エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のルーキー畠投手はなんと東京ドームまで電車通勤しているとのことですね。

 

プロ野球選手で電車通勤というと、外国人選手以外はあまりお見掛けしないように思いますが、確かに混雑している都心の夜の電車であればプロ野球選手がいてもあまり目立たないかもしれません。

 

遠くに住んでいると電車移動での疲れが残ってしまうのではないか、というのも気になってしまいますし、テレビで言ってしまったから今後は気付く人も増えてきそうなので、車移動も検討してほしいなと思いながら応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生に反対した債権者からの借金は減らないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「個人再生手続が認可されれば一律で減ります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで気になるのが、反対した債権者に対する借入がどうなるか、ということですが、これは債権者の半分の同意が取れて、個人再生手続が認可された場合には、反対した債権者に対する借入も含めて一律で減額されますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

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