エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球中日の松坂投手は昨日の巨人戦で今シーズン初登板。

 

結果は5回3失点と試合を作り、先発投手としての最低限の仕事をしたというところでしょうか。

 

失点シーンは味方の目に見える、見えないミスが重なったものもあり、不運とも言えますが、投手が作り出すリズムも守備には影響しますから、やはりもう少し調子を上げていかないと、というところでしょうね。

 

次回登板では、回の先頭打者をポンポ-ンと球数少なく、リズムよく抑える松坂投手を見たいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の認可後の返済中に住宅ローンの繰上返済をすることは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

ところで、個人再生や任意整理のご相談をお受けする際に、よくご相談者様が気にされているのが、

 

繰上返済をすることが出来るのか

 

ということですが、個人再生手続における住宅ローンの繰上返済について考えると、理屈の上では、個人再生手続が認可される前は、繰上返済に充てようとする分のお金があるのであれば、それを資産として計上しなければならないということだったり、一応、一部の債権者だけに優先的に返済をしていると扱えなくもないことを考えると、裁判所の手続が終わるまでは待っておいて下さい、というのが一般的なご案内になろうかと思います。

 

一方、個人再生手続が認可され、裁判所の手続が終わった後は、事実上、繰上返済をするかしないかを管理している人等はいないという考え方が出来ますので、住宅ローンの繰上返済をすることは事実上問題にはならないと思います。

 

ですから、繰上返済手数料がかからなかったり、低額である、という場合は、早め早めに返済をしていく、ということでも問題ないのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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