2012年 5月の記事一覧

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12年05月31日 07時12分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



昨日は野球で嬉しい話題が二つ。



日本のプロ野球では巨人の杉内投手がノーヒットノーラン達成。おめでとうございます。



そしてメジャーリーグではレイズの松井選手が昇格初出場の試合でホームラン。おめでとうございます。



共に今季は新天地で戦っておられるお二人。



これからも応援しています。








さて、債務整理をするかどうかご検討中の方からよく頂くご不安として、




「債権者が給料の差押えをしないか心配です。」




というものがあります。





この不安は給料の差押えの流れを知っておけばある程度和らぐのではないかと思います。





通常、消費者金融からの借入について滞納をしたとしても、債権者がいきなり給料を差し押さえることはできません。





債権者はまず、



「お金を貸したけど約束通り払ってもらえません。返済が2回遅れたら残金を一括で払ってもらえるという契約になっているので残金一括払いをしてもらえるというお墨付きを下さい。」



という訴えを裁判所に起こす必要があります。



そのお墨付きをもらって初めて給料の差押えをすることができるようになります。




訴えの形式は、



「支払督促」



「訴訟」



の2種類がありますので、裁判所から支払督促や訴状が届いたら要注意です。これを放っておくと給与差し押さえをできる権利を債権者に与えてしまうことになります。




一方、債権者から督促状が届いているという段階では、まだいきなり給与差し押さえをされる心配がある段階ではないと考えて差し支えないでしょう。




という流れなので、債権者からの給与差し押さえの心配が尽きないという方は、先手を打って支払督促や訴状が届く前に債務整理の手続をとっておくとそのようなご心配の解決になることが多くあります。




ご心配な点をクリアにして、よりよい生活を送って頂くためにもお気軽にご相談を頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年05月30日 10時35分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



昨日は、ご依頼を頂いた会社設立登記を急いで申請するために朝からバタバタ。



会社設立時の定款認証は公証役場でして頂く必要があるのですが、会社設立地の都道府県の公証役場で認証して頂く必要があります。



例えば、東京都立川市で会社設立する場合は東京都内の公証役場で、



埼玉県さいたま市で会社設立する場合は埼玉県内の公証役場で、



定款認証を受ける必要があります。



埼玉県の設立の定款認証を東京都で受けると設立登記が受けてもらえない理屈をきちんと思い出さないといけませんね。









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自分は返済中に利率が下がりました。この場合も過払い金請求ができますか?」




というものがあります。



お返事は、



「ご契約当初から利率が下がるまでの間の過払い金請求をすることはできます。」



です。





昔ながらの貸金業者の契約は、



借入限度枠が大きくなると利率が下がる



というものが多いですね。



利率が下がった状態で完済をされた方は、過払い金請求をしようとしていろいろ調べると



過払い金請求は契約の利率が利息制限法を超えている場合にすることができる



ということがインターネット上にも書いてあるので、ご自身の場合は過払い金請求ができないかもしれないと思われてしまうかもしれません。



しかしながら、ご契約当初から利率が下がるまでの間、利息制限法を超える利率で借入をしていた場合は、その間の取引については過払い金が発生していますので、この間については過払い金請求をすることができます。




完済後の過払い金請求は信用情報の事故情報に載ることもなくなりましたので、昔、消費者金融やクレジットカード会社とキャッシング取引があったという方で過払い金請求の可否をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月29日 06時03分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



昨日は登記の仕事で久々にお会いするお客様のところへ行ってきました。



天気が晴れたり豪雨だったりの日だったので心配でしたが、お客様と歩いている間にも豪雨になってしまいました。



今日のニュースをみたら、関東でも豪雨や雹が降ったようですね。



どうも最近天候が不安定な日が多いので、外出の際には天気情報に気をつけておきたいものです。







さて、債務整理のご相談を頂く際に良く頂くご質問として、




「自分の場合、任意整理と個人再生どちらがよいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「ケースバイケースですが、ご相談者様のご事情をお伺いしてご提案致します。」



です。



債務整理のうち、大きく分けると、同じ「返済する」方針である任意整理と個人再生ですが、




「自分の場合はどちらが良いですか」というご質問をよく頂きます。



一概には言えないのですが、



任意整理であれば、今後の返済額は多くなりがちですがご相談者様に手間はかかりません



個人再生であれば、お手続きに手間がかかりますが今後の返済額がぐっと下がることが多くあります。



このあたりを比較しつつ、



個人再生の場合は、お名前と住所が官報に載ること


個人再生の場合は、車ローンがある場合は車ローンも合わせて手続に載せるので車を手放す必要があること



などをご相談者様のご事情をお伺いしながら検討してご提案することにしております。



自分の場合は、どの方法で債務整理をするとより良い今後につながるのかという点から相談したいという方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月28日 07時46分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



昨日は女子バレーボール日本代表がロンドンオリンピック出場を決めました。



おめでとうございます!



最後の最後、ギリギリの出場条件をクリアしての予選通過。



勝負強いです。



この勝負強さ、見習いたいです。




日々の努力の賜物なのだと思いますので、私も毎日の努力を怠らないように頑張りたいです。






さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生後の返済はどのように行うのですか?」



というものがあります。




お返事は、



「債権者の指定口座への銀行振り込みです。」



です。





借入をすると、その返済方法は様々ですね。




銀行引き落とし、銀行振り込み、ATM返済など。




銀行引き落としは支払いに出向く必要がありませんし、ATM返済は手数料がかかりませんし、便利なものですが、個人再生手続後の返済は銀行振り込みに統一されます。




返済用の銀行振り込み口座は、再生手続が認可されたら当事務所から各債権者に問い合わせをして取りまとめを行い、一覧表にしてご相談者様にお渡し致します。




大体どこの債権者も



みずほ、三菱東京UFJ、三井住友



あたりの銀行口座を指定してくることが多いですね。




なお、銀行振込ということは振込手数料が毎月かかることになります。



振込先が多くなれば振込手数料も高くなりますし、他行宛の振込が多くなると振込手数料も高くなりますね。



これをなんとか節約するためには、



・振込手数料が安いネットバンクで口座を開設してネットバンクから振込をする。


・振込口座と同じ銀行から振込み、同行宛振込にして振込手数料を節約する。



という方法が考えられます。



当事務所のあるJR立川駅周辺には銀行の支店がたくさんあるので、2番目の方法で節約するには便利な土地です。



ただし、口座をもっていないとATMで現金振り込みができない銀行もあるので注意が必要ですね。



個人的には、ネットバンクをひとつ作って、ネットバンクから振り込むと便利だと思います。



銀行をグルグル回る必要もないですし、どこに振り込んでも振込手数料が一定額ですしね。



ご依頼を頂ければ当方で返済金をお預かりして代行弁済をすることも承っておりますので、振込数の多い場合など、ご自身で振込をするよりも頼んでしまいたいという方もお気軽にご相談ください。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月27日 07時07分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



本日の日本経済新聞によると、今年の夏のボーナス平均支給額は前年比4.73%減少だそうです。



それでも平均支給額は71万円程度なんですね。



家電の需要減、円高、節電など、企業を取り巻く環境が厳しさを増している中でボーナスを出せる会社は素晴らしいですね。



ボーナスを受け取られた従業員の方も、景気回復のためにも、ボーナス全てを貯蓄に回すのではなく少しでも消費にあてて頂ければと思います。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「職場が変わったという連絡を債権者にしていませんが、債務整理に影響はありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




消費者金融との貸金契約では、契約時の住所や職場が変わったら債権者に連絡するように、という契約条項があることが珍しくありません。



ですから、契約書をよく読んでいる方ほど、細かいところが気になると思います。



しかしながら、職場が変わったという連絡を債権者にしていないことが債務整理に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。



確かに、ご相談者様が高収入の職場のときに借りた借金を債務整理するときに、債権者から、



「うちの審査のときの書類だと、この方、年収○○万円だけど、債務整理の必要ありますか?」



というお問い合わせがあることはありますが、



このご時世、転職や減収は悲しいかなよくあることです。



ということで、ご相談者様が債権者が転職の連絡をしていない場合は、債権者から問い合わせがあった時点で私達から債権者へ、転職した旨をお伝えしています。



もちろん、転職先の情報は債権者には開示しておりませんので、ご安心ください。



この点、ご本人で裁判所に行かれて、債務弁済協定調停や特定調停の申立をなされると、



裁判所や調停委員の先生の指導により新しい職場の情報(名称、所在地、連絡先)を開示することを求められたりすることが多くあります。



債権者により多くの情報を開示してしまうと、なんとなく不安なお気持ちになることと思います。



そのような場合は、ご自身で調停手続をされるよりも債務整理のご依頼をして頂いて手続を進めた方がより安心した気持ちで借金の処理をしていくことができるかと思います。



債務整理が生活に与える影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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12年05月26日 07時38分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



東京スカイツリーが開業して初めての週末ですね。



今日は好天ですし、混雑するのではないでしょうか。



私は新しいお店や施設ができると、オープン直後は行かずに2~3か月してから行くことが多いです。



と言っても、最近はあまりお出かけもしていないので、正確には「多かった」ですが。



なぜかと言えば、



どんなに研修をしていてもオープン直後はお店のスタッフのみなさんも慣れていない+お客さん沢山



ということで混乱が想定されるから。



です。



自分も学生の頃、飲食店のオープニングスタッフを何度かやらせてもらいましたが、高確率で起きる現象です。



オープン直後の施設に行かれる場合は、多少待つことを広くて温かい心で受け入れて頂ければと思います。






さて、住宅ローンのお支払いにお悩みの方から良く頂くご質問として、




「持家がある場合の自己破産は間違いなく管財手続になりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えていれば管財手続にならないこともあります。」



です。



住宅ローンのお支払いにお悩みの方の中でも、住宅ローンの支払額と収入額のバランスが悪くなり、住宅ローンの支払が難しくなってしまった方は、



住宅を手放して自己破産



という選択肢を取ることもあります。



ところで、住宅がある場合に自己破産の申立をすると、原則としてその住宅を処分する必要がありますので、自己破産の手続が破産管財人の先生がつく管財手続になります。



そうすると、少なくない金額の「予納金」という費用が追加でかかってしまうので、申立人としてはできれば避けたいところですね。



そこで裁判所の運用としては、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えていれば破産手続上は住宅は無価値と扱って処分の対象としない、というものを採用しています。



いわゆる、破産手続のオーバーローン、というものですね。



この適用を受けるためには、まず住宅の価値を算定しなければならないのですが、これは不動産会社さん2社以上の時価査定の平均をとって算定することになっています。



そして裁判所にオーバーローンの上申書というものを出すという手続が必要です。



これらの準備もご依頼頂ければ当方で書面作成等をさせて頂きますので安心してご相談ください。



不動産の購入時よりも不動産の価値が下落しているとはいえ、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えている、という条件はすべての場合に満たされているわけではありません。



条件を満たしている場合は積極的に活用していくべきものですから、自分もこの運用を使えるのでは、とご検討中の方もお気軽にご相談ください。



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12年05月25日 07時30分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




ここのところ、暑かったり涼しかったり、晴れたり曇ったり、と体調管理の難しい天気が続いていますね。




今日は午後から雨のようですので、傘を持って出かけたいと思います。





さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「給与振込口座の銀行からカードローンを借りているので、給与振込口座を変更したいのですが、会社に変更の理由をどのように説明したらいいですか?」




というものがあります。




給与振込口座の銀行からカードローンを借りていて、そのカードローンを債務整理すると、原則として銀行口座が凍結されてしまうので、




給与振込口座を他の銀行口座に変更して頂くのが第一選択肢です。




ところが、給与振込口座の変更というのはあまりないことなので、会社にどのように説明すれば良いのかと悩んでしまう方も多いと思います。




ちなみに当事務所でもスタッフの給与振込口座というものがもちろんありますが、私はどこの銀行でも良いと言っているのでみなさんバラバラですし、



変更したいと言われても、特に疑問を持たずにOKしています。



という私みたいな人もいますので、まずはあまり悩まずに給与振込口座の変更手続を始めて頂くとよいと思います。



それでも、うちの会社はいろいろ聞くから・・という方は、最近の銀行業界を取り巻く事情をうまく使いましょう。




最近の銀行業界は、どこの銀行も新規に口座を開設してもらえるとありがたいので、いろいろとサービスをしています。



例えば、銀行のキャッシュカードにクレジット機能を付けるとコンビニATMの手数料が無料になる、というサービスがあります。



私はこのサービスがあるから、という理由でずっとひとつの銀行にお給料を振り込んでいたりしたのですが、最近、その銀行から手紙が来て、



コンビニATM手数料無料サービスを止めます



ということでした。



一方、他の銀行はまだまだコンビニATM手数料を無料にしています。



これはメインバンクとして使う給与振込口座の変更をしたくなる大きな理由ですね。



ですから、こんなことを理由にしても良いかもしれません。



また、最近はネットバンクも大普及してきましたので、振込などに便利なネットバンクをもっと活用したいから、という理由でネットバンクに給与振込口座を変更するということも特段不自然だとは思いません。



給与振込口座変更の理由をどうしようか、と悩んでしまっている方も、面談の際にご相談頂ければ、ご相談者様のご事情に即した違和感のない理由を一緒に考えますので、お気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月24日 07時34分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。





昨日はサッカー日本代表戦でしたね。




本田選手、香川選手が揃った攻撃陣の活躍で2対0で快勝。




本田選手の背番号4



かっこよかったですね。



個人的にはこういうポジションにとらわれない背番号の選択は好きです。



日本代表ではセンターバックの井原選手が7を付けていた以来のかっこよさ。



来月のワールドカップ最終予選も頑張ってほしいです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問にある




「銀行のカードローンを債務整理すると銀行口座が凍結されますか?」




というものですが、当事務所では、このようなご相談がある度に毎回銀行さんに確認作業を行っています。



一般的には、A銀行のカードローンについて債務整理をするとそのA銀行の銀行口座は凍結されてしまいます。



ですから、その銀行口座が給与振込口座で、給与振込口座が会社指定という事情で変更できない、という場合は、



給与が引き出せなくなってしまうのでは



と心配で債務整理をしようと思っても踏み切れない方も多くいらっしゃいます。



しかし、このような場合でもなんとか給与を守って債務整理ができるように当事務所ではいろいろ手を打っていまして、




ご相談者にも少し動いて頂くようにはなるのですが、給与は引き出しができるようになっております。




このような確認作業を毎回行っていたところ、



A銀行のカードローンを債務整理しても、そもそもA銀行口座は凍結されない取り扱いになっている




というカードローンがあることが最近分かりました。




しかも有名銀行の有名カードローン。




ご利用の方もたくさんいらっしゃるのではないかと思うもので、このような取り扱いになっていました。




銀行のカードローンと一口に言っても、種類がいくつかあり、種類によってはこのような取り扱いになっていますので、




自分の銀行のカードローンはどうなのか?と確認されたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年05月23日 07時37分09秒
Posted by: airtachikawa
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おはようございます。




昨日は、大学時代からの友人S先生にお誘いを受けて、朝からビジネス交流会に参加してきました。



単なる名刺交換会でなく、プログラムに沿って進んでいくことや、仕事の紹介ルールがあることなど、いろいろな決まりがある交流会に参加したのは初めてだったのですが、



そのような良い制度もさることながら、参加されている皆様のお話をお伺いしているだけで前向きになる、という交流会でした。



朝なので、時間が決まっていて、なんとなく長々しないところも良いですし。



立川にもあればよいのですが、今のところないみたいですね。。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産手続中に給与が振り込まれても大丈夫ですか。裁判所に取られたりしませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」



です。







自己破産手続では、



自由財産



という、自己破産手続中で処分されない財産、つまり自己破産しても持ち続けることができる財産が決められています。





この自由財産の中に、



給与の4分の3




があります。




4分の3だけです。



理屈では、給与の4分の3は自己破産しても持ち続けることができ、給与の4分の1は裁判所に取られる、ということになっています。




しかしながら、そのような理屈を硬直的に適用するのではなく、多くの裁判所では給与は全額持ち続けることができる運用となっています。




給与を全額持ち続けることができる理屈としては、自由財産の拡張がされたものとみなす、という構成のような気がしますが、



そのような理屈よりも、



給与は生活の糧だよね、



4分の1も取られたら大変だよね、



という裁判所の価値判断が先行している運用のような気もします。





裁判所というとドライな印象を受ける方も多いと思いますが、このように弾力的な運用をして下さる場合もありますので、変に構えるのではなく、




裁判所とも協力して、問題を解決する



という考えで手続をするとよいと思います。



自己破産手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年05月22日 10時02分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




当事務所で登記などをお手伝いさせて頂いたお客様のご家族から昨日ご連絡を頂きまして、そのお客様が先日お亡くなりになったとのことでした。



夢を語り始めたら30分でも40分でも語るエネルギッシュな方であったので、突然の訃報にただ驚くばかりです。



彼が語った数々の夢は壮大なものばかりで、そんなムチャな!と思ったことは数知れず。



実際も数々のハードルがあったのですが、もっと積極的に調べ事などをして彼の夢の実現に少しでもお力添えをすればよかったと非常に後悔します。



最後にお会いしたのは、府中の沖縄料理屋。




東日本大震災後に被災者の方に車を譲ったよ、これで一人でも暖をとれる人が増えたかなあ。


人が集まるところに顔を出すとなぜかいろんな人から相談を受けるよ。まったく大変だなあ。


高齢者の方が暮らしやすい環境を整えるためには、君にもできることがたくさんあるよ、一緒にやろうよ~。




そんな話を聞いたっけなあ。



思い出すのはニコニコしながら壮大な夢と目標を語る姿や誇らしげに自慢話をする姿など、前向きな姿ばかり。



忘れた頃に突然かかってくる長電話や思いつくままキーボード叩いた感タップリの長いメールがなくなると思うとそれはそれでサミシイっすよ、社長。








心よりご冥福をお祈り申し上げます。










フラット35という長期金利固定の住宅ローンが世に登場して、すでに長い時間が経っています。



フラット35の住宅ローンを初めてみたのは司法書士事務所でお世話になっていたころですから、もう9~10年くらい前でしょうか。



最初はあの登記原因に戸惑ったものです。





登場して長期間経過した現在においては、フラット35の住宅ローンの返済にお悩みの方も増えていますね。



住宅ローンの返済に困ってしまった場合の対処法としては主に3つあります。



1、住宅資金特別条項付の民事再生の申立をして、住宅ローン以外のカードローンの返済額を圧縮し、住宅ローンは今まで通り払って家を守る。


2、住宅の任意売却を行って、少しでも高く売却して、より多くの売却代金を住宅ローンの残額に充当して住宅ローンの金額を少しでも減らして、その残額を超長期分割弁済する。


3、住宅は任意売却ないし競売で手放して、住宅ローンの残額もカードローンの残額も自己破産手続で免責を受ける。




の3つですね。




ところが、最近、フラット35の住宅ローンの場合は、債権者に任意売却になかなか応じて頂けないことが散見されるようになりました。




背景には、



競売の手続がスムーズに進む裁判所が多くなったので、任意売却の債権者メリットのうち「より早く資金が回収できる」という点が目立たなくなった。



買取型のフラット35の場合は、どうやら対投資家対策として、より売却価格が明確な競売手続を債権者が好むようだ。




という事情があるような気がします。




任意売却は私達のような手続をお手伝いする者にとっても、選択肢のひとつとして取っておきたいものなので、この流れはなかなか歓迎しにくいのですが、




私と致しましては、家は残したいけど住宅ローンの返済が厳しいとお悩みの方に対するご提案として、



家を残せる住宅資金特別条項付の民事再生



を中心に据えていければと思っております。





住宅ローンの支払いについてお悩みの方もお気軽にご相談頂けばと思います。




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12年05月21日 08時09分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




東京では金環日食、見れたようですね。




雲の切れ間から173年ぶりの現象。次に東京で観測できるのは300年後ということなのでビックリ。




各地で観測された方々も大勢いらっしゃるようで、この瞬間に結婚式をしたカップルもいらっしゃるとのこと。




金環=リング




ですからね。







さて、法テラスの法律扶助を利用して自己破産の手続をすることを検討されている方から良く頂くご質問として、





「自己破産の費用に法律扶助を利用した場合、法テラスへの返済はいつから始まりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「目安で、申込から2か月後くらいから始まります。」




です。




自己破産の費用の捻出が難しい方のために、法テラスという機関が弁護士の先生や司法書士の費用を立替払いするという法律扶助の制度があります。





主に、世帯の年収が一定額以下であることが法律扶助利用の要件ですので、法律扶助の利用にあたっては住民票と世帯全員分の課税証明書または非課税証明書が必要です。




少し前までは、法律扶助利用のためには法テラスに面談に行く必要があったのですが、少なくとも法テラス多摩では自己破産の際に法律扶助を利用するという場合は、面接不要という取り扱いになっています。




手順としては、



1、当方でお願いする法律扶助利用のための必要書類をご相談者様に集めて頂く

2、当方で法テラスへ申込

3、当方宛に法テラスから法律扶助契約書が到着

4、ご相談者様が契約書にサイン

5、4から2か月後くらいを目安に初回の返済日


という流れになります。



なお、法テラスへの返済は、ゆうちょ銀行の口座から引き落としとなりますので、お持ちでない方はゆうちょ銀行で口座を開設して頂いてご準備下さい。





法テラスの利用について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






お気軽にご相談下さい。

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12年05月20日 13時48分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日、遅めのスタートを切っています。




昨日、すきま時間に久しぶりにマクドナルドで読書をしていたのですが、純粋に読書だけと考えると事務所で読書をするより捗ります。




事務所で読んでいると、気になるワードを検索して調べたり、メモをとったり、と後のアウトプットを意識した行動をするので、イマイチ読書のペースが進みません。




外で読むときは速読して、事務所でアウトプットしながら読む、というように一冊の本を2回読むのもよいかもしれませんね。




良書は何度読んでも良いものですし、この先もすきま時間を大切に読書をしたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生時に市役所にも手続に行きますか?」




というものがあります。




お返事は、




「公的書面の取得などのために市役所に行って頂く必要があります。」




です。



個人再生の申立書には住民票や課税証明書、固定資産評価証明書など市役所で取れる書類を添付する必要がありますので、ご相談者様に市役所へ行って、それらの書類を取得することをお願いしています。




住民票は記載省略があると使えないので、本籍や続柄の入った世帯全員の記載のある住民票を取って頂く必要があったり、



課税証明書は直近2年分のものが必要だったり、



固定資産評価証明書は土地、建物の分全部が必要なので、マンションの場合の底地、道路持分がある場合の道路などを忘れずに取って頂く必要があったり、



といくつか注意事項があるので、こちらで「個人再生に必要な書類リスト」をお渡しする際に、詳しくご案内をしております。



また、書類の取得だけでなく、住民税や国民健康保険、国民年金の未納分がおありになる方は、その分割納付の相談をするためにも市役所に行って頂く必要がある場合があります。




個人再生は、裁判所が「この申立をされた方は原則3年間、毎月この金額であれば払っていけるだろう。」と認定をする手続ですので、




途中で毎月の支払が滞ってしまう事態の要素



はなるべく摘んでおきたいわけです。



そのような要素の筆頭が公租公課による差押ですね。



ですから、税金等の滞納がある状態で個人再生の申立をすると、



「税金等の分割納付の相談を市役所としてくるように」



という指導をされることも多くあります。




そういうわけで、税金等の滞納がおありになる方は、申立前から定期的に市役所と分納相談をしておくことをお勧め致します。



せっかく個人再生で借金が大幅に減っても税金の差押が理由でその再生手続が頓挫してしまうのはあまりにも残念ですので、早めの一手が肝要と考えます。




個人再生の手続などでご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月19日 07時44分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日の報道によると昨日ナスダック市場に株式上場したフェイスブックの資金調達額が160億ドルだそうですね。




日本円にして1兆2700億円




庶民萩原には全く想像のつかない金額です。




私も少しずつフェイスブックを利用させて頂いていますが、うまく利用できていないような気がするので、もう少し利用方法を考えて、いろいろな方法でより良い情報発信をしていければと思っております。







さて、債務整理をご検討中の方から最近よく頂くご質問として、





「おまとめローンを申し込むことと債務整理をすることとどちらがよいと思いますか?」




というものがあります。




お返事は、




「返済計画を立てて、それが無理のないものであるならばおまとめローンを申し込んでもよいと思いますが、基本的には債務整理をした方がよいことの方が多いと思います。」



です。





最近ではいろいろな会社がカードローンの残高分をまとめて融資するおまとめローンを販売していますが、このおまとめローンを利用する場合は、




・おまとめローンの借入をしたとして、今後の毎月の返済額、返済期間、総支払額について細かく予定を立てることができて、その予定に無理がない



・おまとめローンで完済する消費者金融や信販会社のカードを切って使えなくするなどしてもう借りないと決意する




という二つが要検討事項です。




とにかくブラックリストに載りたくないから、という理由で若干無理な計画のおまとめローンを借りてしまうと毎月の返済は楽になりません。




また、せっかくおまとめローンで毎月の返済が楽になったのに、また完済した消費者金融や信販会社のカードでキャッシングをすると、おまとめローンは、便利なものから借金を2倍にするものに早変わりしてしまいます。




例えば、



4社500万円から借入がある状態で、500万円のおまとめローンを組みました。



そうすると、4社500万円の借金はおまとめローンで完済し、




今後の返済は1社500万円




になるはずですね。





ところが、せっかく完済した4社のカードを再び利用してしまって、この4社の枠をまたいっぱいまで使ってしまうと、



借金は5社1000万円



とおまとめローンを組む前の2倍になってしまいます。






利用には注意と決意が必要なおまとめローンですが、お仕事のご事情や生活のご事情で債務整理はどうしても避けたい事情がおありになる方にとっては、利用したいものですね。




おまとめローンの利用前に、債務整理をしたらどうなるかネットで調べられる情報だけではなく自分の心配な点を話して確認してみたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






12年05月18日 06時20分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




今日は再び関東でも天気が不安定だそうです。




雷や雹が降るかもしれないということなので天気の変化には注意しましょう。




私は今日は一日事務所でご相談者様との面談や書類作成です。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「民事再生に反対するといわれている債権者に同意を求めることはできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「求めることはできますが、応じてくれる場合と応じてくれない場合があります。」



です。





ここのところ、インターネットなどでよくお調べになっていらっしゃるご相談者様も多くいらっしゃり、




民事再生手続に反対する債権者も少しずつ増えてきている




という情報を持ってご相談にお越し頂く方もいらっしゃいます。





そこで、実際のところどうなのか、といいますと本当にケースバイケースです。





同じ債権者でも事案によって同意したり不同意したり、事案によって対応が違うので何とも言えないのですが、



私達としては、その債権者が反対すると再生計画が認可されない、つまり債権者の半数に再生手続に反対しそうな債権者がいる場合は、



・申立前に民事再生手続への同意を打診する。


・申立後に民事再生手続への同意を打診する。



という確認作業を行い、再生手続がスムーズに認可されるように努力しています。




打診の結果、無条件で同意して頂けたり、して頂けなかったり、条件付きで同意をする旨の回答を頂いたり、とまさに反応は様々。




反応があったら逐一相談者様にご報告をしておりますので、一緒に検討しましょう。





民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月17日 07時20分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京都は東日本大震災の被災者の方に対する住宅の無償貸し出しを1年間延長することを決めたとのことです。




これまでは入居から2年間限定で無償貸し出しをすることにしていたようですが、復興にまだ時間がかかるという判断で延長を決めたそうですね。




このように大きな自治体にしかできない支援が続くことはとてもありがたいことですね。




私も個人でもできる復興支援を続けていきたいものです。





さて、民事再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「民事再生の時に配偶者名義の預金は資産になりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則として資産にはなりません。」




です。





民事再生は、借金の額の原則5分の1と資産の額のどちらか高い方を3年間で分割払いするという手続きですが、




その資産とは、



民事再生の申立をする方の名義のものに限る



というのが大原則です。




ご主人が民事再生をされる場合に、奥様名義の預金や自動車が資産として扱われることは原則としてありません。




しかしながら、明らかにご主人名義の財産で、ただ名義だけが奥様である場合などは、



民事再生手続上、ご主人の財産と扱われる可能性もありますので少し注意が必要です。




例えば、ご主人名義の口座に入ってきたお給料をすぐに全額奥様の口座に振り込んで移動している場合などは、奥様名義の口座の残高がご主人名義の財産と扱われてしまう可能性があります。



民事再生の場合は、民事再生をしても資産が処分されるわけではないですし、資産を持っていても100万円までは手続には問題ありませんので、



手続き前に資産回避的なことをしてしまうのではなく、守りたい資産がある場合などはその守り方からご相談頂ければ幸いです。



民事再生手続について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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