エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、来年5月の皇太子さまの即位・改元による新元号は今年の年末以降に発表されるとのことですね。

 

準備期間は半年以下ということで、ソフトウェア業界を中心になかなか厳しい期間になりそうですね。

 

我々も使っているソフトの元号の変更をちょこちょこと準備していく必要がありそうですが、いっそのこと西暦で統一してしまっても良いかもなと思っています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立後も家計簿をつけるように指導されるのはなぜですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「返済可能性の判断をするための資料とするためです。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ということで、個人再生が認められるには、決まった金額が安定的に支払えるということが重要でして、この安定的な支払いが出来るかどうかということを判断するために、多くの裁判所で再生委員の先生が選任されています。

 

安定的な支払いが出来るかどうかということを、どのような方法で判断するかは各再生委員の先生の裁量に委ねられているのですが、比較的多くの再生委員の先生が、個人再生手続が終わるまでの間は、継続して家計簿をつけるように、という指導をされます。

 

なれないうちは家計簿をつけるのはなかなか大変なので、継続的にというと気が滅入ってしまいますが、毎月の収支を確認してもらって、安定的な支払いが間違いなく出来るということを証明できるというのも、返済も含めると長丁場の手続である個人再生手続では重要なことですから、毎月の数字を意識するという意味でも、家計簿の作成には力を入れると良いと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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