エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨晩から今朝にかけて東京都内でも雪が降っていますね。

 

立川も路面にうっすら積もっていて、油断すると滑ってしまう状態です。

 

昼頃にはやむという予報ですが、お出かけの際は慎重に一歩一歩進むように心がけましょう。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の相談の際に伝え忘れた借入先がある場合はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「気づいた時点ですぐにお知らせください。」

 

です。

 

 

自己破産の手続の特徴としては、お借入先全てがその対象になり、自己破産をすれば全ての負債が免責されるのが原則ということですね。

 

例外的に、非免責債権というものもありますが、いわゆる借金と呼ばれるもののほとんどは非免責債権には該当しませんので、自己破産をすれば返済義務がなくなるというのを基本線に考えて頂いて大丈夫です。

 

ですから、自己破産の際には全てのお借入先を自己破産の手続に乗せなければならないので、お借入先の漏れがあると困ってしまうということになります。

 

しかしながら、これは自己破産の申立を裁判所にする時点で漏れていると困るということですので、ご相談の際にお借入先のご申告が漏れていた場合は、お早めにお知らせ頂ければ問題ありません。

 

お知らせ頂いた時点で、その借入先に追加でこちらから受任通知を送り、債権届出を貰うようにしますので、漏れてしまったことはそれほどお気になさらずとも大丈夫ですから、気づいた時点でご連絡頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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