップや金券ショップに行ってお金に換えるというものですね。




債務整理のご相談前にこの換金行為をされて、ショッピング枠もいっぱいになったところでご相談にお越し頂く方も多くいらっしゃるのですが、




出来れば換金行為をする前の段階で一度ご相談頂きたいと思います。




なぜかといえば、




クレジットカードで買ったものは代金を払い切るまではカード会社の所有物



という条文がクレジットカードの利用約款に入っていることが多い最近では、



換金行為が目立つ方の事例では、





うちの所有物を無断で売っちゃったから




という大義名分のもと、債権者に、



任意整理の条件を厳しくされたり、



破産や再生の手続に異議を出すことをちらつかされたり、



と換金行為は債務整理をする際には良い影響はありません。




ですので、換金行為に踏み切る前にご相談頂ければ幸いに思います。




債務整理をする際の注意点などについてご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月04日 10時41分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




6月末から続いていた引っ越しと出張のバタバタも昨日で落ち着いて、今日から自分の中で平常スケジュールです。



雑務やチェックがたまってきているので、今日一日で片付けたいと思います。



20代前半の頃は、今日やる!と思ったことは意地でも今日中にやるという意地に加え、その体力もあったのですが、



30代に入った今、その意地はそのまま残っていますが、



体力が少しずつ減ってきました。。



20代前半のようにはできませんが、それなりに折り合いをつけて仕事に取り組むことはできるようになってきましたので、



後は夏バテしないように気をつけながら毎日頑張りたいと思います。








さて、お電話などでよく頂くご相談として、




「借金の返済を滞っていたらカード会社から訴えられました。しかし指定の裁判所が遠くて行けません。もうどうしようもないですか?」




というものがあります。




お返事は、




「どうしようもないということはないので大丈夫です。」



です。






まず、訴えられた裁判所が簡易裁判所であれば、訴えられた側(手続上は被告ということになります。)は裁判所へ行かなくても、自分の言い分などを書いた書面を出せばそれの内容を裁判所で発言したという扱いにしてもらえます。




いろんな事情があって、カード会社が訴える先は簡易裁判所がかなりの割合を占めていまして、地方裁判所に訴えることは少ない印象です。




自分の言い分の中には、



・訴状に書いてある原告の言い分の中で間違っている部分の指摘



・原告の言い分に対する自分の反論



・分割払いの希望



などがありますね。




特に分割払いの希望がある場合は、それを書いておくと認めてもらえることも多くあります。




しかし、分割払いといっても100回払いや200回払いでも認めてもらえるかというとそうではなく、裁判所の基準だと大体60回払い程度であれば分割払いを認めようという方針であるような印象を受けます。




もちろん、分割払いを認める前提として、裁判所は原告の意見を聴取しますので、原告が同意しない場合は認めてもらえません。



ですから、念のため分割払いの言い分を出す場合は、その回数で原告が同意するのかを原告にも確認しておくと間違いないと思います。



なお、原告とはすなわちカード会社ですので、



カード会社に電話するのはちょっと怖い、という場合はご相談頂ければ全部当方で代行させていただくこともできますからお気軽にご連絡下さい。




突然訴状を受け取られて、どうすればよいかご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年07月03日 09時04分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は3時起きで新幹線の始発に乗っています。




前回、車移動でなかなか大変だったので今回は新幹線とレンタカーにしてみました。




昔は、トレインアンドレンタカー♪というCMでトレンタ君という愛称だったような気がするのですが、事務所の誰もそのような愛称はご存知ないようでした・・・




ジェネレーションギャップなのか、単に私の勘違いか。





ちなみに現在は、レールアンドレンタカー というようです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をすると一生銀行から借入ができませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「一生借入ができないわけではありません。」




です。





自己破産の悪いイメージの中に、自己破産をすると一生どこからも借入ができなくなるのではないか、というものがありますが、実際のところはそんなことはなく、





およそで、5~7年するとまた借入ができるようになるようです。




特に20代で自己破産手続をご検討中の方にとっては、この先ずっと借入ができない、というのでは不安になってしまい、自己破産を躊躇してしまうこともあるかと思います。




しかしながら実際は上記のとおりなのでこの点についてはご心配なくご相談頂ければと思います。




と言っても、




本当に?




と言われますが、本当です。





実際、一度自己破産をした後にもう一度借入ができて、もう一度自己破産のお手続きをされる、という方のお手伝いをしているので間違いありません。




自己破産後に再度借入ができるか、については皆様のご心配な事だと思いますが、




我々にとっては、



再度借入ができるようになって、また借金が膨らんでしまわないか、ということが心配でもありますので、



このようなご質問を頂いた際には、



一生借入ができないわけではないと思いますが、ご利用は計画的にお願いしますね。



申し上げることにしております。



そんなのわかってますよ、と仰る皆様も耳を傾けて頂ければ幸いです。




自己破産が、現在、今後の生活にどのような影響を及ぼすかについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年07月02日 12時45分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は広島カープの前田智徳選手が代打で決勝タイムリー。




今年の前田選手の打率・打点は素晴らしいことになっています。



カープの前田押しの萩原にとっては嬉しい限りです。




本日時点で、


打率4割2分3厘 打点14 得点圏打率4割2分9厘



この勝負強さは最近カープで台頭してきた若手選手も引き継いでいいプロ野球選手になってほしいですね。







さて、平成24年6月29日、最高裁判所がクオークローンからプロミスに過払い金の承継がされるかについて新たな判断をしました。




まだじっくりと判決文を読んでいないのですが、今回の判決では結論としてクオークローンからプロミスに過払い金の承継はなされないとのこと。




この結論は平成23年9月30日に最高裁が出した判決とは逆のものですね。




じっくりと判決を読んで、9月判決と今回の判決の違いについてよく検討して情報発信できるようにしたいと思います。




どうも「契約の切り替え」か「債権譲渡」かの違いのようですが、よく読んでみたいと思います。




債権者の変更があった場合の債務整理や過払い金請求についてもお気軽にご相談頂ければと思います。





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